昭和30(し)39 窃盗、強盗予備保護事件につきなした保護処分決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。  最高裁判所に対する抗告は、少年法三五条に規定する事由がある

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判決文本文239 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 最高裁判所に対する抗告は、少年法三五条に規定する事由があることを理由とする場合に限るところ、本件抗告の理由はこれに該らないこと明らかであるから、本件抗告は理由がない。 よつて、少年審判規則五三条一項に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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