昭和52(す)92 上訴権回復請求及び異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和50(あ)2237
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本件は、昭和50年に発生した詐欺被告事件に関する上告棄却決定に対する上訴権回復請求及び異議の申立てが争点となった。申立人は、最高裁判所が昭和52年3月11日に下した上告棄却決定に対し、上訴権の回復を求めて再度の申立てを行ったが、すでに同年4月8日にこれを却下する決定が下されていた。主要な争点は、上訴権回復請求及び異議の申立が法的に適法かどうかであった。最高裁判所は、再度の申立てが不適法であると判断し、全員一致で上訴権の回復請求及び異議の申立を棄却する決定を下した。これにより、申立人の上訴権回復の試みは認められず、最終的に上告棄却決定が維持される結果となった。

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判決文本文289 文字)

右の者に対する詐欺被告事件(昭和五〇年(あ)第二二三七号)について、昭和五二年三月一一日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立人から上訴権回復の請求及び異議の申立があつたが、右上告棄却決定に対する上訴権回復請求及び異議の申立については、すでに同年四月八日これを却下する旨の決定があるので、再度の本件各申立はいずれも不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 主文 本件上訴権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。 昭和五二年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -

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