昭和26(れ)947 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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本件は、上告人が憲法違反を主張し、刑事訴訟法第411条に基づく上告を行った事案である。争点は、上告人の主張が憲法違反に該当するか、または刑訴法第411条の適用が妥当かどうかであった。最高裁判所は、上告人の主張を精査した結果、憲法違反の主張は実質的には刑訴法第411条に該当する事由を主張するものであり、上告理由として認められないと判断した。さらに、記録を精査した結果、刑訴法第411条を適用すべき事由は認められないと結論づけた。したがって、上告は棄却され、裁判官全員一致の意見でこの判決が下された。

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判決文本文240 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人高山和雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告過法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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