昭和31(オ)754 和解無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  原判決の引用した第一審判決事実摘示によれば、上告会社はこれを代理して本件 和

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判決文本文412 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  原判決の引用した第一審判決事実摘示によれば、上告会社はこれを代理して本件 和解契約をした訴外弁護士Dは上告会社を代理して本件和解契約をなす権限がなか つたと主張し、被上告人はこの事実を否認しているのである。そして原判決はその 理由において証拠にもとづき訴外弁護士Dは本件和解について上告会社を代理する 権限があつたと認定している。それ故、原判決には所論の違法はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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