平成27(行コ)51 課徴金納付命令取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第271号)

裁判年月日・裁判所
平成27年7月10日 東京高等裁判所 その他
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本件は、控訴人が金融庁長官から課徴金153万円の納付を命じられたことに対して、その取消しを求めた事案である。控訴人は、自己の売り注文と買い注文を同時に約定させる取引を行ったが、金融庁はこれを金商法159条1項1号に基づく仮装売買と判断し、課徴金を命じた。原審はこの判断を支持し、控訴人の請求を棄却した。控訴人は、取引が他の投資家に影響を与えないと主張したが、裁判所は控訴人が取引の影響を認識していたと判断し、控訴人の主張を退けた。最終的に、控訴は理由がないとして棄却され、原判決が支持された。

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判決文本文1,820 文字)

- 1 -平成27年7月10日判決言渡平成27年(行コ)第51号課徴金納付命令取消請求控訴事件 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 金融庁長官が控訴人に対して平成25年4月16日付けでした金融商品取引法に基づき課徴金153万円を国庫に納付することを命じた決定を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,控訴人が,原判決の別表記載のとおり,平成22年9月29日から同年12月16日までの間(以下「本件取引期間」という。),36回にわたり,株式会社A銀行の株式(以下「本件株式」という。)合計123万8000株につき,自己の売り注文と自己の買い注文を同時刻に約定させる取引(以下「本件取引」という。)を行ったところ,金融庁長官が,本件取引は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条1項1号で禁止される,有価証券の売買等につき「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」(以下「繁盛等誤解目的」という。)をもって,「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(以下「仮装売買」という。)をすることに当たるとして,控訴人に対し,平成25年4月16日付けで,課徴金として153万円を国庫に納付することを命ずる決定(以下「本件課徴金納付命令」という。)をしたことにつき,本件課徴金納付命令は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。 - 2 -原審は,本件課徴金納付命令につき,金商法159条1項1号の要件を満たし,適法であるとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。 2 前提 消しを求めた事案である。 - 2 -原審は,本件課徴金納付命令につき,金商法159条1項1号の要件を満たし,適法であるとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。 2 前提事実並びに争点及び争点についての当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件課徴金納付命令は金商法159条1項1号の要件を満たす適法なものであって,控訴人の請求は理由がないから棄却されるべきものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」1ないし4記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決16頁15行目の「①」を削り,同17頁14行目の「上記ア」を「上記(1)」に改め,同18頁末行の「61.49%を超える日」を「61.49%を占める日」に改める。 2 控訴人は,本件株式の売買の回数,出来高は,他の投資家の投資判断に影響を与えるものではないし,本件取引は,他の投資家の本件株式の売りを誘引することはなく,本件株式の価格が上昇することは控訴人に不利益であったと主張する。 しかし,控訴人が20年以上の取引経験を有し,かねて3回にわたり仮装取引の疑いがあることで注意を喚起されたことがあり,本件取引における仮装売買が多数回に及び,市場占有率も相対的に高かったなど原判決説示の事情の下では,本件取引を行うことにより,現実の受給に基づいて取引が頻繁に行われていると他の投資者に誤信させる外観をもたらすことを控訴人が認識していたといわざるを得ないのであり,控訴人の主張は採用することができない。また,控訴人は,本件株式に関心が集まることは裁定取引を行う控訴人には不利益であったと主張するが,控訴人が上記の認識 が認識していたといわざるを得ないのであり,控訴人の主張は採用することができない。また,控訴人は,本件株式に関心が集まることは裁定取引を行う控訴人には不利益であったと主張するが,控訴人が上記の認識を有していた以上,本件取引を行っても本件株式に関心が集まることはないとの認識で控訴人が本件取引を行って - 3 -いたとは考え難く,同主張はその前提において採用することができない。 第4 結論よって,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第24民事部 裁判長裁判官髙野伸 裁判官渡邉和義 裁判官國分隆文

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