【DRY-RUN】○ 主文 原判決中、控訴人Aの被控訴人千代田町公平委員会に対する請求に関する部分を取 り消す。 控訴人Aの被控訴人千代田町公平委員会に対する訴を却下する。 控訴人らのその余の控訴をいずれも棄却する。
○ 主文原判決中、控訴人Aの被控訴人千代田町公平委員会に対する請求に関する部分を取り消す。 控訴人Aの被控訴人千代田町公平委員会に対する訴を却下する。 控訴人らのその余の控訴をいずれも棄却する。 訴訟の総費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実第一双方の申立一控訴人ら 1 原判決を取り消す。 2 控訴人らの被控訴人千代田町町長(旧千代田村村長)に対する各訴をいずれも前橋地方裁判所へ差し戻す。 3 被控訴人千代田町(旧千代田村)公平委員会が昭和五二年一二月一日付で控訴人らに対してなした審査請求却下の裁決をいずれも取消す。 4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。 二被控訴人ら 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 第二当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠の関係は、次のとおり付加するほかは、原判決の事実摘示と同一(但し、千代田村は昭和五七年四月一日、千代田町となつたので、原判決中「千代田村」とあるのを、すべて「旧千代田村」と読みかえる。)であるので、これをここに引用する。 一事実上及び法律上の主張(控訴人ら) 1 本件派遣処分の「処分性」について(1) 行政庁の処分とは、「行政庁が法に基づき優越的な意思の発動又は公権力の行使として人民に対し具体的事実に関し法的規制を為す行為、すなわち権利を設定し、義務を命じ、その他法律上の効果を発生させる行為である。」とか、「行政権が優越的地位において公権力の発動として為す行為、すなわち、いわゆる権力行為を総称する。国民の権利義務に直接関係のある行為であることを要する。」と言われている。そして、いかなる場合に行政庁の処分が存在しているといえるかについては、「具体的行為が、行政争訟の対象として、とりあげるに値するだけの表象を具えているかどうか、いいかえれば する。」と言われている。そして、いかなる場合に行政庁の処分が存在しているといえるかについては、「具体的行為が、行政争訟の対象として、とりあげるに値するだけの表象を具えているかどうか、いいかえれば権限ある行政庁又は裁判所が公の権威をもつて取消し、その存在を否定するのでなければ、あたかも人民を拘束する力を有する行政行為が存在するかのごとく誤解させるに足るだけの外観上の表象を具えているかについて、客観的社会的通念に従つて判断するほかはない。」と言われている。 (2) 本件派遣処分を、「一連の手続中の先行行為によつては直接国民の権利利益に対し影響を及ぼさず、最終の処分によつて初めて国民の権利利益に対して法律効果を生じる場合、先行行為は不服申立の対象とならない。」という理論における先行行為とみるのは正当ではない。このことは、協議に基づいた当該地方公共団体の長の派遣勤務命令がなければ、派遣職員は、派遣を受けた地方公共団体での身分を取得することができない。すなわち法的効果を生じないことから裏付けられる。 (3) 本件派遣処分は、単に後の機関(本件では一部事務組合)の任命行為の予告通知的なものではなく、控訴人らに対する行政庁の外部的意思表示であり、かつ控訴人ら旧千代田村職員の身分の得喪、職務内容に関するものである。 控訴人らは、本件派遣処分だけによつても、請求原因2に掲記のとおり、具体的不利益を蒙るのであり、本件派遣処分における勤務先そのものが社会的にみて不利益な場合すらある訳であつて、本件は、それをも問題にしている。 このように、本件派遣処分自体が直ちに国民の権利利益に影響を及ぼしており、控訴人らの救済の必要性も認められるものである。 (4) 地方自治法二五二条の一七第二項に事前協議が定められていることを考慮するなら、本件派遣処分(派遣勤務命令)は、単な 利利益に影響を及ぼしており、控訴人らの救済の必要性も認められるものである。 (4) 地方自治法二五二条の一七第二項に事前協議が定められていることを考慮するなら、本件派遣処分(派遣勤務命令)は、単なる事後の任命行為の「同意」を意味するものではなく、派遣を求める地方公共団体の長と派遣をする当該職員の属する地方公共団体の長との「合意」を意味する。 少くとも、派遣勤務命令は、当該職員の身分が変化する(身分を合わせ有する)ことについて、後の機関の任命行為と対等な意味を持つものと言える。 (5) 本件派遣制度の運用の実体からみても、右事前の協議においては、当該職員の所属する地方公共団体の長は、派遣を求めた地方公共団体の事務処理を行うについて、その合理化、能率化のために職員の派遣が必要であるか否かを考えることは勿論、当該職員の人事管理上の問題点、特に派遣先で、いかなる処遇を受けるかについて意を用いるべきであり、実質的には、派遣要請に応ずるか否か、派遣先でいかなる身分上の取り扱いを受けるか否かは、当該派遣勤務命令を出す地方公共団体の長によるところが大きいのである。このような運用の実体からみても、本件派遣処分は抗告訴訟の対象及び不利益処分に対する不服申立の対象となる「処分」と言える。 2 不服申立機関について(1) 仮に、本件派遣処分が、それ自体としては独立した処分行為でないとしても、派遣勤務命令と後の職への任命行為とは関連する行為であり、全体として一個の処分とも解しうるから、新しい任命行為と同様、派遣勤務命令を出した機関へも、その取消を求めることができると解すべきである。 (2) 派遣職員は、派遣をする地方公共団体と派遣を求める地方公共団体の職員の身分を合わせ有することになるのであり、そうだとすれば、その派遣を求めた地方公共団体で不利益処分を受けた場合 べきである。 (2) 派遣職員は、派遣をする地方公共団体と派遣を求める地方公共団体の職員の身分を合わせ有することになるのであり、そうだとすれば、その派遣を求めた地方公共団体で不利益処分を受けた場合、その不服申立をいずれか一方の地方公共団体の公平委員会へ為すことも適法と認めてよい。かえつて、両者への不服申立の余地を認めることこそ、公務員の身分保障につながり、法の精神に合致するものである。そして、このことは、職員の派遣の制度が、行政上の便宜により立法された過程に照らし、当然首肯しうるところである。因みに、県や市町村の職員の派遣交流の場合の不利益処分に対する不服は、どちらの公平委員会、人事委員会に対し申し立てても良いことになつている。 (3) 以上、専ら行政目的から生じた地方自治法の派遣制度について、しかも派遣職員は派遣以前の身分を合わせ有するという右制度の内容からすれば、控訴人らが本件の任命行為を含めた一連の不利益処分について、被控訴人公平委員会を名宛人とした不服申立は適法であり、同公平委員会が、控訴人らが原審で主張した補正教示をすることなく、実質審理をせず、理由も付さずに却下決定をしたことは違法である。 3 控訴人Aの訴の利益について控訴人Aが昭和五五年四月二八日付で一部事務組合への派遣勤務を免ぜられ、かつ同月三〇日付で、旧千代田村を退職したことは認める。 同控訴人は、一部事務組合へ派遣されていた間、管理職手当が月額六、四八〇円(昭和五二年度)ないし七、三九〇円(同五四年度)減額され、勤務場所の変更により月額四八〇〇円の交通費の負担を余儀なくされたものであつて、本件派遣処分が取消され、或は、その無効が確認されることは、事後の右管理職手当等の請求に影響を及ぼすものであるから、同控訴人が本件訴をなす具体的利益は十分残存している。 (被控訴人 たものであつて、本件派遣処分が取消され、或は、その無効が確認されることは、事後の右管理職手当等の請求に影響を及ぼすものであるから、同控訴人が本件訴をなす具体的利益は十分残存している。 (被控訴人ら) 1 本件派遣処分は、それ自体独立した行政処分ではなく、一部事務組合の為した任用行為(これが行政処分である)に同意を与えるものに過ぎない。控訴人らは、一部事務組合の任用行為こそ争いの対象にすべきであり、従つて、その不服申立も亦、被控訴人公平委員会に対して為すべきではなく、一部事務組合の公平委員会に対して為すべきである。 2 控訴人Aは、昭和五五年四月二八日付で一部事務組合への派遣勤務を免ぜられ、かつ、同月三〇日付で旧千代田村を退職しているから、本件訴の利益はない。 