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昭和32(あ)3099 猥褻文書販売

裁判所

昭和33年4月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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247 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件各文書が刑法一七五条にいわゆる猥褻文書にあたるとした原審の判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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