昭和30(あ)1978 暴行

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人小田成就の上告趣意第一点、第二点、第四点中判例違反をい う点は、所論引用の大審院判例は本件に適切である

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判決文本文860 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人小田成就の上告趣意第一点、第二点、第四点中判例違反をい う点は、所論引用の大審院判例は本件に適切であるとは認められないから、その前 提を欠くものであり、その余は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤 認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。  そして、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によ れば、原判決が被告人両名の判示所為を所論のように形式的に軽くノックしたに止 るという程度のものであつたとはとうてい認められない旨認定したのを首肯するこ とができるから、これを刑法二〇八条に該当する暴行であるとした判断もこれを正 当として是認せざるを得ない。その他原判決が殴打のような暴行行為はたとえ教育 上必要な懲戒行為としてでも犯罪の成立上違法性を阻却せしめるとは解されないと したこと、並びに、所論学校教育法一一条違反行為が他面において刑罰法規に触れ ることあるものとしたことは、いずれも、正当として是認することができるから、 本件起訴が果たして妥当であるか否かは格別被告人両名の本件行為をもつて刑罰法 令の対象とならないものということはできない。それ故、本件につき刑訴四一一条 一号、三号を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和三三年四月三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎 - 2 - 毅             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎 - 2 -

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