昭和40(行ツ)74 当選無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(行ケ)1
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本件は、公職選挙法に基づく出納責任者に関する争いであり、上告人が当選を無効とされたことに対する上告が争点となった。上告人は、出納責任者が実際に出納事務に関与していない場合、当選無効は憲法に違反すると主張した。しかし、最高裁判所は、公職選挙法における出納責任者は、届け出に基づいて選任された者を指し、実際の職務の遂行は問わないと判断した。また、出納責任者が公職選挙法に定める罪を犯した場合、当選無効の要件は満たされるとした。さらに、出納責任者が罪を犯したことが証明されているため、原判決に違法はないと結論付けた。結果として、上告は棄却され、上告費用は上告人の負担となった。

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判決文本文1,168 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人妹川正雄、同高木英男の上告理由について。 所論は、公職選挙法二五一条の二にいわゆる出納責任者とは、同法により出納責任者として届け出で且つ実際にも出納の事務に関与した者をいうのであつて、右届出はしたが実際上は何ら出納の事務に関与しなかつた者はこれに当らない、かく解しないときは、何ら責むべき理由のない当選人の当選を無効とするもので、憲法四四条の趣旨に違反するというのである。しかし、公職選挙法にいう出納責任者とは、同法一八〇条の手続により出納責任者として選任届出された者をいうのであつて、実際に出納責任者として同法に定める職務を行つたと否とには関係ないものと解すべきである。所論引用の最高裁判所の判決(昭和三六年(オ)第一〇二七号、同三七年三月一四日大法廷判決、民集一六巻三号五三一頁及び昭和三六年(オ)第一一〇六号、同三七年三月一四日大法廷判決、民集同号五三七頁)も、何ら右と異る解釈を判示したものでないことは、その判文に徴し明らかである。そして、公職選挙法二五一条の二は、右の如く出納責任者として届け出られた出納責任者が、買収等同法二二一条の罪を犯し刑に処せられたときは、その者が実際に出納責任者の職務を行つたと否とを問わず、当選人の当選を無効とする趣旨であり、かく解したからといつて、同条が所論憲法の規定に違反するものでないことは、前記大法廷の各判決の趣旨に徴し明らかである。 次に所論は、出納責任者たる訴外Dは公職選挙法二二一条の罪は犯しているとは断定できないのに、上告人の当選を無効とした原判決は、審理不尽の違法があるという。しかし、同法二五一条の二第一項第二号により当選を無効とするためには、- 1 -出納責任者が同 の罪は犯しているとは断定できないのに、上告人の当選を無効とした原判決は、審理不尽の違法があるという。しかし、同法二五一条の二第一項第二号により当選を無効とするためには、- 1 -出納責任者が同法二二一条の罪を犯したものとして刑に処せられたことが証明されれば足りるものであるところ、原判決によれば、訴外Dが出納責任者として届け出られた者であることは当事者間に争のない事実であるというのであり、また原判決は、右訴外人が公職選挙法二二一条第三項第三号、第一項第一号の罪を犯したものとして罰金一万円に処する旨の有罪の判決を受け、右判決は確定した旨挙示の証拠により確定判示しているのであるから、原判決には何ら所論の違法はない。 論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 2 -

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