昭和36(あ)462 公務執行妨害、公文書毀棄、加重逃走、常習累犯窃盗、建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人及び弁護人後藤衍吉の各上告趣意中憲法三三条違反の主張について。  仮りに本件逮捕手続に所論の違法があるとしても

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判決文本文1,117 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人及び弁護人後藤衍吉の各上告趣意中憲法三三条違反の主張について。 仮りに本件逮捕手続に所論の違法があるとしても、それに対する救済は別途の手続によるべきものであつて、これをもつて上告の理由とすることができないことについては、当裁判所のくり返し判示せるところであるから、所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない(昭和二三年六月九日大法廷判決、集二巻七号六五八頁、同年一一月一五日大法廷判決、集二巻一二号一四七三頁、同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六七九頁各参照)。 被告人本人の上告趣意中その余の憲法違反の主張について。 所論の司法警察員A作成の各供述調書につき、所論の如く供述の任意性を疑わせるような事実があるとは到底認められないから、憲法三八条違反の主張は前提を欠き採るを得ず、同一四条違反の主張は本件加重逃走罪の動機となつたと主張する米子刑務支所内の不法処遇を論難するに止まり、原判決そのものに対する非難とは認められないから、上告理由として主張することを得ないものであり、同一一条及び三六条違反の主張は本件加重逃走をして再び逮捕、拘禁されてからの同刑務支所内の処遇を論難するに止まり、右と同様上告理由として主張することを得ず、同二五条違反の主張は警察署留置場及び刑務所内における処遇の非難をいでず、これまた右同様上告理由として主張することを得ず、同三七条違反を主張するが、所論証人Aに対する尋問に際し、被告人側の反対尋問の機会を奪つたと認むべき事跡なく、その余は裁判所の裁量に属する証拠の採否を論難する単なる訴訟法違反の主張をいでず、同一三条及び一二条違反を主張するが、所論はすべて原判決そのものに対する非難とは認められないから、上告理由として主張することを得ない の裁量に属する証拠の採否を論難する単なる訴訟法違反の主張をいでず、同一三条及び一二条違反を主張するが、所論はすべて原判決そのものに対する非難とは認められないから、上告理由として主張することを得ないものであり、- 1 -以上各違憲の主張はすべて前提を欠くものである。 被告人本人の上告趣意中その余の主張及び弁護人の上告趣意第二点はすべて事実誤認の主張をいでず、弁護人の上告趣意第三点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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