昭和26(オ)496 買収令書無効確認並びに原状回復請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年8月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士所恭之介の上告理由について。  原判決の確定するところによれば

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判決文本文949 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士所恭之介の上告理由について。 原判決の確定するところによれば、もとDの所有であつた本件農地につきa村農地委員会は昭和二二年七月二二日Dを名宛人とし同人が不在地主であることを理由として買収計画を樹立し、次いて茨城県知事は同年一〇月二日Dに対し右農地を買収する旨決定し、その買収令書が昭和二三年四月二二日訴外E(後記のごとくDの相続人の一人)に交付されたこと、然るに右Dは前示買収計画の樹立される以前、昭和二二年五月一九日すでに死亡しており、上告人は右E外二名とともにその相続をしていたというのである。 然らば、前示買収計画のなされた当時、本件農地の所有権は名宛人たる前示Dには無く、右相続人らに帰属していた筋合であるからD宛になされた前示買収処分は名宛人を誤つたかしある行政処分といわざるを得ない。 しかしながら、それだからといつて、前示買収処分は無効のものと解すべきではない。けだし、原判決が確定した前示の如き場合においては上告人を含む前示共有者らは前示買収計画又は買収処分に対し自作農創設特別措置法所定の期間内にこれが取消を求めるため不服の申立をなし得た筈であるに拘らず、右共有者らがかかる不服申立をした形跡のない本件にあつては、前示買収処分は有効に確定し、従つて本件農地の所有権は国に帰属し、もはやこれを争う余地がなくなつていると解するを相当とするからである。この理はすでに当裁判所判決の趣旨とするところである(昭和三三年四月三〇日大法廷判決参照)。 さすれば前示買収処分を無効ではないとした原判決は、その理論構成はともあれ、- 1 -その究極の判断は正当である。所論縷述の要旨は結局叙上に反する見解たるに帰し、採 四月三〇日大法廷判決参照)。 さすれば前示買収処分を無効ではないとした原判決は、その理論構成はともあれ、- 1 -その究極の判断は正当である。所論縷述の要旨は結局叙上に反する見解たるに帰し、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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