右の者から、当裁判所に対し、同人が再審請求に使用する証拠をあらかじめ保全するため、当庁昭和四八年(あ)第二七三〇号事件の一件記録及び証拠物全部の押収を求める旨の証拠保全の請求があつたが、このような請求をすることは許されていないから、本件請求は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件請求を却下する。昭和四九年五月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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