平成25(ワ)10807 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成27年12月25日 東京地方裁判所
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本件は、原告ユーペイドシステムズリミテッドが、特許第3516339号に基づく特許権の侵害を理由に、被告株式会社NTTドコモに対して100億円の損害賠償を請求した事案である。原告は、被告が提供する「iモード」及び「spモード」サービスが本件特許に該当すると主張し、特許権の侵害を根拠に損害賠償を求めた。主要な争点は、被告のサービスが特許権の技術的範囲に含まれるかどうかであった。裁判所は、被告のサービスが原告の特許権を侵害していないと判断し、原告の請求を棄却した。判決の結論として、原告は請求を棄却され、訴訟費用は原告の負担とされた。

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判決文本文87,309 文字)

平成27年12月25日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成25年(ワ)第10807号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成27年10月21日判決原告ユーペイドシステムズリミテッド同訴訟代理人弁護士黒田健二同吉村誠同訴訟代理人弁理士松本孝被告株式会社NTTドコモ同訴訟代理人弁護士大野聖二同井上義隆同訴訟代理人弁理士田中久子同補佐人弁理士大谷寛 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告に対し,100億円及びこれに対する平成25年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は,発明の名称を「通信サービス」とする特許第3516339号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の提供に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載のサービス(「iモード」サービスにおける各種サービス。以下 「被告サービス1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被 告の提供に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載のサービス(「iモード」サービスにおける各種サービス。以下 「被告サービス1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載のサービス(「spモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス2」という。)は,いずれも,本件特許に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の「特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された発明(以下「本件特許発明1」という。),同【請求項2】に記載された発明(以下「本件特許発明2」という。)及び同【請求項3】に記載された発明(以下「本件特許発明3」という。)の技術的範囲に属し,また,被告の使用に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載の設備(被告サービス1を提供するために使用される設備。以下「被告設備1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載の設備(被告サービス2を提供するために使用される設備。以下「被告設備2」という。)は,いずれも,同【請求項13】に記載された発明(以下「本件特許発明4」といい,これと本件特許発明1ないし3を併せて「本件各特許発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告(被告が吸収合併し,権利義務を承継した子会社を含む。)による平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間の,①被告サービス1の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備1の 6年2月1日から平成24年12月31日までの間の,①被告サービス1の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備1の使用(被告サービス1の提供を原因とする請求と被告設備1の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。),並びに②被告サービス2の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備2の使用(被告サービス2の提供を原因とする請求と被告設備2の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。)は,いずれも,本件特許権の侵害を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償金1306億871 6万6600円(原告が特許法102条3項によって算定されると主張する損害額。 なお,上記①を原因とする請求と上記②を原因とする請求は,その性質上,単純併合の関係にあると解されるが,原告は,各請求ごとの損害額の内訳を明示しないので,上記損害額が各請求に按分されるものと善解するのが相当である。)の一部である100億円(この額についても,上記①を原因とする請求と上記②を原因とする請求に按分されるものと解するのが相当である。)及びこれに対する平成25年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2 前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)(1) 当事者ア原告は,肩書地に本店を有し,特許等の企画,開発,ライセンス,管理等を業とする英領ヴァージン諸島法人である。 イ被告は,肩書地に本店を有し,①電気通信事業,②電気通信設備の工事の請負,保守の受託及び賃貸,③電気通信システム及び情報 企画,開発,ライセンス,管理等を業とする英領ヴァージン諸島法人である。 イ被告は,肩書地に本店を有し,①電気通信事業,②電気通信設備の工事の請負,保守の受託及び賃貸,③電気通信システム及び情報処理システムの企画,開発,製造,販売及び賃貸並びに保守の受託,④通信機器及びその周辺機器の企画,開発,製造,販売及び賃貸,⑤ソフトウェアの企画,開発,制作,販売及び賃貸,⑥電気通信システムを利用した楽曲,画像及び情報配信サービス並びに情報処理サービス,⑦金融業,⑧クレジットカード業,⑨電子マネー及びその他電子的価値情報(物品,情報又はサービス等の購入,利用若しくは交換に用いることができるもの)の発行,販売及び管理等を業とする株式会社である。 (2) 本件特許権について原告の有する本件特許権の内容は次のとおりである(甲1,2)。 特許番号特許第3516339号登録日平成16年1月30日発明の名称通信サービス出願番号特願2000-570981号 出願日平成11年9月14日優先権主張番号① US60/100,440号優先権主張番号② US60/100,470号優先日① 平成10年9月15日優先日② 平成10年9月15日(3) 本件各特許発明の発明特定事項本件各特許発明の発明特定事項は,それぞれ,次のとおりである。 ア本件特許発明1について【請求項1】「種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームを用い,1以上のネットワークを介して,事前に許可された通信サービスや取引を提供するサービス提供方法であって,前記機能拡張されたサービスプラットホームにおいて,ユーザから個人識別 ービスプラットホームを用い,1以上のネットワークを介して,事前に許可された通信サービスや取引を提供するサービス提供方法であって,前記機能拡張されたサービスプラットホームにおいて,ユーザから個人識別情報を受信するステップと,前記個人識別情報を認証するステップと,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報を提供する前記機能拡張されたサービスプラットホームを介し,前記個人認識情報の認証の際に,該通信サービス,該取引及び該ユーザの口座情報のうち少なくとも1つの提供についての要求を,前記ユーザから受け付けるステップと,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受取る権限を有するか,前記個人識別情報と関係付けられた口座が,前記通信サービス又は前記取引のうち前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するかを前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証するステップと,権限のある前記ユーザに対して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち要求されたものを,前記種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラットホームから,該種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御して提供するステップと,前記通信サービス及び前記取引のうち前記ユーザに提供されたものについて,前記機能拡張さ れたサービスプラットホームを介して,権限のある前記ユーザの口座に課金するステップと,を含み,前記機能拡張されたサービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されていることを特徴とするサ 機能拡張されたサービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されていることを特徴とするサービス提供方法。」イ本件特許発明2について【請求項2】「種類の異なる複数のネットワークを介した取引を容易化する,事前に許可された通信サービス,取引及びユーザの口座情報を提供するサービス提供方法であって,機能拡張されたサービスプラットホームを介して,許可されたユーザから,取引の要求又は該ユーザの口座情報の要求を受け付けるステップと,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記ユーザが取引を実行する権限を有しているか及び/又は前記ユーザの口座情報を受信する権限を有しているかを検証し,かつ,前記ユーザが要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証するステップと,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記機能拡張されたサービスプラットホームに備えられたレイティングエンジンを用い,前記ユーザにより要求された取引に対応する料金を動的に決定するステップと,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記口座に対し,動的に決定された前記料金に基づいて,前記ユーザにより要求された取引の実行について課金するステップと,前記種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラットホームから該種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御することにより,少なくとも前記ユーザにより要求された取引の制御を実行又は前記ユーザにより要求された口座情報の提供の制御を実行するステップと,を備え,前記口座情報には, サーバをシグナリングにより制御することにより,少なくとも前記ユーザにより要求された取引の制御を実行又は前記ユーザにより要求された口座情報の提供の制御を実行するステップと,を備え,前記口座情報には,前記取引の顧客又は提供者についての少なくとも1つの情報が含まれており,前記口座に対し課金するステップには,オンラインのプリペイド口座又はオンラインのクレジット口座に前記 料金を課金するかを決定するステップが含まれ,前記機能拡張されたサービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されていることを特徴とするサービス提供方法。」