【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長野国助、同関根俊太郎、同田中登、同早川俊幸、同藤原寛治連名の上告 趣意のうち、憲法三一条違反をいう点の実質は、単
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長野国助、同関根俊太郎、同田中登、同早川俊幸、同藤原寛治連名の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、第一審判決判示第一の事実につき、被告人らが頒布した本件文書が、公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文書にあたるとした原判決の判断は正当である。)。なお、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -
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