【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人仙波種春の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(刑訴三九二 条二項は任意職権調査の規定であつて、裁判所が調
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人仙波種春の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(刑訴三九二条二項は任意職権調査の規定であつて、裁判所が調査をしなかつたからといつて違法であるということができないことは当裁判所の判例―判例集四巻五号八二六頁参照―とするところである)、同第二点乃至第四点は単なる法令違反の主張であり、(これらの点に関する原判決の判旨は正当である)、同第五点は事実誤認、同第六点は量刑不当の主張であり、また、弁護人柴田元一の上告趣意第一点は原審における弁護人選任手続が違法であるとの主張であり、(所論弁護人の選任届に所論のような瑕疵があつても、右弁護人が異議なく公判に立ち合つて弁論し被告人にも異議がなつた場合には弁護人選任届は無効でないことは当裁判所の判例―判例集五巻七号一二五七頁参照―とするところである)、同第二点、第三点は単なる法令違反の主張であり(本件は、長期三年以下の徴役刑の定められている事件であつて、長期三年を超える事件でなくまた所論旧地方税法一二六条ノ二は、昭和二四年法律一六九号による改正規定で、同法附則により、本件には適用なき規定である)、同第四点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張である。されば各論旨はいづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎 裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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