平成13(わ)824 詐欺

裁判年月日・裁判所
平成14年1月8日 神戸地方裁判所
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本件は、被告人が共謀者と共に、被害者からの殺人依頼を装って金銭を詐取した事件である。被告人は、被害者に対し、5000万円で殺人を請け負うと申し向け、手付金として3000万円を受け取ることに成功した。主要な争点は、被告人の行為が詐欺罪に該当するかどうかであった。弁護人は、被害者が持ち込んだ殺人の請負話であり、被害者が騙し取られた金銭は本来の所有物ではないため、詐欺罪は成立しないと主張した。しかし、裁判所は、詐欺罪の本質は相手を欺いて財物を交付させることであり、被害者の財産権が侵害されたと判断した。判決は、被告人に懲役1年6月を言い渡し、未決勾留日数60日をその刑に算入することとした。被告人の行為は巧妙かつ悪質であり、過去の前科も考慮され、実刑が言い渡された。

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判決文本文2,868 文字)

判決平成14年1月8日神戸地方裁判所平成13年(わ)第824号詐欺被告事件 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,AからBの殺害を依頼されたことを奇貨として,AからB殺害の請負着手金名下に金員を詐取しようと企て,C及びDと共謀の上,平成12年3月24日ころ,神戸市a区b町c丁目d番e号所在の居酒屋「E」において,真実は,被告人らにおいてB殺害を実行する意思は全くなく,何らその準備もしていないのに,Aに対し,被告人が「5000万円でやったるから金段取りせえ。」と申し向け,Aが手付金3000万円,成功報酬として2000万円の分割払いを申し出るや,「そしたらそれでええわ。銭持ってきたらいつでもやったるわ。」などと申し向けた上,同席させていたFを指差しながら,「こいつが行くやつや。もう行く人間も段取りしとるんや。」などと申し向け,Aをして,被告人らが真実B殺害を引き受け,既に殺害の実行役まで準備しており,着手金を交付すれば直ちにB殺害を実行してくれるものと誤信させ,よって,同年4月21日午後3時ころ,福岡県北九州市f区gh丁目i番j号所在のG株式会社H駅改札口前付近において,DがAから現金2200万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させたものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人の判示所為は刑法60条,246条1項に該当するので,その所定刑期の範囲内で,被告人を懲役1年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入することとする。 (争点に対する判断)弁護人は,被告人らが,被害者に対し,殺人を請け負う旨申し 刑期の範囲内で,被告人を懲役1年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入することとする。 (争点に対する判断)弁護人は,被告人らが,被害者に対し,殺人を請け負う旨申し向けて欺き,現金2200万円を騙し取ったことは事実であるが,被害者は,刑法上の保護を受けるべき財産上の損害を負ったものとはいえないから,被告人らの本件行為に詐欺罪は成立しない旨主張する。 しかしながら,詐欺罪の本質は,相手方を欺罔して財物を騙取し,あるいは財産上不法の利益を得るなどして,その財産権を侵害する点にあると考えられるところ,欺罔手段を用い,それによって相手方を錯誤に陥れ,その占有する財物を交付せしめて,その財物に対する支配権を侵害した以上,たとえ相手方の財物交付が不法原因に基づくものであり,民法上その返還等を請求できない場合であっても,相手方の財物に対するもともとの占有自体は刑法上の保護に値するものであるし,不法原因となるべき話を欺罔手段に用いて財物を騙取する行為が違法であることも明らかであるから,詐欺罪の成立を否定すべき理由は存しない。 弁護人は,本件において詐欺罪の成立を否定すべき理由として,①殺人の請負話は,もともと被害者自身が持ち込んだ話であって,被告人らから持ちかけた話ではないこと,②殺人の請負は,不法原因給付のなかでも,違法性の最も高度なものであること,③被害者の騙し取られた現金は,被害者が本件のために他から調達したものであって,もともと被害者自身のものではなかったことなどを挙げるのであるが,これらの諸点はいずれも本件における詐欺罪の成否とは関係のない事柄であるから,詐欺罪の成立を否定すべき理由とはなしえない。 弁護人の上記主張は採用できない。 (量刑の理由)本件は,被告人が,共犯者らとともに,被害者からの殺人の 詐欺罪の成否とは関係のない事柄であるから,詐欺罪の成立を否定すべき理由とはなしえない。 弁護人の上記主張は採用できない。 (量刑の理由)本件は,被告人が,共犯者らとともに,被害者からの殺人の依頼を請け負うかのように装って被害者を欺き,現金2200万円を騙し取ったという詐欺の事案である。 被告人は,被害者から判示B殺害を依頼されるや,それに乗じて,その殺害の報酬名目で金員を騙し取ることを企て,本件犯行を敢行したものであって,その利欲的な動機に酌量の余地は存しないこと,被告人は,被害者を信用させるため,詳細を知らない人間を実行役であるかのように見せかけたり,被害者の面前において共犯者らに殺害のための準備を指示したりするなどの策を弄した上,金策に時間のかかった被害者に対し,その報酬を早く用意するよう何度も迫るなど,その犯行態様は巧妙かつ悪質であること,被害金額は2200万円と相当に高額であること,被告人は,犯行計画の立案においても,その実行においても,共犯者の中で最も中心的な役割を果たしている上,被害者から騙し取った現金2200万円のうち,最も多額の1000万円を分け前として受け取っていることなどに鑑みると,犯情は悪く,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 加えて,被告人は,長年,暴力団組員として活動し,本件犯行もその地位を利用し以前の配下の組員と共謀して敢行したものであることや,被告人は,平成9年3月に道路交通法違反の罪により懲役4月,3年間執行猶予の判決を受けていて,本件はその執行猶予期間満了後間もなくの犯行であるほか,傷害罪や暴力行為等処罰に関する法律違反の罪による罰金前科3犯があることも,量刑上看過するわけにはいかない。 してみると,被告人が本件犯行に及んだのは,被害者自身から積極的にB殺害の依頼を受けたことに由来 力行為等処罰に関する法律違反の罪による罰金前科3犯があることも,量刑上看過するわけにはいかない。 してみると,被告人が本件犯行に及んだのは,被害者自身から積極的にB殺害の依頼を受けたことに由来するなど,被害者にも本件犯行を惹起した原因が多分にあること,本件において被告人らに交付された金員は,民法上被害者が返還を請求できる性質のものではないこと,被告人は,被害者との間で,平成13年12月に200万円を支払い,平成14年1月以降毎月15万円を支払う,被害者の被告人に対する法的請求権は認めず,また,支払合計が1000万円に達した時点で,被害者は被告人に対するその余の請求を行わないものとすることなどを内容とする合意を成立させ,既に上記200万円の支払いを済ませていること,被告人も現在では反省していること,本件で約4か月間身柄拘束を受けていること,所属していた暴力団から破門され,被告人自身も今後暴力団組織に戻るつもりはないと述べていること,被告人の家族も被告人の更生に協力的であり,監督を約束していることなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文掲記の実刑は免れないところである。 (検察官の科刑意見懲役3年)よって,主文のとおり判決する。 平成14年1月8日神戸地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官森岡安廣 裁判官溝國禎久 裁判官 溝國禎久 裁判官 山田智子

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