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昭和32(あ)1568 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等

裁判所

昭和32年12月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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424 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人枡井雅生の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(暴力行為等処罰に関する法律一条一項の犯罪は、同条項列挙の罪の特別加重犯であるから、多衆の威力を示し又は数人共同して刑法二〇八条の罪を犯し因つて人を傷害した場合は、刑法二〇四条の罪のみが、成立し同法律一条一項の違反罪は成立しないものと解するを相当とする。されば、原判決が被告人の被害者A、B、Cに対する所為を一所為にして右両罪名に触れるものとしたのは失当である。しかし、原判決は、結局重き刑法二〇四条の罪のみに対する刑を以て処断したものであること明らかであるから、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年一二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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