昭和37(オ)683 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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本件は、上告人が手形金債務の消滅時効中断の事由として債務の承認が成立するためには、手形の呈示を伴う手形金請求が必要であると主張した事案である。主要な争点は、上告人の主張する手形金請求の存在と、それに基づく債務の承認の要件についてであった。原判決は、上告人の行為が手形金の消滅時効中断事由としての債務の承認に該当すると認定し、証拠関係からその判断を支持した。最高裁判所は、原判決の判断を支持し、上告理由に違法はないとし、上告を棄却する結論に至った。これにより、上告人は上告費用を負担することとなった。

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判決文本文475 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人宮川仁の上告理由第一、第二点について。 所論は手形金債務の消滅時効中断の事由たる債務の承認には、まず該手形の呈示を伴う手形金請求が存しなければならない旨主張し、これを前提として原判決の判断を非難するものであるけれども、原判決の所論判示認定はその挙示する証拠関係からこれを肯認し得るところであり、そして右事実関係から原判決が上告人の判示所為をもつて、右手形金の消滅時効中断事由としての債務の承認となる旨判示したことは正当としてこれを是認し得る(大審院昭和二年(オ)一二〇三号、同三年三月二四日判決参照)。原判決に所論の違法は存せず、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を是難するか又は独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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