ウ本件特許発明3について【請求項3】「複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームを用い,該複数のネットワークを介して,事前に許可されたサービス及び取引を提供するサービス提供方法であって,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,種類の異なる複数のネットワークの何れかから認証されたユーザにより発信される要求であって,通信サービス,取引及びユーザの口座情報のうちの少なくとも1つの提供についての要求を受け付けるステップと,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証し,かつ,前記ユーザが要求した前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについての十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証するステップと,前記要求の受け付けと,前記検証と,及び種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラット 能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証するステップと,前記要求の受け付けと,前記検証と,及び種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラットホームから前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を制御すべく該種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバを制御することとに(本件明細書の特許請求の範囲のママ。以下「ことに」に訂正。)基づいて,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つを提供するステップと,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについて前記認証されたユーザに関係付けられた権限のある口座に課金するステップと,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記ユーザにより要求された前記取引又は前 記通信サービスの少なくとも1つに関連するリアルタイムの決済データを処理するステップと,を備えさらに,前記課金のステップには,前記機能拡張されたサービスプラットホームに備えられたレイティングエンジンを用い,少なくとも前記通信サービスについての使用料金を動的に計算するステップが含まれ,前記機能拡張されたサービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されていることを特徴とするサービス提供方法。」エ本件特許発明4について【請求項13】「通信サービス,取引及びユーザの口座情報の提供を含む複数の機能拡張された通信サービスをユーザに提供する電気通信プラットホームであって,複数の種類の 」エ本件特許発明4について【請求項13】「通信サービス,取引及びユーザの口座情報の提供を含む複数の機能拡張された通信サービスをユーザに提供する電気通信プラットホームであって,複数の種類の異なるネットワークの一以上を介し,ユーザからの個人識別番号を受信するとともに,前記複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択するための選択要求をユーザから受信するインタフェースと,前記ユーザの口座情報を記憶する記憶装置と,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち選択されたものを享受するための権限を前記ユーザが備えているかを検証し,選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証する検証モジュールと,前記検証モジュールによる検証処理が成功すると,前記種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバを制御して,前記ユーザにより選択された前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するようにプログラムされたプロセッサとを含み,前記電気通信プラットホームは,前記種類の異なる複数のネットワークの外部から,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御することを特徴とする電気通信プラットホーム。」(4) 本件各特許発明の構成要件の分説本件各特許発明をそれぞれ構成要件に分説すると,次のとおりである(以下, 本件特許発明1の構成要件については,それぞれの符号及び数字に従って「構成要件A-1」などと,本件特許発明2の構成要件については,同様に「構成要件B-1」などと,本件特許発明3の構成要件については,同様に「構成要件C-1」などと は,それぞれの符号及び数字に従って「構成要件A-1」などと,本件特許発明2の構成要件については,同様に「構成要件B-1」などと,本件特許発明3の構成要件については,同様に「構成要件C-1」などと,本件特許発明4の構成要件については,同様に「構成要件N-1」などという。なお,各構成要件をさらに分説して示す必要がある場合には,各構成要件内に( )を設け,当該符号及び数字に枝番を付して「A-5-1」などということがある。)。 ア本件特許発明1についてA-1 種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームを用い,1以上のネットワークを介して,事前に許可された通信サービスや取引を提供するサービス提供方法であって,A-2 前記機能拡張されたサービスプラットホームにおいて,ユーザから個人識別情報を受信するステップと,A-3 前記個人識別情報を認証するステップと,A-4 前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報を提供する前記機能拡張されたサービスプラットホームを介し,前記個人認識情報の認証の際に,該通信サービス,該取引及び該ユーザの口座情報のうち少なくとも1つの提供についての要求を,前記ユーザから受け付けるステップと,A-5 前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受け取る権限を有するか(A-5-1),前記個人識別情報と関係付けられた口座が,前記通信サービス又は前記取引のうち前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するか(A-5-2)を前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証するステップと,A-6 権限のある前記ユーザに対して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち要求されたものを, -5-2)を前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証するステップと,A-6 権限のある前記ユーザに対して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち要求されたものを,前記種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラットホームから,該種類の異なる複 数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御して提供するステップと,A-7 前記通信サービス及び前記取引のうち前記ユーザに提供されたものについて,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,権限のある前記ユーザの口座に課金するステップと,を含みA-8 前記機能拡張されたサービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されているA-9 ことを特徴とするサービス提供方法。 イ本件特許発明2についてB-1 種類の異なる複数のネットワークを介した取引を容易化する,事前に許可された通信サービス,取引及びユーザの口座情報を提供するサービス提供方法であって,B-2 機能拡張されたサービスプラットホームを介して,許可されたユーザから,取引の要求又は該ユーザの口座情報の要求を受け付けるステップと,B-3 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記ユーザが取引を実行する権限を有しているか及び/又は前記ユーザが口座情報を受信する権限を有しているかを検証し(B-3-1),かつ,前記ユーザが要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証する(B-3-2)ステップと,B-4 前記機能拡張されたサービスプラットホーム つ,前記ユーザが要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証する(B-3-2)ステップと,B-4 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記機能拡張されたサービスプラットホームに備えられたレイティングエンジンを用い,前記ユーザにより要求された取引に対応する料金を動的に決定するステップと,B-5 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記口座に対し,動的に決定された前記料金に基づいて,前記ユーザにより要求された取引の実行について課金するステップと, B-6 前記種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラットホームから該種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御することにより,少なくとも前記ユーザにより要求された取引の制御を実行又は前記ユーザにより要求された口座情報の提供の制御を実行するステップと,を備え,B-7 前記口座情報には,前記取引の顧客又は提供者についての少なくとも1つの情報が含まれており,B-8 前記口座に対し課金するステップには,オンラインのプリペイド口座又はオンラインのクレジット口座に前記料金を課金するかを決定するステップが含まれ,B-9 前記機能拡張されたサービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されているB-10 ことを特徴とするサービス提供方法。 ウ本件特許発明3についてC-1 複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームを用い,該複数のネットワークを介して,事前に許可されたサービス 特徴とするサービス提供方法。 ウ本件特許発明3についてC-1 複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームを用い,該複数のネットワークを介して,事前に許可されたサービス及び取引を提供するサービス提供方法であって,C-2 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,種類の異なる複数のネットワークの何れかから認証されたユーザにより発信される要求であって,通信サービス,取引及びユーザの口座情報のうち少なくとも1つの提供についての要求を受け付けるステップと,C-3 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証し(C-3-1),かつ,前記ユーザが要求した前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについての十分な支払能力 を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証する(C-3-2)ステップと,C-4 前記要求の受け付けと,前記検証と,及び種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームから前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を制御すべく該種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバを制御することに基づいて,前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つを提供するステップと,C-5 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについて前記認証されたユーザに関係付けられた権限のある口座に課金するステップと,C-6 前記機能拡張さ 記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについて前記認証されたユーザに関係付けられた権限のある口座に課金するステップと,C-6 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記ユーザにより要求された前記取引又は前記通信サービスの少なくとも1つに関連するリアルタイムの決済データを処理するステップと,を備え,C-7 さらに,前記課金のステップには,前記機能拡張されたサービスプラットホームに備えられたレイティングエンジンを用い,少なくとも前記通信サービスについての使用料金を動的に計算するステップが含まれ,C-8 前記機能拡張されたサービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されているC-9 ことを特徴とするサービス提供方法。 