【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。また被告人両名の弁護人鬼形六
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。また被告人両名の弁護人鬼形六七八の上告趣意第一点は、判例違 反をいうけれども、引用の判例は本件に適切でなく、むしろ原審が、所論起訴状の 記載があつても刑訴二五六条六項に違反するものでないと判断したことは、当裁判 所屡次の判例に適合するものであるから所論は理由がない(昭和二六年(あ)第二 一四四号同年一二月一八日第三小法廷判決、集五巻一三号二五二七頁、昭和二九年 (あ)第一二二三号、同三一年三月一三日第三小法廷判決、集一〇巻三号三四五頁、 昭和二八年(あ)第三九〇六号、同三三年五月二〇日第三小法廷判決、集一二巻七 号一三九八頁各参照)。同第二点は、違憲をいうけれどもその実質は量刑不当の主 張にすぎないので採るをえない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年二月一一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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