昭和43(し)106 準抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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本件は、申立人らが昭和43年11月28日に東京地方裁判所から発せられた勾留状に基づき勾留された後、同年12月13日に釈放されたことに関連する抗告事件である。主要な争点は、申立人らの抗告が有効かどうかであり、裁判所は、既に釈放されているため抗告の理由について判断する実益がないと判断した。このため、原決定を取り消す必要がないとし、抗告を棄却する結論に至った。裁判所は、刑事訴訟法の関連条項に基づき、全員一致でこの決定を下した。

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判決文本文278 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。 職権により調査すると、申立人らは、昭和四三年一一月二八日東京地方裁判所裁判官の発した勾留状により勾留されていたが、同年一二月一三日釈放されたことが明らかであるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がなくなつたものといわなければならない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -

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