【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。 右抗告趣意一ないし五について。 所論は、原裁判所(抗告審)
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。 右抗告趣意一ないし五について。 所論は、原裁判所(抗告審)が口頭弁論を開くことなく簡単に本件即時抗告を棄 却したのは、公平な裁判ということができず、また公開の裁判ではないから、憲法 三七条一項に違反すると主張する。 しかし、憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平の おそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであることは当裁 判所の判例とするところであり(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大 法廷判決、刑集二巻五号四四七頁)、また、刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が 口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても同条項に違反しないことは、昭和四 〇年(し)第九八号同四二年七月五日大法廷決定の趣旨に照らし明らかであるから、 所論は理由がない。 同六について。 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条所定の適法 な抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四二年八月一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 - 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 2 -
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