同控訴人が一部事務組合へ派遣されていた間、管理職手当が減額されたことは認めるが、その額がその主張のとおりであること及びその余の主張事実は否認する。仮に同控訴人が、管理職手当等の差額の支払を求める場合には、直ちに給付訴訟を提起し、その前提として本件派遣処分の効力を争えば足り、独立して本件処分の取消を求める法律上の利益はない。 二証拠関係(省略)○ 理由一まず、地方自治法二五二条の一七の職員の派遣について考える。 地方自治法二五二条の一七は、従来地方公共団体相互間の協力援助の方法として、出向や併任等の形で適宜行われていた職員の派遣の制度を法制化し、派遣される職員の身分保障を確保するとともに、地方公共団体相互間の事務処理の能率化、合理化に資しようとしたものである。すなわち、同条によれば、派遣される職員は、派遣を受けた地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなり、その身分の取扱に関しては、政令による特別の定め及び当該職員を派遣し並びにその派遣を受けた地方公共団体の長間の協議に基づ される職員は、派遣を受けた地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなり、その身分の取扱に関しては、政令による特別の定め及び当該職員を派遣し並びにその派遣を受けた地方公共団体の長間の協議に基づく別異の定めによるほかは、当該職員を派遣した地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものと規定されている。 右のような立法の趣旨及び同条が「職員の派遣を求めることができる。」と職員の派遣を求める側を主体とした規定をし、かつ、派遣職員の身分について、派遣をする地方公共団体の職員としての身分に変動はなく、同人はそのうえに新らたに派遣を受けた地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなると規定していることを考えれば、地方公共団体の長は、他の地方公共団体の長から同条に基づく要求があれば、特に支障のない限りこれに応ずべく、派遣を求め、これを受ける地方公共団体の長は、同条に基づき当該職員に対し、その同意を要せずに任用(採用)発令を行つて、自らとの間の勤務関係に入らしめうるものであり、当該職員は、派遣を求め、これを受ける地方公共団体の長の任用(採用)発令によつて、従来の身分にあわせて派遣を求め、これを受けた地方公共団体の職員の身分を有することになるものと解せられる。したがつて、当該職員の法的地位ないし権利関係に変動をもたらすものは、派遣を求め、これを受ける地方公共団体の長の任用(採用)発令であつて、派遣をする地方公共団体の長の、当該職員に対する派遣勤務命令は、当該職員に対する職務命令ないしは、同条に基づく派遣要求に応じた旨の通知にとどまり、これのみによつて直ちに当該職員の法的地位ないし権利関係の変動を生ずるものではないと解するのが相当である。 二そこで、控訴人らの被控訴人旧村長(現町長)に対する請求について判断する。 1 請求原因1の事実中、同被 直ちに当該職員の法的地位ないし権利関係の変動を生ずるものではないと解するのが相当である。 二そこで、控訴人らの被控訴人旧村長(現町長)に対する請求について判断する。 1 請求原因1の事実中、同被控訴人に関する部分は当事者間に争いがない。 2 右争いのない事実と成立に争いのない乙第二号証の一ないし三によれば、本件組合の管理者が、昭和五二年九月二二日付で被控訴人旧村長に対し地方自治法二九二条、二五二条の一七により控訴人ら三名の派遣を求め、被控訴人旧村長が同月二九日付で右管理者に対し控訴人ら三名を同年一〇月一日付で派遣する旨回答をし、然る後同年一〇月一日付で本件各派遣処分及び本件組合の管理者による各任命(採用)が行われていることが認められる。 3 地方自治法二五二条の一七による職員の派遣については前記一で説示したとおりであつて、これによれば、本件組合の管理者が控訴人らに対してなした新しい職への任命(採用)行為が、抗告訴訟の対象となる「処分」であつて、控訴人ら主張の本件各派遣処分は、これには該らないというべきである。また、右職員の派遣制度において、右任命(採用)行為を抗告訴訟の対象とする他に本件各派遣処分を殊更取りあげて、その対象としなければならない特段の事由はこれを見出し難い。 