昭和50(オ)715 抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)670
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田朝彦の上告理由第一点について  原判決及び第一審判決に徴すれば、

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判決文本文912 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉田朝彦の上告理由第一点について原判決及び第一審判決に徴すれば、原判決が所論のような判示をしていないことが認められるから、所論は理由がない。論旨は、採用することができない。 同第二点について所論の点は傍論に対するものであつて、その当否は原判決に影響を及ぼすものではない。のみならず、不動産所有者がその所有不動産の所有権移転、抵当権設定等の登記手続に必要な権利証、白紙委任状、印鑑証明書を特定人に交付した場合においても、その書類が利用されたことによつて不動産所有者が民法一〇九条によりその効果を受けるのは、右所有者から直接書類の交付を受けた者が、右書類を利用し、自ら不動産所有者の代理人として任意の第三者とその不動産処分に関する契約を締結した場合、又は不動産所有者が右書類を何人において行使しても差し支えない趣旨で交付し、不動産所有者から直接交付を受けた者が更にこれを第三者に交付して、その者がこれを利用して不動産処分に関する契約を締結した場合にかぎられるものと解するのが、相当である(最高裁判所昭和三八年(オ)第七八九号同三九年五月二三日第二小法廷判決・民集一八巻四号六二一頁参照)。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切ではない。論旨は、採用することができない。 同第三点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし- 1 -て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 証拠関係に照らし、正当とし- 1 -て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 2 -

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