昭和52(す)92 上訴権回復請求及び異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和50(あ)2237
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【DRY-RUN】右の者に対する詐欺被告事件(昭和五〇年(あ)第二二三七号)について、昭和 五二年三月一一日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立人から上訴権回復の請 求及び異議の申立があつたが、右上告棄却決定に対する

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判決文本文446 文字)

右の者に対する詐欺被告事件(昭和五〇年(あ)第二二三七号)について、昭和 五二年三月一一日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立人から上訴権回復の請 求及び異議の申立があつたが、右上告棄却決定に対する上訴権回復請求及び異議の 申立については、すでに同年四月八日これを却下する旨の決定があるので、再度の 本件各申立はいずれも不適法である。  よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。          主    文      本件上訴権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。   昭和五二年四月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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