令和7(行ツ)156 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年9月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 令和6(行ケ)27
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判決文本文504 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人兼上告代理人山口邦明、同國部徹、同三竿径彦の上告理由について論旨は、令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙のうち東京都選挙区における比例代表選出議員の選挙について、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法に違反しており、これに基づいてされた上記比例代表選出議員の選挙は無効である旨をいう。 しかしながら、公職選挙法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2の規定が憲法14条1項、15条1項、3項、43条、44条、47条等の憲法の規定に違反するものでないことは、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁の趣旨に徴して明らかである。 論旨はいずれも採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官尾島明裁判官三浦守裁判官岡村和美裁判官高須順一) 令和7年(行ツ)第156号選挙無効請求事件令和7年9月26日第二小法廷判決

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