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昭和29(オ)831 約束手形金請求

裁判所

昭和31年4月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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453 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人植村雄弐の上告理由について。一、原判決は上告人主張にかかる内入弁済のなかつた事実を証拠により認定し、その間接事実として右は謝金として支払われたものであると認定したものであつて、かかる間接事実について、特に当事者の主張なくしてこれを認定しても、民訴一八六条に違反するものとすることはできない。又損害賠償の予定については、弁論の全趣旨からみれば、原審においてその主張ありと解すべきであり、原審挙示の証拠によれば、少くとも、その旨の黙示の合意のあつたことがうかがわれる。一、原審は、改正利息制限法施行前に当事者間に、損害賠償の予定の合意が成立したことを認定したのであるから右改正法適用の問題は生じない。その他原判決に所論のような違法があることはみとめられない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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