本件は、恐喝及び贈賄に関する被告事件において、再審請求が争われた事案である。原審においては、昭和27年11月28日に上告が棄却され、同年12月26日に決定訂正申立も棄却された。再審請求が行われたが、裁判所は再審を許容する規定が存在せず、また再審を許すべき理由もないと判断した。これにより、再審請求は不適法とされ、刑訴施行法第2条及び旧刑訴第504条に基づき、裁判官全員一致の意見で再審請求を棄却する決定が下された。判決は、再審請求の不適法性を明確にし、法的手続きの厳格さを示すものである。
右の者に対する恐喝、贈賄被告事件(当庁昭和二六年(れ)第二一一九号)について、当裁判所が、昭和二七年一一月二八日なした上告棄却の決定及び同年一二月二六日にした決定訂正申立棄却の決定に対し、別紙申立書記載の如く、再審の請求があつたが、右の如き決定に対し再審を許容する規定もなく、またこれを許すべきものでないから本件再審請求は不適法である。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴五〇四条に従い、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件再審請求を棄却する。 昭和二八年二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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