エ本件特許発明4についてN-1 通信サービス,取引及びユーザの口座情報の提供を含む複数の機能拡張された通信サービスをユーザに提供する電気通信プラットホームであって,N-2 複数の種類の異なるネットワークの一以上を介し,ユーザからの個人識 別番号を受信する(N-2-1)とともに,前記複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択するための選択要求をユーザから受信する(N-2-2)インタフェースと,N-3 前記ユーザの口座情報を記憶する記憶装置と,N-4 前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち選択されたものを享受するための権限を前記ユーザが備えているかを検証し(N-4-1),選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証 るための権限を前記ユーザが備えているかを検証し(N-4-1),選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証する(N-4-2)検証モジュールと,N-5 前記検証モジュールによる検証処理が成功すると,前記種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバを制御して,前記ユーザにより選択された前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するようにプログラムされたプロセッサとを含み,N-6 前記電気通信プラットホームは,前記種類の異なる複数のネットワークの外部から,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するN-7 ことを特徴とする電気通信プラットホーム。 (5) 被告の行為ア被告は,遅くとも平成17年7月29日以降,平成20年6月末日まで,被告の100%子会社であった株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州と共同で,また,同年7月1日(上記8社は,同日を効力発生日として,被告に吸収合併された。)以降,単独で,被告設備1を使用し,被告サービス1を提供してきた(甲5,甲41の5,6頁の図,甲4 1の6,7頁の図,43頁「地域ドコモとの吸収合併に関する契約」の項)。 イ被告は,平成23年12月1日から,被告設備2を使用して,被告サービス2を提供している。 5,6頁の図,甲4 1の6,7頁の図,43頁「地域ドコモとの吸収合併に関する契約」の項)。 イ被告は,平成23年12月1日から,被告設備2を使用して,被告サービス2を提供している。 3 争点(1) 被告サービス1が本件特許発明1ないし3の技術的範囲に属するか,また,被告設備1が本件特許発明4の技術的範囲に属するか(争点1)ア被告サービス1が本件特許発明1の技術的範囲に属するか(争点1-ア)イ被告サービス1が本件特許発明2の技術的範囲に属するか(争点1-イ)ウ被告サービス1が本件特許発明3の技術的範囲に属するか(争点1-ウ)エ被告設備1が本件特許発明4の技術的範囲に属するか(争点1-エ)(2) 被告サービス2が本件特許発明1ないし3の技術的範囲に属するか,また,被告設備2が本件特許発明4の技術的範囲に属するか(争点2)ア被告サービス2が本件特許発明1の技術的範囲に属するか(争点2-ア)イ被告サービス2が本件特許発明2の技術的範囲に属するか(争点2-イ)ウ被告サービス2が本件特許発明3の技術的範囲に属するか(争点2-ウ)エ被告設備2が本件特許発明4の技術的範囲に属するか(争点2-エ)(3) 原告が被った損害額(争点3)第3 争点に対する当事者の主張 1 争点1(被告サービス1が本件特許発明1ないし3の技術的範囲に属するか,また,被告設備1が本件特許発明4の技術的範囲に属するか)について(1) 争点1-ア(被告サービス1が本件特許発明1の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件明細書の特許請求の範囲に記載された主要な用語の意義(ア)「通信サービス」の意義について 本件明細書の段落【0079】(甲2,17頁左欄20ないし25行)の記載, 】ア本件明細書の特許請求の範囲に記載された主要な用語の意義(ア)「通信サービス」の意義について 本件明細書の段落【0079】(甲2,17頁左欄20ないし25行)の記載,同段落【0033】(甲2,8頁左欄35ないし36行)の記載からすれば,本件各特許発明の属する技術の分野(以下「当業界」という。)における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)は,本件各特許発明が前提とする「インターネット・サービス」とは,ネットワーク通信における事実上の標準規格である,TCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol)モデルを通信プロトコルとして利用する,データ通信サービスを指すものと理解する。一方,TCP/IPモデルが提供するアプリケーション・プロトコルに,電子メールを転送するSMTP(SimpleMailTransferProtocol),電子メールをサーバから受信するPOP3(PostOfficeProtocol 3),Webページの閲覧,操作,送受信等を行うHTTP(HyperTextTransferProtocol)等が含まれることは,当業界における技術常識である(甲43,157頁)。 したがって,当業者は,「インターネット・サービス」とは,ユーザが操作する端末をインターネットに接続し,かかる電子メールサービス,Webページ(サイト)の閲覧等のサービスをユーザに提供する通信サービスをいうものと理解する。 そして,これらサービスのうち,ユーザによって最も多く利用されるサービスの一つが,サイトの閲覧等のサービスである。 よって,本件特許発明1における「通信サービス」には,「サイトの閲覧等のサービス」が含まれるものである。また,本件明細書の段 て最も多く利用されるサービスの一つが,サイトの閲覧等のサービスである。 よって,本件特許発明1における「通信サービス」には,「サイトの閲覧等のサービス」が含まれるものである。また,本件明細書の段落【0018】の記載(甲2,6頁左欄44ないし49行)からすれば,通常の「サイトの閲覧等のサービス」よりも機能強化されたパスワード認証機能が組み込まれた「サイトの閲覧等のサービス」も,これに含まれるものである。 (イ)「取引」の意義について本件明細書の段落【0079】には,機能拡張されたサービスプラットホームを使用してユーザに提供されるサービスの一つに,「制限ではなく例として」,「e-コマース取引へのアクセス」の提供が記載されている(甲2,17頁左欄46な いし48行)。そして,「そのような取引は,投資取引,オークション入札,旅行関係の購入に制限され,そのようなカテゴリごとに特定の取引限度が設けられる」ことが記載されている(甲2,17頁左欄49行ないし右欄2行)。つまり,本件明細書には,「e-コマース取引へのアクセス」がユーザに提供されるときに,決済や与信を行う例が記載されている。ところで,「e-コマース」とは,一般に「インターネットやコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引の総称」であるが,「ICカード型電子マネーや携帯電話・スマートフォンの電子決済機能などにより代金の決済などを行う仕組みそのものはECの一分野とみなされることが多い」とされ,「それらによる支払いを受け付ける店舗や公共交通機関などは(商品やサービスの提供方法自体には電子的な要素が含まれないため)EC事業とはみなさないことが多い」とされている(甲44)。 したがって,本件特許発明1にいう「取引」は,「e-コマース」を含み,「e-コマース」は,インターネッ には電子的な要素が含まれないため)EC事業とはみなさないことが多い」とされている(甲44)。 したがって,本件特許発明1にいう「取引」は,「e-コマース」を含み,「e-コマース」は,インターネットやコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引全体だけではなく,商取引のうちの電子決済機能により代金の決済等を行う仕組みそのものも含むものである。 (ウ)「ネットワークを制御」の意義について本件明細書の段落【0033】には,「コンピュータ・ネットワーク」の例として「インターネットTCP/IP網」が記載されている(甲2,8頁左欄35ないし36行)。そして,TCP/IPでは,「ネットワーク層がデータリンクをコントロールしながらパケットを配送することによって,同一リンクに接続されていないコンピュータ間での通信が可能となる」ものである(甲45,108頁)。 より具体的には,データリンク層は,直接接続された機器同士の通信を提供し,IPは直接接続されていないネットワーク間の転送を提供する。IPは,ネットワークに接続されているすべてのホストの中から,IPアドレスによって通信を行う宛先を識別し,経路制御(ルーティング)によって宛先のIPアドレスのホスト(すなわち端末)までパケットを届ける役割を有する。宛先のホストまでパケット を送るために,すべてのホストやルータは,経路制御表(ルーティングテーブル)を有している。途中のルータでは,IPパケットが届くと,IPアドレスが調べられ,IPパケットを次にどのルータに送るかが決められ,そのルータにIPパケットが転送される(甲45,108ないし113頁)。また,インターネットでのネットワーク制御に関し,A(平成17年5月当時,被告の「研究開発企画部担当部長」の役職にあった人物)著「移動通信ネットワーク技 が転送される(甲45,108ないし113頁)。また,インターネットでのネットワーク制御に関し,A(平成17年5月当時,被告の「研究開発企画部担当部長」の役職にあった人物)著「移動通信ネットワーク技術」において,「インターネットは,すべて端末に割り当てられたIPアドレス・・・に基づいて,ネットワーク制御が行われる」と記載されている(甲46,144ないし145頁)。 以上からすると,本件特許発明1の「ネットワークを制御」は,インターネットでは,ルータ同士が通信をして,宛先のIPアドレスとルーティングテーブルによって経路制御することを含むものである。 イ上記アの用語と被告サービス1との対比並びに構成要件A-1及びA-9の充足性について(ア) 「種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホーム」については,別紙1の図1に示されているとおり,被告サービス1を提供するために使用される被告設備1のうち,「●(省略)●」(別紙1,2頁17ないし18行)。 よって,被告設備1のうち,サーバ(b)ないし(f)が,全体として「種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホーム」に相当する。 (イ)「通信サービス」について上記のとおり,本件特許発明1における「通信サービス」は,インターネットに接続するサービスだけでなく,「サイトの閲覧等のサービス」よりも機能強化された,パスワード認証機能が組み込まれた「サイトの閲覧等のサービス」も含む。 そして,被告サービス1について,ユーザから見た「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの本質は,iモードパスワードの認証を経て初めて提供さ れる「有料iモードサイトの閲覧等のサービス」であり(甲10の1,8頁,甲10の2, 「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの本質は,iモードパスワードの認証を経て初めて提供さ れる「有料iモードサイトの閲覧等のサービス」であり(甲10の1,8頁,甲10の2,156頁,甲11,9頁),このようなパスワード認証機能が組み込まれた「サイトの閲覧等のサービス」は,本件特許発明1の「通信サービス」に含まれる。 