昭和25(あ)1729 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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本件は、被告人に対する刑の量定が憲法第14条に違反しているかどうかが争われた事件である。弁護人は、被告人が人種や社会的身分に基づいて差別的な扱いを受けたと主張したが、最高裁判所はこれを退けた。裁判所は、原判決において被告人が差別待遇を受けた形跡はなく、犯行や犯情を考慮した上で第一審の科刑が相当であると判断した。したがって、憲法違反の主張は事実に基づかないとされ、上告は棄却された。判決は全裁判官一致の意見であり、刑訴法第408条に従って主文が決定された。

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判決文本文403 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遣水祐四郎の上告趣意(後記)について。 刑の量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等により被告人を差別するものでない限り憲法一四条の規定に反するものでないことは当裁判所の判例の示すところであり(昭和二三年(れ)七〇号同年五月二六日大法廷判決参照)原判決は憲法一四条所定の事由により被告人を差別待遇したと認むべき形跡はなく、被告人の犯行、犯情その他諸般の事情に鑑み第一審の科刑を相当であると判断しているのであるから、所論憲法違反の主張はその前提となる事実を欠き理由のないこと明らかである。 なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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