昭和48(あ)2159 談合、詐欺、偽証教唆

裁判年月日・裁判所
昭和49年1月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大池龍夫、同島田芙樹連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、第一審判決判示第一の事実につき、詐欺既遂罪の成立を認めた原判決の判断は、結論において正当である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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