昭和34(あ)2296 水利妨害

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大貫大八および同岩本義夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張で あり(そして、原判決が所論用水堀を被告人におい

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判決文本文508 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大貫大八および同岩本義夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張で あり(そして、原判決が所論用水堀を被告人において自己の水田に利用する権利を 有していない事実を確認しても、刑事裁判権の範囲を逸脱し民事裁判の限界を干犯 したといえないこというまでもない。けだし、刑事判決が右事実を確認しても、そ の既判力は被告人が民事訴訟において当該水利権を主張することに及ばないからで ある)、同第二点、第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないもの であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四 一一条一号三号を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三五年四月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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