4 してみれば、控訴人らが被控訴人旧村長を相手方として取消を求める本件各派遣処分は抗告訴訟の対象となるものではないから、控訴人らの訴は不適法なものであり、却下を免れない。なお、控訴人Aが昭和五五年四月二八日付で一部事務組合への派遣勤務を免ぜられ、ついで同月三〇日付で旧千代田村を退職したことは当事者間に争いがなく、右事実によれば、同控訴人が現在本訴について訴の利益を有するかどうか疑がないわけではないが、以上認定判断したとおり同控訴人の本訴は、その対象においてすでに不適法 退職したことは当事者間に争いがなく、右事実によれば、同控訴人が現在本訴について訴の利益を有するかどうか疑がないわけではないが、以上認定判断したとおり同控訴人の本訴は、その対象においてすでに不適法なものであることが明らかであるから、右の点については更に立入ることをしない。 三つぎに、被控訴人公平委員会に対する請求について判断する。 1 請求原因1の事実中、同被控訴人に関する部分は当事者間に争いがない。 2 まず、控訴人B及び同Cの身分関係についてみるのに、控訴人Bが、旧千代田村の技術吏員で住民課に配属され塵芥収集車の運転手として勤務し、昭和五二年一〇月一日付で、本件組合に運転手兼清掃手として任命されたこと、控訴人Cが、旧千代田村の技術吏員で住民課に配属され、塵芥収集車付き清掃夫として勤務し、前同日付で本件組合に清掃手として任命されたことは、当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第一号証の一及び二によれば、控訴人Bは、昭和四五年八月一日、旧千代田村から技手補(運転手)を命ぜられ、控訴人Cは、同四五年八月一六日、同村から技手補(清掃夫)を命ぜられたことが認められる。 右によれば、控訴人Bは、旧千代田村の職員としては運転手であり、同Cは、清掃手であつて、いずれも単純な労務に雇用されている者ということができる。尤も、右控訴人らの原審における各本人尋問の結果中には、同控訴人らが、運転手ないし清掃手としての職務のほかに、一般行政事務をも併せ行つていた旨の部分はあるが、前述のとおり同控訴人らが本件組合から運転手ないし清掃手として派遣要請されたことに照して考えると、同控訴人らが右のような事務を行つていたとしても、それはむしろ付随的ないし臨時的なものにすぎないというべく、この事実があるからといつて直ちに同控訴人らが単純労務者でなくなるものとは認め難い。他 ると、同控訴人らが右のような事務を行つていたとしても、それはむしろ付随的ないし臨時的なものにすぎないというべく、この事実があるからといつて直ちに同控訴人らが単純労務者でなくなるものとは認め難い。他に、右の認定判断を左右すべき主張、立証はない。 そうして、いわゆる単純労務者については、不利益処分に関する不服申立に関する地方公務員法の適用はないから、控訴人B及び同Cの被控訴人公平委員会に対する不服の申立は、いずれも申立権のないものがなした不適法なものというほかないから、これらを却下した被控訴人公平委員会の決定は、相当である。 3 つぎに、控訴人Aについてみるのに、同控訴人が昭和五五年四月二八日付で本件組合への派遣勤務を免ぜられ、ついで同月三〇日付で旧千代田村を退職したことは、当事者間に争いがない。 右のとおり、同控訴人は現在においては本件組合に派遣されておらず、しかも旧千代田村の職員でもないのであるから、同控訴人はもはや被控訴人公平委員会のした本件決定の取消を求める利益を有しないものというべきである。なお、同控訴人は管理職手当等の差額の支払を求めるため、なお右決定の取消を求める必要があると主張するが、本件決定は、同控訴人が受けたと主張する不利益処分に対するいわゆる行政不服審査手続においてなされたものであつて、その取消が同控訴人主張の支払請求の前提をなすものではないから、同控訴人に、右決定の取消につきその主張のような必要性を認めることが出来ず、他に同控訴人において、本訴を維持する利益を有することを首肯するに足りる特段の事情の存在についての主張、立証はない。 したがつて、控訴人Aの被控訴人公平委員会に対する本件訴は、現在においてはその利益を欠くものであるから、更に立ち入つて判断するまでもなく、不適法としてこれを却下すべきものである。 4 以上の い。 