したがって,本件特許発明1における「通信サービス」は,被告サービス1の「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスと対比される。 (ウ)「取引」について上記のとおり,本件特許発明1における「取引」は,「e-コマース」を含み,「e-コマース」は,インターネットやコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引全体だけではなく,商取引のうちの電子決済機能により代金の決済等を行う仕組みそのものも含む。 したがって,本件において,「取引」を「ケータイ払い」サービスと対比することは合理的である。 (エ) 被告は,被告サービス1が構成要件A-1及びA-9を充足することについて明確には争っていない。なお,被告は,被告サービス1に「通信サービス」が存在しない旨主張するが,後述のとおり,ユーザが,マイメニュー登録の済んでいない有料サイトの最初の閲覧等を行うときは,ユーザは必ず,マイメニュー登録のためのパスワードの入力を行わなければならず,かつ,そのパスワードが認証されなければならないから,「パスワード認証機能が組み込まれたサイトの閲覧等のサービス」が存在することは事実であって,被告の主張は誤りである。 ウ構成要件A-2の充足性について(ア)「通信サービス」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス1の「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービスでは,「機能拡張されたサー A-2の充足性について(ア)「通信サービス」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス1の「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービスでは,「機能拡張されたサービスプラットホーム」において,ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する。 (イ)「取引」に関する対比被告サービス1における「ケータイ払い」を利用した商品又はコンテンツ(以下「商品等」という。)の購入サービス(以下「『ケータイ払い』サービス」という。)は,「●(省略)●」つまり,被告サービス1の「ケータイ払い」サービスは,「機能拡張されたサービスプラットホーム」において,ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する。 (ウ) 「ユーザの口座情報」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス1の「利用料金確認サービス」では,「機能拡張されたサービスプラットホーム」において,ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する。 (エ)小括以上から,被告サービス1は,構成要件A-2を充足する。 エ構成要件A-3の充足性について「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件A-3を充足する。 オ構成要件A-4の充足性について「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件A-4を充足する。 カ構成要件A-5の充足性について(ア) 「前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受取る権限を有するか・・・を前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証する」(構成要件A-5-1)について「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成 れたものを該ユーザが受取る権限を有するか・・・を前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証する」(構成要件A-5-1)について「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件A-5-1を充足する。 (イ) 「前記個人識別情報と関係付けられた口座が,前記通信サービス又は前記取引のうち前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するかを 前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証する」(構成要件A-5-2)について被告サービス1の「ケータイ払い」サービスでは,電話回線ごとに一か月1万円という与信枠があり,それを超える取引はできない(甲10の1,96頁注1,甲10の2,125ないし126頁,甲11,76頁注1,甲13の1,1頁)。 「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件A-5-2を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告サービス1は,構成要件A-5を充足する。 キ構成要件A-6の充足性について被告サービス1は,「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービス,「ケータイ払い」サービス,「利用料金確認サービス」のいずれの場合も,被告の提出する別紙1の2の手順(1-1)ないし(1-8)に従い,ユーザの操作する端末について,iモード接続の確立が行われる。このための構成と手順は,別紙1の図2と図3に,「(1)」として示されている。「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件A-6を充足する。 ク構成要件A-7の充足性について被告サービス1の「ケータイ払い」サービスでは,「●(省略)●」(別紙1の4の手順(8-10),(9-3))。 また,被告サービス1の「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲 て被告サービス1の「ケータイ払い」サービスでは,「●(省略)●」(別紙1の4の手順(8-10),(9-3))。 また,被告サービス1の「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービスでは,iモード有料サイトの登録が行われたときの,所定のiモード通信料が,「●(省略)●」(別紙1の3の手順(5-9),同4の手順(9-3))。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-7を充足する。 ケ構成要件A-8の充足性について「●(省略)●」 したがって,CiRCUSを含むサービスプラットホームは,3Gパケット通信網を制御し,PDCパケット通信網を制御していた。他方,被告サービス1におけるCiRCUSとインターネットの接続では,汎用的なTCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol )が利用されている(甲3)。そして,CiRCUSからインターネットへの情報要求メッセージは,HTTP(HyperTextTransferProtocol)に従って転送される(甲14,20頁,図6「Pull型シーケンス」の「iモード通信処理」。甲26,41頁,図3「プラットフォーム(CiRCUS/MAPS)の機能概要」。)。TCP/IPでは,「ネットワーク層がデータリンクをコントロールしながらパケットを配送することによって,同一リンクに接続されていないコンピュータ間での通信が可能となる」ものである(甲45,108頁)。より具体的には,データリンク層は,直接接続された機器同士の通信を提供し,IPは直接接続されていないネットワーク間の転送を提供する。IPは,ネットワークに接続されているすべてのホストの中から,IPアドレスによって通信を行う宛先を識別し,経路制御 た機器同士の通信を提供し,IPは直接接続されていないネットワーク間の転送を提供する。IPは,ネットワークに接続されているすべてのホストの中から,IPアドレスによって通信を行う宛先を識別し,経路制御(ルーティング)によって宛先のIPアドレスのホスト(すなわち端末)までパケットを届ける役割を有する。宛先のホストまでパケットを送るために,すべてのホストやルータは,経路制御表(ルーティングテーブル)を有している。途中のルータでは,IPパケットが届くと,IPアドレスが調べられ,IPパケットを次にどのルータに送るかが決められ,そのルータにIPパケットが転送される(甲45,108ないし113頁)。 インターネットは,すべて端末に割り当てられたIPアドレスに基づいてネットワーク制御が行われる(甲46,144ないし145頁)。 別紙1には「●(省略)●」(別紙1・5頁下1行ないし6頁1行,6頁14ないし15行)としか記載されていないが,CiRCUSを含むプラットホームが,被告設備1の外部にあるインターネットと接続して通信を行うためには,CiRCUSを含むプラットホームが管理するルータが存在し,当該ルータにインターネット上で重複しない一意のIPアドレス(グローバルアドレス)が設定されていなけ ればならない(甲48,66頁)。CiRCUSを含むプラットホームの管理下にあるルータは,インターネット内部の次のルータのIPアドレスを知っており,逆にインターネット内部の複数のルータは,CiRCUSを含むプラットホームの管理下にあるルータのIPアドレスを知っており,CiRCUSを含むプラットホームの管理下にあるルータが,IPパケットの宛先(IPアドレス)を調べて,当該IPパケットを次にIPインターネット内部のどのルータに送るかを決めて,当該IPパケットを ,CiRCUSを含むプラットホームの管理下にあるルータが,IPパケットの宛先(IPアドレス)を調べて,当該IPパケットを次にIPインターネット内部のどのルータに送るかを決めて,当該IPパケットを転送する。 したがって,被告サービス1では,CiRCUSを含むプラットホームが,IPアドレスに基づいてインターネットのネットワーク制御を行っているといえる。なお,この場合,各IPパケットには,CiRCUSからCPサイトへ送られるメッセージデータを分割したデータが入れられる。 以上から,被告サービス1は,構成要件A-8を充足する。 コ小括以上のとおり,被告サービス1は,構成要件A-1ないし構成要件A-9のすべてを充足するから,本件特許発明1の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア被告サービス1の構成の要点(ア) 被告サービス1は,別紙1に記載したとおり,3Gパケット通信網(又はPDCパケット通信網;以下「3G等パケット通信網」という。)に接続された端末に対して,以下のサービスを提供するものである。 「●(省略)●」(イ) 原告は,商品等の購入代金の「決済」を行うサービス「●(省略)●」が,本件特許発明の「取引」に該当すると主張し,コンテンツの代金(iモード「情報料」)の「課金」を行うサービス「●(省略)●」が,本件特許発明1の「通信サービス」に該当すると主張し,「被告設備1のうちのサーバ(b)ないし(f)が,全体として『種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービ スプラットホーム』に相当する」と主張しているものと解される。しかし,以下のとおり,いずれの構成要件も充足しない。 なお,原告は,有料サイトを閲覧可能にするための“決済”サービスである「情報料課金」サービスが「通信サービス」に該当 張しているものと解される。しかし,以下のとおり,いずれの構成要件も充足しない。 なお,原告は,有料サイトを閲覧可能にするための“決済”サービスである「情報料課金」サービスが「通信サービス」に該当するとも主張しているようであるが,被告の提供する「マイメニュー登録」は,「ユーザが,被告の認定するiモードサイトのうち『マイメニュー登録』を利用可能としているサイト上で提供されているコンテンツを,継続的に利用するに当たり,そのコンテンツの代金(iモード情報料)を,携帯電話料金と一緒に支払うことを可能にするサービスであり,登録を行うと,そのサイトのコンテンツを,支払手続無しで利用できるようになる」ものであるから,有料サイトを閲覧可能にするための“決済”サービスである。