昭和27(あ)2662 住居侵入、強盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、主に裁判官の除斥事由や検察官の陳述の適法性が争点となった。上告趣意の第一点では、原審で主張されていない事項に関するものであり、適法な上告理由とは認められなかった。裁判所は、裁判官に除斥の事由がある場合、その裁判官は職務から排除されるべきであり、記録にその手続が表示されていないことは違法ではないと判断した。第二点及び被告人の上告趣意についても、事実誤認の主張であり、適法な上告理由とは認められなかった。最終的に、刑事訴訟法に基づき上告は棄却され、訴訟費用は被告人の負担とされる結論に至った。この決定は、裁判官全員の一致した意見によるものである。

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判決文本文654 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする 理由 弁護人渡辺重視の上告趣意第一点について。 所論は原審において主張されず、したがつてその判断を経ていない事項に関するものであるから、適法な上告理由となり得ないばかりでなく、所論前段については、裁判官に除斥の事由があれば、その裁判官は当該事件につき当然その職務の執行から排除されるのであつて、これについて敢て裁判を要するものではない(刑訴規則一二条の裁判は、主として当裁判官が除斥の事由あることを認めない場合に関する規定と解すべきである)。したがつて除斥事由又はその手続が一件記録に表示してなかつたところで何ら違法はないのである。次に所論後段についても、所論指摘の検察官の陳述の内容は、刑訴二九六条本文の立証せんとする事項に関する説明であることは、記録上明白であるから、所論のような違法ありとは認められない。 同第二点及び被告人本人の上告趣意について。 右は何れも事実誤認の主張であるから、適法な上告理由とならない。 尚記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由あるものとは認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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