したがつて、控訴人Aの被控訴人公平委員会に対する本件訴は、現在においてはその利益を欠くものであるから、更に立ち入つて判断するまでもなく、不適法としてこれを却下すべきものである。 4 以上のとおりであるから、控訴人らの被控訴人公平委員会に対する訴は、いずれも排斥を免れない。 四してみると、控訴人らの被控訴人旧村長(町長)に対する訴は、不適法であつていずれもこれを却下すべきものであるから、これと同旨の原判決は相当であつて、控訴人らの被控訴人村長(町長)に対する各控訴はいずれも理由がないから、これらを棄却し、控訴人B及び同Cの被控訴人公平委員会に対する請求は理由がないから、これと結論において同旨の原判決は結局相当であつて、同控訴人らの被控訴人公平委員会に対する控訴はいずれも理由がないから、これらを棄却し、控訴人Aの被控訴人公平委員会に対する訴は、これを不適法として却下すべきものであるから、これを棄却した原判決を取り消し、右訴を却下することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、九六条、八九条、九二条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官川上泉小川昭二郎山崎健二)(原裁判等の表示)○ 主文一原告らの被告千代田村村長に対する各訴は、いずれも却下する。 二原告らの被告千代田村公平委員会に対する各請求は、いずれも棄却する。 三訴訟費用は原告らの負担とする。 ○ 事実第一当事者の求めた裁判一原告ら(請求の趣旨) 1 被告千代田村村長が原告らに対し昭和五二年一〇月一日付でした大泉町外二箇町村環境衛生施設組合への派遣勤務命令処分は、いずれも取り消す。 2 被告千代田村公平委員会が原告らに対し昭和五二年一二月一日付でした異議申立の却下決定は、いずれも取り消す。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 二被告ら(本案前の 命令処分は、いずれも取り消す。 2 被告千代田村公平委員会が原告らに対し昭和五二年一二月一日付でした異議申立の却下決定は、いずれも取り消す。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 二被告ら(本案前の申立) 1 本件訴はいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 三被告ら(本案に対する答弁) 1 原告らの請求はいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 第二当事者の主張一原告ら(請求の原因) 1 昭和五二年一〇月まで、原告Aは千代田村の事務吏員で同村役場住民課に配属されて勤務し)、同課において課長の地位にあり、原告Bは同村の技術吏員で同課に配属されて塵芥収集車の運転手として勤務し、原告Cは同村の技術吏員で同課に配属されて塵芥収集車付き清掃夫として勤務していたものであつて、被告千代田村村長(以下「被告村長」という。)は地方公務員法(以下「地公法」という。)六条により原告らの任命権者であり、また被告千代田村公平委員会(以下「被告公平委」という。)は同法七、八条により原告らに対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をする権限を有する行政機関である。そして、原告らは、被告村長より昭和五二年一〇月一日付をもつて地方自治法(以下「地自法」という。)二五二条の一七の規定に基づいて大泉町外二箇町村環境衛生施設組合(地自法二八四条の一部事務組合である。以下「本件組合」という。本件組合は大泉町内にあり、それまで大泉町の職員のみが派遣されていた。)へそれぞれ派遣勤務を命じられ、同日、本件組合の管理者より、原告Aは事務吏員に任命されて参事兼庶務計画係長収集係長に補職され、原告Bは運転手兼清掃手として任命されて収集係を命じられ、原告Cは清掃手として任命されて収集係を命じられた。そこで、原告らは右各派遣処分(以下「本件各派 されて参事兼庶務計画係長収集係長に補職され、原告Bは運転手兼清掃手として任命されて収集係を命じられ、原告Cは清掃手として任命されて収集係を命じられた。そこで、原告らは右各派遣処分(以下「本件各派遣処分」という。)