“決済”サービスである「マイメニュー登録」すなわち「情報料課金」サービスと,“決済”が済んで利用可能となった有料サイトの閲覧等を行う「サイトアクセス」のサービス(原告の表現では『サイトの閲覧等のサービス』)とは,被告サービス1においては別個のものであり,前者の“決済”サービスを利用するには,パスワードの入力が必要であるが,後者の「サイトアクセス」サービスを利用するのに,パスワードの入力が求められることはない。したがって,原告の上記主張は,被告サービス1には存在しないサービスを本件特許発明1の「通信サービス」に対比させており,主張自体失当である。 イ構成要件A-1の充足性について原告が,本件特許発明1の「通信サービス」に該当すると主張する「マイメニュー登録」(「情報料課金」)サービスの構成は,「●(省略)●」後述するように,原告は,商品等の購入代金の“決済”サービスである「ケータイ払い」が,本件特許発明1の「取引」に該当すると主張しているのであるから,それと同じ種類のサー の構成は,「●(省略)●」後述するように,原告は,商品等の購入代金の“決済”サービスである「ケータイ払い」が,本件特許発明1の「取引」に該当すると主張しているのであるから,それと同じ種類のサービス(有料サイトの代金の“決済”サービス)を,“決済”を行う構成で提供する「マイメニュー登録」サービスは,「取引」とは違う種類のサービスでなければならず,「通信サービス」には該当しない。 したがって,原告の主張によれば,被告サービス1には,本件特許発明1の「通信サービス」に該当するものが存在しないから,被告サービス1は,構成要件A-1を充足しない。 ウ構成要件A-2及びA-3の充足性について「●(省略)●」は,「ユーザから・・・受信」されるものではなく,構成要件A-2を充足しない。 「●(省略)●」エ構成要件A-4,A-5及びA-7の充足性について特許請求の範囲を含む本件明細書の記載を参酌すると,構成要件A-4,A-5及びA-7の「受け付け」,「検証」及び「課金」は,「サービスプラットホーム」が行うのではなく,別の装置が「サービスプラットホームを介して」行わなければならない。被告サービス1においては,「●(省略)●」被告サービス1は,これらの構成要件を充足しない。 なお,構成要件A-7に関し,「●(省略)●」も,構成要件A-7の「課金」と対比しなければならない。また,構成要件A-7の「課金」に対比されるのは,「●(省略)●」「権限ある前記ユーザの口座」(構成要件A-5-2で「支払い能力」が「検証」された「口座」)に対する請求ではないから,構成要件A-7の「課金」に該当しない。 オ構成要件A-5の充足性について(ア) 構成要件A-5-1を充足するためには,構成要件A-3の「個人識別情報を認証」により本人確認 求ではないから,構成要件A-7の「課金」に該当しない。 オ構成要件A-5の充足性について(ア) 構成要件A-5-1を充足するためには,構成要件A-3の「個人識別情報を認証」により本人確認のなされた「ユーザ」が,本人であることに加えて,自身の「要求」した特定のサービスを「受取る権限を有する」者かどうかが,「検証」されなければならない。被告サービス1においては,「●(省略)●」構成要件A-5-1を充足しない。 (イ) 構成要件A-5-2を充足するためには,「前記ユーザにより要求されたもの」が「前記通信サービス」である場合と「前記取引」である場合の双方において, 要求されたサービスに含まれるサービス項目の全てについて,「口座」が「十分な支払い能力を有するか」を検証しなければならない。 被告サービス1においては,「●(省略)●」構成要件A-5-2を充足しない。 カ構成要件A-6の充足性について構成要件A-6にいう「交換機」は,権限のあるユーザに対して“特定のサービス”を提供することを専ら目的として「制御」されなければならないのであり,提供すべきサービスが特定される前に,他のことを目的として「制御」されていた「交換機」を,そのまま,“特定のサービス”を提供することにも使うのでは,構成要件A-6における「制御」を行ったことにはならない。 「●(省略)●」構成要件A-6を充足するには,権限のあるユーザでない者に対してはサービスが提供されないように「交換機」が「制御」されることも必要であるから,そのようなことを行わない被告サービス1は,構成要件A-6を充足しない。 キ構成要件A-8の充足性について構成要件A-8を充足するためには,「サービスプラットホーム」が,「複数のネットワークのそれぞれ」に対して,当該ネット ビス1は,構成要件A-6を充足しない。 キ構成要件A-8の充足性について構成要件A-8を充足するためには,「サービスプラットホーム」が,「複数のネットワークのそれぞれ」に対して,当該ネットワークの構成要素を,「前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報」という特定のサービスが「提供」される状態にするために,“電話通信”用の「制御」信号を送信しなければならない。 被告サービス1においては,「●(省略)●」構成要件A-8を充足しない。 ク小括以上のとおり,被告サービス1は,構成要件A-1ないし構成要件A-8のすべてを充足しないから,本件特許発明1の技術的範囲に属しない。 (2) 争点1-イ(被告サービス1が本件特許発明2の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件特許発明2の「通信サービス」と対比されるべき被告サービス1の構成本件特許発明2は,本件特許発明1と同様に,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」を提供するサービス提供方法の発明である(構成要件B-1)。 したがって,上記(1)【原告の主張】イ(イ)で説明したのと同様,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの構成が,本件特許発明2の「通信サービス」と対比されるべきである。 イ構成要件B-1,B-7及びB-10の充足性について被告サービス1が構成要件B-1,B-7,及びB-10を充足することについて,被告は明確には争っていない。なお,被告が,被告サービス1に「通信サービス」が存在しない旨主張する点については,構成要件A-1で述べたとおり,誤っている。 ウ構成要件B-2の充足性について(ア) 「取引」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス1の「ケータイ払い」サービスを利用し は,構成要件A-1で述べたとおり,誤っている。 ウ構成要件B-2の充足性について(ア) 「取引」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス1の「ケータイ払い」サービスを利用した商品等の購入サービスでは,「機能拡張されたサービスプラットホーム」を介して,事前に許可されたユーザ(が操作する端末)から,取引の要求を受け付ける。 したがって,被告サービス1は,構成要件B-2の「・・・許可されたユーザから,取引の要求・・・を受け付ける」を充足する。 (イ) 「ユーザの口座情報」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス1の「利用料金確認サービス」では,「機能拡張されたサービスプラットホーム」を介して,事前に許可されたユーザ(が操作する端末)から,ユーザの口座情報の要求を受け付ける。 したがって,被告サービス1は,構成要件B-2の「・・・許可されたユーザから,・・・該ユーザの口座情報の要求を受け付ける」を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告サービス1は,構成要件B-2を充足する。 エ構成要件B-3の充足性について(ア) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記ユーザが取引を実行する権限を有しているか及び/又は前記ユーザの口座情報を受信する権限を有しているかを検証する」(構成要件B-3-1)について「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件B-3-1を充足する。 (イ) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,・・・前記ユーザが要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証する」(構成要件B-3-2)について被告サービス1の「ケータイ払い」サービスでは,電話回線ごとに一か月1万円という 分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証する」(構成要件B-3-2)について被告サービス1の「ケータイ払い」サービスでは,電話回線ごとに一か月1万円という与信枠があり,それを超える取引はできない(甲10の1,96頁注1,甲10の2,125ないし126頁,甲11,76頁注1,甲13の1,1頁)。 「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件B-3-2を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告サービス1は,構成要件B-3を充足する。 オ構成要件B-4の充足性について被告サービス1の「ケータイ払い」サービスでは,パケット通信料がかかる(甲10の1,97頁。甲10の2,126頁。甲11,77頁)。このパケット通信料は,1か月の総パケット量から算出して請求される(甲10の1,89ないし90頁「ご利用料金」,「パケット通信料」。甲10の2,151頁,「ご利用料金」,152頁「パケット通信料」。甲11,69頁「ご利用料金」,70頁「パ ケット通信料」)。「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件B-4を充足する。 カ構成要件B-5の充足性について「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件B-5を充足する。 キ構成要件B-6の充足性について被告サービス1は,「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービス,「ケータイ払い」サービス,「利用料金確認サービス」のいずれの場合も,別紙1の2の手順(1-1)ないし(1-8)に従い,ユーザの操作する端末について,iモード接続の確立が行われる。このための構成と手順は,別紙1の図2と図3に,「(1)」として示されている。「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成 い,ユーザの操作する端末について,iモード接続の確立が行われる。このための構成と手順は,別紙1の図2と図3に,「(1)」として示されている。「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件B-6を充足する。 ク構成要件B-8の充足性について「●(省略)●」なお,当業界では,「移動通信では,ユーザ自身に番号を割り当て」る点において,「ユーザの通信端末への物理的に配置された通信線各々に番号を割り当てる」固定通信とは異なる,と理解されている(甲46,1頁「1.1移動通信ネットワークとは?」)。つまり,本件特許発明の属する移動通信の分野では,ユーザと回線番号を同一とみなしてよいと理解されている。 したがって,被告サービス1は,構成要件B-8を充足する。 ケ構成要件B-9の充足性について構成要件B-9は,実質的に構成要件A-8と同じであるので,上記(1)【原告の主張】ケ「構成要件A-8の充足性について」において述べたとおり,被告サービス1は構成要件B-9を充足する。 コ小括以上のとおり,被告サービス1は,構成要件B-1ないし構成要件B-10のすべてを充足するから,本件特許発明2の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア 「通信サービス」の不存在(構成要件B-1等の充足性について)原告は,本件特許発明2についても,「マイメニュー登録」を「通信サービス」と対比させているから,本件特許発明1について述べたのと同じ理由で,被告サービス1には,「通信サービス」に該当するものが存在せず,構成要件B-1を充足しない。 イ構成要件B-3の充足性について(ア) 構成要件B-3-1の「権限を有しているかを検証」を充足するためには,本人であることが確認された「ユーザ」が,さらに加えて,自身の「要求」し しない。 イ構成要件B-3の充足性について(ア) 構成要件B-3-1の「権限を有しているかを検証」を充足するためには,本人であることが確認された「ユーザ」が,さらに加えて,自身の「要求」したサービス(「取引」又は「ユーザの口座情報」)を受ける「権限を有している」者であるかを「検証」しなければならない。つまり,「ユーザ」本人であっても,「取引」及び「ユーザの口座情報」の各サービスを受ける「権限を有している」とは限らないというシステムでなければ,構成要件B-3-1は充足されず,その技術的意味は,上記構成要件A-5-1と同じである。