昭和45(う)2639 強姦致傷等被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月2日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数のうち三〇日を原判決の刑に算入する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人小山隼太および被告人本人

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判決文本文1,235 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数のうち三〇日を原判決の刑に算入する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人小山隼太および被告人本人提出の各控訴趣意書に記載 されたとおりであるから、これらを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断 する。  弁護人の控訴趣意第一、二点について  所論は、原判決が被告人において被害者の左乳房部に、いわゆるキスマークと称 される、吸引による皮下出血を加えたことをもつて強姦致傷罪にいう傷害と解した ことを非難するが、原審証人A、同Bの各供<要旨第一>述によれば、本件の二個の いわゆるキスマークは、被害者の左乳房のやや上部にあるものは長さ約二・二セ ン</要旨第一>チメートル、幅の一番広いところ約一・二センチメートル、二個の乳 房間のやや左よりにあるものは長さ約二・ニセンチメートル、幅の一番広いところ 約〇・二センチメートルの楕円形もしくは偏平状の各吸引性皮下出血で、通例のキ スマークであれば四日ないし一週間で消退するのに、この場合は一〇日間もかかつ たことが認められるのであるから、本件のキスマークは、相当に強度の皮下出血で あつたというべきであつて、人体の生活機能に障害を与え、その健康状態を不良に 変更したものであることは明らかであり、また被害者本人がこれを自覚せず、一般 の日常生活において看過するごとき軽微なものであつたともいえない。従つて原判 決が右のキスマークをもつて強姦致傷罪にいう傷害に当たるとしたのは正当であつ て、所論は採用することができない。  次に所論は、右キスマークは姦淫行為とは別に独立した行為によつてつけられた ものであるから、強姦致傷罪を構成するものではないと主張するが、強姦致傷罪に おける傷害は、姦淫行為自体または強姦の手段たる暴行脅迫行為によつて生じた クは姦淫行為とは別に独立した行為によつてつけられた ものであるから、強姦致傷罪を構成するものではないと主張するが、強姦致傷罪に おける傷害は、姦淫行為自体または強姦の手段たる暴行脅迫行為によつて生じたも のに限らず、強姦行為に随伴する行為によつて発生したものをも含むと解すべきと ころ、原判決挙示の関係証拠並びに当審における事実取調の結果によれば、被告人 は第一回目の姦淫が行なわれてから、暫く時間をおいた後に、被害者に畏怖の状態 がつづいている情況のもとで第二回目の姦淫がはじ<要旨第二>まる直前に、自己の 性欲を昂進させるためしいて本件のキスマークをつけたことが認められるから、右 の傷害</要旨第二>は第二回目の姦淫行為に随伴する行為によつて生じたものという べく、原判決がこれに強姦致傷罪の擬律をしたのは正当である。  従つて論旨は、すべて採用することができない。  (その余の判決理由は省略する)  (裁判長判事 中野次雄 判事 寺尾正二 判事 藤野英一)

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