は不利益処分であるとして被告村長に処分事由説明書の交付を請求したが、拒否された。ついで、原告らは同年一一月二日付で被告公平委に対し、本件各派遣処分はその意に反する不利益処分であるとしてその各取消しを求める審査請求をし、同時に口頭審理を求めたが、同年一二月一日付で何ら理由を示さずに原告らの不服申立を却下する決定(以下「本件各却下決定」という。)をした。 2 本件各派遣処分は、原告らに対し以下に述べるような不利益をもたらすもので原告らはこれに同意していないから地公法四九条のその意に反する不利益処分であり、また、被告村長が人事権を濫用したものであるから違法である。よつて、原告らは被告村長に対し、本件各派遣処分の取消しを求める。 (一) 原告Aについて(1) 同原告は職制上上位の職である課長から下位の職である参事に降任となつた。 (2) 同原告は千代田村役場に一般事務吏員として勤務していたものであるが、ごみ処理と火葬のみを目的とした本件組合に勤務することとなり、職種が変更された。そして、このような職種の変更は、同原告が仕事上で誤りを犯したので左遷させられたものであると評価され、同原告に対する評価が低下する。 (3) 本件組合において支紹される給与は、大泉町外二箇町村環境衛生組合職員の給与に関する条例によれば、大泉町職員の給与に関する条例によるとされているので、同原告は千代田村から管理職手当として本俸の一五パーセント支給されていたところ、同組合からその手当は一二パーセントしか支給されないことになつて月額六四八〇円の減額となる。 (4) されているので、同原告は千代田村から管理職手当として本俸の一五パーセント支給されていたところ、同組合からその手当は一二パーセントしか支給されないことになつて月額六四八〇円の減額となる。 (4) 同原告は千代田村役場にバスで通勤(交通費は全額支給されていた。)していたが、本件組合は交通の不便な所(同原告宅から約九キロメートル)にありバスや鉄道等の交通機関を利用できないのでやむをえず普通乗用車を運転して通勤しているが、燃料費等の負担が増え、通勤費は月額四八〇〇円を多く出費しなければならなくなつた。 (5) 同原告に対する派遣処分は、被告村長が同原告に対する個人的悪感情から同原告を千代田村役場から追放し」ようとしてしたものであり、自由裁量権の範囲を逸脱したものである。(6)本件組合の事務にはゴミ収集の業務が含まれていないのに、ゴミ収集の一元化を理由に派遣したことは、根拠を欠き違法である。 (二) 原告B及び同Cについて(1) 両原告は千代田村だけの塵芥収集等の作業をしていたが、大泉町・邑楽町のごみ収集と危険物破砕作業が加わつて労務の程度が著るしく重くなり、職域も格段に広がつた。 (2) 両原告は千代田村住民課の職員からごみ収集危険物破砕作業等を目的とする本件組合の職員に変更されたが、これにより両原告に対する評価が低下する。 (3) 原告Bは原告Aと同様に普通乗用車で通勤せざるをえなくなり、燃料費等の負担が増え、原告Cは、千代田村役場には徒歩で通勤できたが、本件組合まで約九キロメートルの距離を自転車に乗つて通勤せざるをえなくなつた。 (4) 両原告に対する派遣処分は、被告村長が原告Aに対する個人的悪感情から自由裁量権の範囲を逸脱してした同原告に対する派遣処分についての非難をさけるために、原告B、同Cを巻き添えにしたものである。 (5) 本件組合の る派遣処分は、被告村長が原告Aに対する個人的悪感情から自由裁量権の範囲を逸脱してした同原告に対する派遣処分についての非難をさけるために、原告B、同Cを巻き添えにしたものである。 (5) 本件組合の事務にはゴミ収集の業務が含まれていないのに、ゴミ収集の一元化を理由に派遣したことは、根拠を欠き違法である。 3 原告らは本件各派遣処分を知つた日の翌日から六〇日以内に地公法四九条の二、三の規定に従つて被告公平委に対し、本件各派遣処分の取消しを求める審査請求をしたにもかかわらず、同被告は理由を示さず本件各却下決定をしたものであるので、本件各却下決定は違法である。よつて、原告らは被告公平委に対し、本件各却下決定の取消しを求める。 二被告村長(本案前の申立の理由) 1 本件各派遣処分は処分性がないので、被告村長には被告適格がない。 派遣勤務命令は、その前手続として派遣を求める受入れ機関(以下後の機関という。)