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-5-1における被告主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】オ(ア)),構成要件B-3-1を充足しない。 (イ) 構成要件B-3-2を充足するためには,「前記ユーザが要求した取引」に含まれる全てのサービス項目の料金について(その「取引」を提供するために「通信サービス」を併せて提供する必要があるのであれば,「取引」にかかる料金に当該「通信サービス」にかかる料金も加えて),「十分な支払能力」を「口座が備えているか」を検証しなければならず,その技術的意味は,上記構成要件A-5-2と同じである。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-5-2における被告主張のうち,支払項目に係る部分と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】オ(イ)),構成要件B-3-2を充足しない。 ウ構成要件B-4の充足性について構成要件B-4を充足するには,「料金を動的に決定」するための機能の全部が,「ネットワークの外部」のサービスプラットホームに備えられていなければならない。 被告サービス1においては,「●(省略)●」被告サービス1は,構成要件B-4を充足しない。 エ の機能の全部が,「ネットワークの外部」のサービスプラットホームに備えられていなければならない。 被告サービス1においては,「●(省略)●」被告サービス1は,構成要件B-4を充足しない。 エ構成要件B-4及びB-5の充足性について構成要件B-4及びB-5を充足するには,「取引に対応する料金」が,当該取引に対応しない料金を含まないように「決定」されなければならないが,被告サービス1においては,「●(省略)●」被告サービス1は,構成要件B-4及びB-5を充足しない。 オ構成要件B-2,B-3,B-4及びB-5の充足性について構成要件B-2の「許可されたユーザから,取引の要求又は該ユーザの口座情報の要求を受け付ける」動作と,構成要件B-3の「前記ユーザが取引を実行する権限を有しているか及び/又は前記ユーザの口座情報を受信する権限を有しているか」及び「要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているか」を「検証する」動作と,構成要件B-4の「前記ユーザにより要求された取引に対応する料金を動的に決定する」動作と,構成要件B-5の「前記口座に対し,動的に決定された前記料金に基づいて,前記ユーザにより要求された取引の実行について課金する」動作とが,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」行われることの技術的意味は,上述した構成要件A-4,A-5及びA-7の技術的意味と同様に解釈される。すなわち,これらの動作は,「サービスプラットホーム」が行うのではなく,「サービスプラットホーム」とは別の装置が,「サービスプラットホームを介して」行うのでなければならない。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-4,A-5及びA-7における被告主張と同じ理由で,構成要件B-2,B-3,B-4及びB 置が,「サービスプラットホームを介して」行うのでなければならない。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-4,A-5及びA-7における被告主張と同じ理由で,構成要件B-2,B-3,B-4及びB-5を充足しない。 カ構成要件B-6の充足性について構成要件B-6の「交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御することにより,少なくとも前記ユーザにより要求された取引の制御を実行又は前記ユーザにより要求された口座情報の提供の制御を実行する」ことの技術的意味は,構成要件A-6の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-6における被告主張と同じ理由で,構成要件B-6を充足しない。 キ構成要件B-8の充足性について構成要件B-8を充足するには,「サービスプラットホーム」が,「クレジット」の口座だけではなく,「プリペイド」の口座を管理しなければならないところ,被告サービス1に「プリペイド」の口座はなく,構成要件B-8の「決定」は行われない。 また,構成要件B-8の「口座」は,サービスを提供する都度,その提供にかかった料金を,「オンライン」で「課金」できるものでなければならないところ,被告サービス1における「●(省略)●」構成要件B-8の「オンラインのクレジット口座」に該当しない。 したがって,被告サービス1は,構成要件B-8を充足しない。 ク構成要件B-9の充足性について構成要件B-9の「サービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御する」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告主張(上記(1)【被告の主張】キ)と同じ理由で,被告 めの前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御する」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告主張(上記(1)【被告の主張】キ)と同じ理由で,被告サービス1は,構成要件B-9を充足しない。 ケ小括以上のとおり,被告サービス1は,本件特許発明2の構成要件B-1,B-2,B-3,B-4,B-5,B-6,B-8及びB-9を充足せず,本件特許発明2 の技術的範囲に属さない。 (3) 争点1-ウ(被告サービス1が本件特許発明3の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件特許発明3の「通信サービス」と対比されるべき被告サービス1の構成本件特許発明3は,本件特許発明1及び本件特許発明2と同様,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」を提供するサービス提供方法である(構成要件C-2等)。 したがって,上記(1)【原告の主張】イ(イ)で説明した理由と同様の理由から,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの構成が,本件特許発明3の「通信サービス」と対比されるべきである。 イ構成要件C-1及びC-9の充足性について被告サービス1が構成要件C-1及びC-9を充足することについて,被告は明確には争っていない。なお,被告が,被告サービス1において,通信サービスは存在しない旨主張する点については,構成要件A-1で述べたとおり,被告の主張は誤っている。 ウ構成要件C-2の充足性について「●(省略)●」このことは,これら要求メッセージが「認証されたユーザにより発信される」ことに相当する。 したがって,被告サービス1は,構成要件C-2を充足する。 エ構成要件C-3の充足性について(ア) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して ザにより発信される」ことに相当する。 したがって,被告サービス1は,構成要件C-2を充足する。 エ構成要件C-3の充足性について(ア) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証し」(構成要件C-3-1)について構成要件C-3-1は,実質的に構成要件A-5-1と同じであるので,上記(1)【原告の主張】カ(ア)「構成要件A-5-1の充足性について」において述べ たとおり,被告サービス1は構成要件C-3-1を充足する。 (イ)「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,・・・前記ユーザが要求した前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについての十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証する」(構成要件C-3-2)について構成要件C-3-2は,実質的に構成要件A-5-2と同じであるので,上記(1)【原告の主張】カ(イ)「構成要件A-5-2の充足性について」において述べたとおり,被告サービス1は構成要件C-3-2を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告サービス1は,構成要件C-3を充足する。 オ構成要件C-4の充足性について構成要件C-4は,実質的に構成要件A-6と同じであるので,上記(1)【原告の主張】キ「構成要件A-6の充足性について」において述べたとおり,被告サービス1は構成要件C-4を充足する。 カ構成要件C-5の充足性について構成要件C-5は,実質的に構成要件A-7と同じであるので,上記(1)【原告の主張】ク「構成要件A-7の充足性について」において述べたとおり,被告サービス1は構成要件C-5を充足する 性について構成要件C-5は,実質的に構成要件A-7と同じであるので,上記(1)【原告の主張】ク「構成要件A-7の充足性について」において述べたとおり,被告サービス1は構成要件C-5を充足する。 キ構成要件C-6及び構成要件C-7の充足性について「●(省略)●」被告サービス1の「ケータイ払い」サービスでは,パケット通信料がかかる(甲10の1,97頁。甲10の2,126頁。甲11,77頁)。被告サービス1の「マイメニュー登録」でも,パケット通信料がかかる(甲10の1,7頁『「マイメニュー」をご利用の際にはパケット通信料・・・がかかります。』。甲10の2,46頁『「マイページ」をご利用の際にはパケット通信料がかかります。』。甲11,7頁『「マイメニュー」をご利用の際にはパケット通信料・・・がかかりま す。』)。このパケット通信料は,1か月の総パケット量から算出して請求される(甲10の1,89ないし90頁「ご利用料金」,「パケット通信料」。甲10の2,151頁,「ご利用料金」,152頁「パケット通信料」。甲11,69頁「ご利用料金」,70頁「パケット通信料」)。「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件C-6を充足し,かつ,構成要件C-7を充足する。 ク構成要件C-8の充足性について構成要件C-8は,構成要件A-8と同一であるので,上記(1)【原告の主張】ケ「構成要件A-8の充足性について」において述べたとおり,被告サービス1は構成要件C-8を充足する。 ケ小括以上のとおり,被告サービス1は,構成要件C-1ないし構成要件C-9のすべてを充足するから,本件特許発明3の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア 「通信サービス」の不存在(構成要件C-2等の充足性について)原告は, は,構成要件C-1ないし構成要件C-9のすべてを充足するから,本件特許発明3の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア 「通信サービス」の不存在(構成要件C-2等の充足性について)原告は,本件特許発明3についても,「マイメニュー登録」を「通信サービス」と対比させているから,本件特許発明1について述べたのと同じ理由で,被告サービス1には,「通信サービス」に該当するものが存在せず,構成要件C-2を充足しない。 イ構成要件C-2の充足性について構成要件C-2を充足するには,「ユーザ」の「認証」が行われた後に,その「ユーザ」から「要求」が「発信」されて,「受け付け」られなければならず,且つ,「ユーザ」の「認証」は,構成要件A-2で述べたのと同様に(上記(1)【被告の主張】ウ),“ユーザにより入力される”個人識別情報によって行われなければならない。 しかし,被告サービス1は,「●(省略)●」構成要件C-2を充足しない。 ウ構成要件C-3の充足性について(ア) 構成要件C-3-1の「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証」の意味は,「ユーザ」が「認証」されていることに加えて,特定のサービスの「提供を受ける権限」を「有しているかを検証」しなければならず,その技術的意味は,構成要件A-5-1と同様に理解される。つまり,「ユーザ」本人であっても,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」の各サービスの「提供を受ける権限」を有しているとは限らないというシステムでなければ,構成要件C-3-1は充足されない。 