昭和30(あ)154 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、上告理由として判例違反や法令違反を主張したが、原審での主張判断がない事項に基づくものであった。裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当しないと判断し、また、事実誤認や単なる法令違反の主張に過ぎないとした。これにより、上告は棄却され、訴訟費用は被告人の負担とされた。判決は全員一致で決定され、原審の認定を支持する内容であった。裁判所は、上告理由の適切性を否定し、原審の判断を維持する形で結論を出した。

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判決文本文336 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人萩原由太郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが原審で主張判断のない事項に関するものであるから引用判例は本件に適切でなく、その余は原審の認定に副わない事実を前提とする単なる法令違背の主張を出でないものであり、同第二点も事実誤認、単なる法令違反の主張に過ぎないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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