本件は、上告人らが自作農創設特別措置法に基づく土地の売渡に関する所有権を巡り争った事案である。主要な争点は、土地の耕作を行っていた者が誰であるか、またその土地の占有権が相続人に承継されるかどうかであった。裁判所は、土地の所有者はDであり、E夫妻はDのために耕作に従事していただけであると認定し、Dが適法に土地の所有権を取得したとの原審の判断を支持した。また、Eの死亡により相続が開始した際、特別の事情がない限り、Eの占有権は当然に相続人である上告人らに承継されるとした。これにより、原判決には違法はないとし、上告を棄却する結論に至った。
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由第一点、第二点および上告代理人寺井俊正の上告理由第一点について。 自作農創設特別措置法による売渡を受けた後、本件土地につき耕作の事業を主宰していた者は、右土地を所有していたDであり、E夫妻は、Dの両親として、Dのため、事実上右土地の耕作に従事していたにすぎなく、本件土地はDの自作地であつたものであり、被上告人はDから農地法所定の手続を経て適法に本件土地の所有権を取得したものである旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。所論は、原判決の適法にした事実認定を非難するか、原判決の認定しない事実または原判決の認定と異なる事実に基づいて原判決を非難するものであるが、原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。 上告代理人寺井俊正の上告理由第二点について。 被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。それ故、本件においては、Eの死亡により相続が開始したときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは当然その相続人の占有に移るものというべく、特別の事情の認められない本件においては、本件土地に対するEの占有は、その相続人である上告人らの占有に移つたものといわなければならない。これと結論を同一にする原判決の判断は相当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の わなければならない。これと結論を同一にする原判決の判断は相当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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