したがって,構成要件A-5-1における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】オ(ア)),被告サービス1は,構成 とは限らないというシステムでなければ,構成要件C-3-1は充足されない。 したがって,構成要件A-5-1における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】オ(ア)),被告サービス1は,構成要件C-3-1を充足しない。 (イ) 構成要件C-3-2の「前記ユーザが要求した前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについての十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証する」の技術的意味は,構成要件A-5-2の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,構成要件A-5-2における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】オ(イ)),被告サービス1は,構成要件C-3-2を充足しない。 エ構成要件C-4の充足性について構成要件C-4の「前記要求の受け付けと,前記検証と,・・・前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を制御すべく・・・交換機又はリモートアクセスサーバを制御することとに基づいて,・・・前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つを提供する」ことの技術的意味は,構成要件A-6の技術的意味と同様に解釈される。したがって,構成要件A-6における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】カ),被告サービス1は,構成要件C-4を充足しない。 オ構成要件C-2,C-3,C-4及びC-5の充足性について構成要件C-2の「認証されたユーザにより発信される要求・・・を受け付ける」動作と,構成要件C-3の「提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているか」及び「十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているか」を「検証する」動作と,構成要件C-5の「前記認証されたユーザに関係付けられた権限のある口座に れたユーザが有しているか」及び「十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているか」を「検証する」動作と,構成要件C-5の「前記認証されたユーザに関係付けられた権限のある口座に課金する」動作とが,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」行われることの技術的意味は,構成要件A-4,A-5及びA-7の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-4,A-5及びA-7における被告の主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】エ),構成要件C-2,C-3,C-4及びC-5を充足しない。 カ構成要件C-6の充足性について構成要件C-6の「前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つに関連するリアルタイムの決済データを処理するステップ」は,構成要件C-5の「前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについて前記認証されたユーザに関係付けられた権限のある口座に課金するステップ」とも,この「課金」のステップに「含まれ」る構成要件C-7の「少なくとも前記通信サービスについての使用料金を動的に計算するステップ」とも,別個の処理を行うものでなければならない。 被告サービス1は,「●(省略)●」構成要件C-5の「課金」に対比されるものであるから,被告サービス1は,構成要件C-5とは別個のステップである構成要件C-6に対比される構成を備えておらず,構成要件C-6を充足しない。 キ構成要件C-7の充足性について構成要件C-7の「前記機能拡張されたサービスプラットホームに備えられたレイティングエンジンを用い,少なくとも前記通信サービスについての使用料金を動的に計算」の技術的意味は,構成要件B-4の技術的意味と同様であり,「通信サービスについての使用料金を動的に計算」するための機能の全部が,「ネッ 用い,少なくとも前記通信サービスについての使用料金を動的に計算」の技術的意味は,構成要件B-4の技術的意味と同様であり,「通信サービスについての使用料金を動的に計算」するための機能の全部が,「ネットワー クの外部」のサービスプラットホームに備えられていなければならない。 したがって,被告サービス1は,構成要件B-4における被告の主張と同様の理由で(上記(2)【被告の主張】ウ),「●(省略)●」構成要件C-7を充足しない。 ク構成要件C-8の充足性について構成要件C-8の「サービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御する」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】キ),被告サービス1は,構成要件C-8を充足しない。 ケ小括以上のとおり,被告サービス1は,本件特許発明3の構成要件C-2,C-3,C-4,C-5,C-6,C-7及びC-8を充足せず,本件特許発明3の技術的範囲に属さない。 (4) 争点1-エ(被告設備1が本件特許発明4の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件特許発明4の「通信サービス」と対比されるべき被告設備1の構成本件特許発明4は,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」を含む機能拡張された通信サービスを提供する電気通信プラットホームの発明である(構成要件N-1等)。 したがって,上記(1)【原告の主張】イ(ア)(イ)において説明した理由と同様の理由から,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスを提供する設備が,本件特許発明4の「通信サービス」を提供する設備と対比されるべき )【原告の主張】イ(ア)(イ)において説明した理由と同様の理由から,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスを提供する設備が,本件特許発明4の「通信サービス」を提供する設備と対比されるべきである。 イ構成要件N-1,N-3及びN-7の充足性について被告設備1のうち,サーバ(b)ないし(f)が,全体として「通信サービス, 取引及びユーザの口座情報の提供を含む複数の機能拡張された通信サービスをユーザに提供する電気通信プラットホーム」に相当する。 被告設備1が構成要件N-1,N-3及びN-7を充足することについて,被告は明確には争っていない。なお,被告が,被告設備1は,通信サービスを提供する設備ではない旨主張する点については,構成要件A-1について述べたとおり,被告の主張は誤っている。 ウ構成要件N-2の充足性について(ア) 「通信サービス」に関する対比「●(省略)●」つまり,「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービスを提供する被告設備1では,「●(省略)●」ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する設備である。 (イ) 「取引」に関する対比「●(省略)●」つまり,「ケータイ払い」サービスを提供する被告設備1は,「●(省略)●」ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する設備である。 (ウ) 「ユーザの口座情報」に関する対比「●(省略)●」つまり,「利用料金確認サービス」を提供する被告設備1は,「●(省略)●」ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する設備である。 (エ) 「前記複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択するための選択要求」について「マイメニュー登録」を利用した有料 る端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する設備である。 (エ) 「前記複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択するための選択要求」について「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービス,「ケータイ払い」サービス及び「利用料金確認サービス」のそれぞれを提供する被告設備1は,「●(省略)●」それぞれ異なっている(別紙1の図5,図7及び図9)。 よって,被告設備1は,これらのサービスからの一つを選択するための選択要求を,「●(省略)●」受信する設備である。 (オ) 小括以上より,被告設備1は,構成要件N-2を充足する。 エ構成要件N-3の充足性について「●(省略)●」よって,被告設備1は,構成要件N-3「前記ユーザの口座情報を記憶する記憶装置」を充足する。 オ構成要件N-4の充足性について(ア) 「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち選択されたものを享受するための権限を前記ユーザが備えているかを検証・・・する検証モジュール」(構成要件N-4-1)について「●(省略)●」したがって,被告設備1は,構成要件N-4-1を充足する。 (イ) 「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証する検証モジュール」(構成要件N-4-2)について「ケータイ払い」サービスを提供する被告設備1では,電話回線ごとに一か月1万円という与信枠があり,それを超える取引はできない(甲10の1,96頁注1,甲10の2,125ないし126頁,甲11,76頁注1,甲13の1,1頁)。 「●(省略)●」したがって,被告設備1は,構成要件N-4-2を充足する。 (ウ) 小括 甲10の1,96頁注1,甲10の2,125ないし126頁,甲11,76頁注1,甲13の1,1頁)。 「●(省略)●」したがって,被告設備1は,構成要件N-4-2を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告設備1は,構成要件N-4を充足する。 カ構成要件N-5の充足性について構成要件N-5は,「プログラムされたプロセッサ」が要件とされている点を除いて,実質的に構成要件A-6と同じである。ここで,被告設備1におけるCiRCUSはサーバであり,プロセッサを当然に備えるので,上記(1)【原告の主張】 キ「構成要件A-6の充足性について」において述べたとおり,被告設備1は構成要件N-5を充足する。 キ構成要件N-6の充足性について構成要件N-6は,実質的に構成要件A-8と同じであるので,上記(1)【原告の主張】ケ「構成要件A-8の充足性について」において述べたとおり,被告設備1は構成要件N-6を充足する。 ク小括以上のとおり,被告設備1は,構成要件N-1ないし構成要件N-7のすべてを充足するから,本件特許発明4の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア 「通信サービス」の不存在(構成要件N-1等の充足性について)原告は,本件特許発明4についても,「マイメニュー登録」を「通信サービス」と対比させているから,本件特許発明1について述べたのと同じ理由で,被告設備1は「通信サービス」を提供する設備ではなく,構成要件N-1も充足されない。 イ構成要件N-2の充足性について(ア)構成要件N-2-1において「プラットホーム」が「ユーザからの個人識別番号を受信する」技術的意味は,構成要件A-2の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,構成要件N-2-1における「個人識別番号」は,その全体が,“ユーザにより ホーム」が「ユーザからの個人識別番号を受信する」技術的意味は,構成要件A-2の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,構成要件N-2-1における「個人識別番号」は,その全体が,“ユーザにより入力される”ものでなければならない。 