の任命権者が派遣対象職員が勤務する機関(以下前の機関という。)の任命権者に当該職員の派遣を要請し、同任命権者がこれに同意することが必要であつて、この派遣要請、同意という実質的な手続を経た後、形式的なものとして前の機関の任命権者が当該職員に対し派遣勤務を命じ、後の機関の任命権者がこれを任命するものであるから、派遣勤務命令それ自体は独立して完結する任用行為ではなく、後の機関の任命権者の任命があつてはじめて完結する任用行為である。しかも当該職員が後の機関の職員に任命されるという直接の法律効果は後の機関の任命権者の行為によるものであり、前の機関の任命権者は右法律効果を直接発生させる行為をなしえない。 2 原告らは本件各派遣処分の違法確認を求める請求から昭和五三年三月二三日その取消しを求める請求に訴の変更をしたが、原告らは昭和五二年一二月一日には被告公平委 果を直接発生させる行為をなしえない。 2 原告らは本件各派遣処分の違法確認を求める請求から昭和五三年三月二三日その取消しを求める請求に訴の変更をしたが、原告らは昭和五二年一二月一日には被告公平委が本件各却下決定をなしたことを知つていたのであるから行政事件訴訟法一四条所定の出訴期間の三ヵ月を徒過しているので、原告らの本件各訴は不適法なものである。 三被告公平委(本案前の申立の理由)原告Bは塵芥収集車の運転手として、原告Cは塵芥収集車付き清掃夫としてそれぞれ千代田村に採用されているから、両原告は単純労務職員であつて被告公平委に対し不服申立ができないので、ひいては本件各訴も提起できない。 四被告ら(請求の原因に対する認否) 1 請求の原因1は認める。 2 同2の冒頭部分は争う。 3 同2の(一)の(1)のうち、職制上上位の職である課長から下位の職である参事に降任となつたことは否認するが、その余は認める。原告Aは千代田村においても本件組合においても等しく行政職給与法(一)の一等級一五号給である。同(2)は否認する。原告Aは事務吏員の職種についての変更はない。同(3)は認める。同(4)、(5)は否認する。被告村長は本件組合の管理者から衛生事務の熟達者の派遣を要請された際、従前の職務に鑑みて同原告を最適任者と判断し、また同原告が転勤を強く希望していたこともあつたのでその派遣を決定したものであり、人事権を濫用していない。同(6)は否認する。 4 同2の(二)の(1)のうち、労務の程度が著るしく重くなり、職域も格段に広がつたことは否認するが、その余は認める。同(2)ないし(5)は否認する。 5 同3のうち、理由を示さず本件各却下決定をしたのは違法である点は争うが、その余は認める。不服申立を却下する決定には理由を示す必要がなく、単にこれを申立人に通知す 同(2)ないし(5)は否認する。 5 同3のうち、理由を示さず本件各却下決定をしたのは違法である点は争うが、その余は認める。不服申立を却下する決定には理由を示す必要がなく、単にこれを申立人に通知すれば足りるのであるから、本件各却下決定は違法ではない。また、本件各派遣処分は不利益処分ではないので、審査請求を被告公平委は受理することはできず、却下すべきものであつた。 五原告ら(本案前の申立の理由に対する反論) 1 被告村長が当該職員を任命権者を異にする他の機関に派遣する場合には、他の機関における職務待遇等を考慮して派遣協議をすべきであり、他の機関の任命権者の任命行為のみによつて当該職員の身分を移動することはできないので、被告村長は実質的にも形式的にも処分権者であり、本件各派遣処分は処分性がある。 2 本件各派遣処分の違法確認とその取消しを求める請求は、請求の基礎が同一であり、第一回口頭弁論期日が昭和五三年一月に指定されたにもかかわらず同年三月二三日に変更されたため、やむをえず同日取消しを求める請求に変更している。従つて、出訴期間を徒過していない。 3 原告B及び同Cは本件各派遣処分以前は千代田村住民課の技術職員であつて、単純労務職員ではないので、被告公平委に本件派遣処分の取消しを求める審査請求をしたことは適法である。 第三証拠(省略)○ 理由一先ず、被告村長に対する請求について判断する。 原告ら主張の請求の原因1の事実については当事者間に争いがない。さて、原告らは本件組合の職員に任用された処分を争つて処分の取消しの訴を提起している。