昭和25(あ)532 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人脇坂雄治の上告趣意について。  所論は量刑不当の主張であつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しな いし本件

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判決文本文201 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人脇坂雄治の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張であつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないし本件について同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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