【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人の請求を棄却する。 第一審、第二審の訴訟費用は上告人の負担とし、当審における訴訟費用 は被上告人の負担とする
主文原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人の請求を棄却する。 第一審、第二審の訴訟費用は上告人の負担とし、当審における訴訟費用は被上告人の負担とする。 理由上告代理人伊藤清の上告理由について。 職権をもつて審査するに、被上告人は、原審の引用している第一審判決事実摘示に明らかなごとく、本件賃借権は昭和二一年九月一五日罹災都市借地借家臨時処理法が施行された当時なお存続し、その残存期間は同日以後一〇年未満であつたのであるが、同法一一条の規定により、被上告人が上告人に対し以後一〇年間即ち昭和三一年九月一四日まで本件宅地につき賃借権を有するものとせられたとなし、これを前提として、本件土地につき第一審判決主文第一項乃至第三項と同旨の判決を求めるものである。しかし、右賃借権の終期である昭和三一年九月一四日は、当審最終口頭弁論期日である昭和三二年一二月二六日現在すでに到来している以上、被上告人の請求自体に、昭和三一年九月一五日以降の本件賃借権の存続について何らの主張も認められない本件においては、右賃借権の存続は過去の法律関係に帰し、被上告人において、これが確認を求める何らの利益なきに帰したものと云わざるを得ない。そして、また右賃借権は右終期の到来により消滅した以上、これに基づく本訴引渡の請求も自ら失当に帰し排斥を免れない。よつて論旨に対する判断を示すまでもなく、原判決を破棄し第一審判決を取り消し、被上告人の本訴請求を棄却すべきものである。 よつて、民訴四〇八条一号、三八六条、三九六条、九六条、八九条、九〇条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎 条、九六条、八九条、九〇条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -
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