そして、原告らが取消しを求めている本件各派遣処分は地自法二五二条の一七に基づいてされたものであるが、同条に基づく職員の派遣の手続は、後の機関の任命権者が前の機関の任命権者に職員の派遣を求め、前の機関の任命権者 らが取消しを求めている本件各派遣処分は地自法二五二条の一七に基づいてされたものであるが、同条に基づく職員の派遣の手続は、後の機関の任命権者が前の機関の任命権者に職員の派遣を求め、前の機関の任命権者と協議したうえで、前の機関の任命権者が派遣に同意すると、前の機関の任命権者が当該職員に対して派遣勤務を命じ、後の機関の任命権者がこれを任命するというものである。従つて、前の機関の派遣勤務命令は当該職員に直ちに後の機関の職員たる身分を取得させるものではなく、派遣勤務命令の次に後の機関の任命権者の任命があつてはじめて後の機関の職員たる身分を取得するので、派遣勤務命令は独立して完結する任用行為ではない。すなわち、このような一連の任用行為の中で主体となるのは後の機関の任命権者であり、前の機関の任命権者は後の機関の任命権者の任命について同意を与える行為をするにすぎないものであると考えられる。そうだとすれば、派遣勤務命令は単に職員を他の任命権者が任用するについて当該任命権者が同意する旨を当該職員に通知する行為にすぎないものであり、それ自体は当該職員の後の機関への異動についての独立した行政処分ではなく、当該職員に対して直接の法的効果を生じさせるものではない(後の機関の任命権者がした新しい職への任命行為が取消しの訴の対象となる処分である。)。 よつて、本件各派遣処分は原告らが本件組合の職員に任命された処分の取消しを求める訴の対象となるものではないから、被告村長に対する各請求は不適法であり、却下することとする。 二次に、被告公平委に対する請求について判断する。 既に述べたとおり原告ら主張の請求の原因1の事実については当事者間に争いがない。 被告公平委は、原告B及び同Cは単純労務職員であるから被告公平委に対し不服申立ができないのでひいては本件各訴も提起できない旨 べたとおり原告ら主張の請求の原因1の事実については当事者間に争いがない。 被告公平委は、原告B及び同Cは単純労務職員であるから被告公平委に対し不服申立ができないのでひいては本件各訴も提起できない旨主張する。しかし、本件各却下決定は審査行政庁である被告公平委に対する不服申立要件の有無に関する決定であるところ、右各決定の名宛人である原告らは自己に申立人適格があると主張して審査請求に対する裁判所の判断を求めて争うことができるものというべく、本件各訴訟は被告公平委が審査請求を却下したことの当否を本案とするので、両原告は原告適格を有するものであり、右主張は失当である。 原告らは、本件各却下決定に理由を示さないのは違法である旨主張する。しかし、地公法五一条は、不服申立の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は人事委員会規則または公平委員会規則で定めなければならないと規定しており、同条を承けて不利益処分についての不服申立てに関する規則が定められているところ、同規則五条四項によれば、不服申立を却下すべきものと決定したときはその旨を不服申立人に通知する旨規定されているだけであるので、不服申立てを却下する場合に理由を示さなくても手続的に違法ではないと解される(このように解すべきことは、同規則一二条は公平委員会が判定を行なうときは判定書に理由を記載しなければならない旨を規定していることからも明らかである)。 よつて、本件各却下決定には理由を示さなくても手続的に違法ではないので、原告らの被告公平委に対する各請求は理由がなく、棄却することとする。 三以上説明したとおりであるから、その余の争点について判断するまでもなく、原告らの被告村長に対する各訴はいずれも却下し、被告公平委に対する各請求はいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、 とおりであるから、その余の争点について判断するまでもなく、原告らの被告村長に対する各訴はいずれも却下し、被告公平委に対する各請求はいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
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