昭和43(オ)1070 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年1月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和43(ネ)33
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一及び二について。  所論のうち、違憲をいう部分は、その実質は

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判決文本文1,102 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一及び二について。  所論のうち、違憲をいう部分は、その実質は、原判決につき審理不尽の違法があ ることをいうものにすぎないところ、所論の事実をもつて原判決に審理不尽の違法 あるものとすることはできない。それ故、論旨は理由がない。  同三について。  原判決は、所論のごとく証拠の表示を誤つたものではない。それ故、論旨は理由 がない。  同四について。  所論は、本件各手形の振出人として表示された有限会社D商会が実在の有限会社 カネ一D自転車商会のいわゆる取引上の通称であり、右会社が本件各手形の振出人 としての責を負うべきであるとした原審の認定、判断を争うものであるところ、本 件各手形に振出人として記載された有限会社D商会なる名称は、実在の訴外会社で ある有限会社カネ一D自転車商会がその営業活動の実態の変化に伴い、手形取引も 含めて、取引上自己を表わすために使用している名称であつて、本件各手形は、被 上告人が右訴外会社の代表取締役として振り出したものであることなど原判決認定 の事実関係は、挙示の証拠関係に照らして正当としてこれを肯認することができる ところ、会社が手形の振出人として記載する名称は、必ずしも登記をへた商号によ らなければならないわけではなく、取引上自己を表わすために通常使用されている 名称によることも妨げないものと解されるから、右認定の事実関係に照らせば、本 件各手形については、右実在の会社である訴外有限会社カネ一D自転車商会が振出 - 1 - 人として支払の責に任ずべきものであると解すべきである。従つて、これと同旨の 原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で - 1 - 人として支払の責に任ずべきものであると解すべきである。従つて、これと同旨の 原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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