昭和27(し)79 刑の執行猶予取消請求事件についてなした刑の執行猶予取消決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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本件は、特別抗告に関する事案であり、弁護人が憲法違反を主張したが、実際には執行猶予取消決定の適法性を非難する内容であった。主要な争点は、特別抗告理由としての適法性であり、裁判所は刑訴法433条に基づき、弁護人の主張は適法な特別抗告理由とは認められないと判断した。このため、全裁判官一致の意見で特別抗告を棄却する結論に至った。判決は、憲法違反の主張が実質的に適法性の非難に過ぎないことを強調し、法的手続きの適正を確認した。

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判決文本文239 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 弁護人泉功の特別抗告趣意について。 所論は憲法違反を主張するがその実質は単に本件執行猶予取消決定が適法であるとする原決定を非難するに過ぎないものであつて刑訴四三三条に定める適法な特別抗告理由とは認められないから論旨は採用し得ない。 よつて同四三四条四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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