昭和26(れ)254 賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
ファイル
hanrei-pdf-55649.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹、同斎藤寿の上告趣意第一点について。  原審の事実認定は、原判決挙示の証拠を綜合すれば、これを肯認することが

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文834 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹、同斎藤寿の上告趣意第一点について。 原審の事実認定は、原判決挙示の証拠を綜合すれば、これを肯認することができる。論旨の指摘するように、A提出に係る盗難被害届記載の被害物件の数量と被告人の運搬したと認定された判示物件の数量との間に多少の齟齬があるとしても、また、右届書記載の被害物件保管の場所と、被告人が本件物件を運搬すべくトラツクに積込をしたと認定された場所とが相違しているとしても、原審が綜合認定の資料とした証拠に照らしそれらの事情は必ずしも被告人の運搬した判示物件がB人絹倉庫株式会社第二号倉庫の盗難被害品たることを認定する妨げとなるものではない。 所論は畢境事実審である原審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 原審が所論弁護人大橋茹申請にかかる証人Dの尋問を却下しながら、第一審公判調書中の相被告人たる右Dの供述記載を事実認定の資料となしたことは、論旨の指摘するとおりである。しかし、記録によると、第一審公判においては、被告人は右Dと共同被告人として審理を受けていたものであり、同人の公判廷における供述については反対尋問の機会は十分与えられていたものと認め得るのである。されば原審が前示の措置に出たとしてもこれを目して刑訴応急措置法一二条に違反するものということはできない。かかる見地は当裁判所の判例とするところであり、今なおこれを改変する必要を認めない。論旨は採用に値しない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官渡部善信関与昭和二六年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官渡部善信関与昭和二六年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る