本件は、被告人が憲法違反を主張し上告した事件である。被告人の弁護人は、刑事訴訟法第411条に該当する事由があると主張したが、最高裁判所はその主張を認めず、上告は適法な理由がないと判断した。記録を精査した結果、同法第411条を適用すべき事由は認められなかったため、上告は棄却され、訴訟費用は被告人が負担することとなった。この判決は裁判官全員一致の意見であり、法的根拠に基づく明確な判断が示された。判決は昭和26年12月21日に下され、最高裁判所第二小法廷によるものである。
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の弁護人野本俊の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また被告人の上告趣意(後記)も上告適法の理由にならない。更に、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤出八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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