したがって,被告設備1は,構成要件A-2における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】ウ),構成要件N-2-1を充足しない。 (イ) 構成要件N-2-2を充足するには,「個人識別番号」により本人であることが確認されるユーザが,「通信サービス,取引及びユーザの口座情報」を含む「複数の機能拡張された通信サービス」から「1つを選択」できるようになっていなければならない。 被告設備1においては,「●(省略)●」被告設備1は,構成要件N-2-2を 充足しない。 ウ構成要件N-4の充足性について(ア) 構成要件N-4-1の「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち選択されたものを享受するための権限を前記ユーザが備えているかを検証」が充足されるためには,「ユーザ」が本人であることが確認されるだけでは足りず,自身の「選択」したサービスを「享受するための権限」を備えている者であるかが「検証」されなければならない。つまり,構成要件N-2-1は,構成要件A-5-1と同様,「ユーザ」本人であっても,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」の各サービスを「提供を受ける権限」を備えているとは限らないという設備でなければ充足されない。 したがって,被告設備1は,構成要件A-5-1における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】オ(ア)),構成要件N-4-1を充足しない。 (イ) 構成要件N-4-2の「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶 被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】オ(ア)),構成要件N-4-1を充足しない。 (イ) 構成要件N-4-2の「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証する」の技術的意味は,構成要件A-5-2の技術的意味と同様に解釈される。「選択された前記通信サービス又は前記取引」という文言は,構成要件N-2-2が「複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択」するものであるために,「選択された」ものが「前記通信サービス又は前記取引」となることを示す。つまり,構成要件N-4-2を充足するためには,「選択された」ものが「前記通信サービス」である場合も「前記取引」である場合も,当該サービスに含まれる全ての項目の料金について「口座情報が十分な残高を備えているか」を検証する設備でなければならない。 したがって,構成要件A-5-2における被告の主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】オ(イ)),上記サービスを提供しない被告設備1は,構成要件N-4-2を充足しない。 エ構成要件N-5の充足性について構成要件N-5の「前記検証モジュールによる検証処理が成功すると,・・・交換機又はリモートアクセスサーバを制御して,前記ユーザにより選択された前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供する」ことの技術的意味は,上述した構成要件A-6の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,構成要件A-6における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】カ),上記サービスを提供しない被告設備1は,構成要件N-5を充足しない。 オ構成要件N-6の充足性について構成要件N-6の「プラットホームは,前記種類の異なる複数のネットワ 【被告の主張】カ),上記サービスを提供しない被告設備1は,構成要件N-5を充足しない。 オ構成要件N-6の充足性について構成要件N-6の「プラットホームは,前記種類の異なる複数のネットワークの外部から,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御する」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】キ),上記制御をしない被告設備1は,構成要件N-6を充足しない。 カ小括以上のとおり,被告設備1は,原告の主張する対比によると,本件特許発明4の構成要件N-1,N-2,N-4,N-5及びN-6を充足せず,本件特許発明4の技術的範囲に属さない。 2 争点2(被告サービス2が本件特許発明1ないし3の技術的範囲に属するか,また,被告設備2が本件特許発明4の技術的範囲に属するか)について(1) 争点2-ア(被告サービス2が本件特許発明1の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件明細書の用語と被告サービス2の対比並びに構成要件A-1及びA-9の充足性について (ア) 「種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホーム」について別紙2の図10に示されているとおり,被告サービス2を提供するために使用される被告設備2のうち,「●(省略)●」(別紙2・2頁20ないし21行)。 よって,被告設備2のうち,サーバ(b)ないし(f)が,全体として「種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホーム」に相当する。 (イ)「通信サービス」について上記1(1)【原告の主張】ア(ア)のとおり,本件 )が,全体として「種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホーム」に相当する。 (イ)「通信サービス」について上記1(1)【原告の主張】ア(ア)のとおり,本件明細書の記載及び当業界の技術常識によれば,本件特許発明1の「通信サービス」は,インターネットに接続するサービスだけでなく,「サイトの閲覧等のサービス」よりも機能強化された,パスワード認証機能が組み込まれた「サイトの閲覧等のサービス」も含む。 ユーザから見た「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの本質は,spモードパスワードの認証を経て初めて提供される,「spモードコンテンツ決済(継続課金)(以下「コンテンツ決済」という。)された有料コンテンツの閲覧等のサービス」であり(甲27,59ないし61頁),このようなパスワード認証機能が組み込まれた「コンテンツの閲覧等のサービス」は,本件特許発明1の「通信サービス」に含まれる。 よって,本件において「通信サービス」を「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスと対比することは合理的である。 (ウ) 「取引」について上記1(1)【原告の主張】ア(イ)のとおり,本件明細書の記載及び当業界の技術常識によれば,本件特許発明1の「取引」は,「e-コマース」を含み,「e-コマース」は,インターネットやコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引全体だけではなく,商取引のうちの電子決済機能により代金の決済等を行う仕組みそのものも含む。 したがって,本件において,「取引」を「ケータイ払い」サービスと対比することは合理的である。 (エ) 構成要件A-1及びA-9の充足性被告サービス2が構成要件A-1及びA-9を充足することについて,被告は明確には争わない。 なお,被告は,被 サービスと対比することは合理的である。 (エ) 構成要件A-1及びA-9の充足性被告サービス2が構成要件A-1及びA-9を充足することについて,被告は明確には争わない。 なお,被告は,被告サービス2において,通信サービスは存在しない旨主張するが,ユーザがマイメニュー登録の済んでいないコンテンツの最初の利用(有料コンテンツの最初の閲覧等)を行うときは,ユーザは,必ずマイメニュー登録を行うためのパスワードの入力を行わなければならず,かつ,そのパスワードが認証されなければならないから,被告サービス2に,「パスワード認証機能が組み込まれた有料コンテンツ閲覧等のサービス」が存在することは事実であり,被告の主張は誤りである。 イ構成要件A-2の充足性について(ア) 「通信サービス」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス2の「マイメニュー登録」を利用した有料コンテンツの閲覧等のサービスでは,「機能拡張されたサービスプラットホーム」において,ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する。 (イ) 「取引」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,「機能拡張されたサービスプラットホーム」において,ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する。 (ウ) 「ユーザの口座情報」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス2の「利用料金確認サービス」では,「機能拡張されたサービスプラットホーム」において,ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する。 (エ) 小括以上より,被告サービス2は,構成要件A-2を充足する。 ウ構成要件A-3の充足性について「●(省略)●」したが 認証に用いられる個人識別情報を受信する。 (エ) 小括以上より,被告サービス2は,構成要件A-2を充足する。 ウ構成要件A-3の充足性について「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件A-3を充足する。 エ構成要件A-4の充足性について「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件A-4を充足する。 オ構成要件A-5の充足性について(ア) 「前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受取る権限を有するか・・・を前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証する」(構成要件A-5-1)について「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件A-5-1「・・・前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受取る権限を有するか・・・を前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証する」を充足する。 (イ) 「前記個人識別情報と関係付けられた口座が,前記通信サービス又は前記取引のうち前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するかを前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証する」(構成要件A-5-2)について被告サービス2の「マイメニュー登録」を利用した有料コンテンツの閲覧等のサービスにおいて行われる,「コンテンツ決済」では,電話回線ごとに1か月あたりの利用限度額(初期設定は1万円。最大3万円)があり,これを超える利用はできない(甲27,59頁,「spモードコンテンツ決済サービス」の「ご利用限度額」。甲34)。 「●(省略)●」 また,被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,電話回線ごとに一か月1万円という与信枠があり,それを超える取引はでき ービス」の「ご利用限度額」。甲34)。 「●(省略)●」 また,被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,電話回線ごとに一か月1万円という与信枠があり,それを超える取引はできない(甲27,64頁「ドコモケータイ払い」)。「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件A-5-2「・・・前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するかを前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証する」を充たす。 (ウ) 小括以上より,被告サービス2は,構成要件A-5を充足する。 カ構成要件A-6の充足性について被告サービス2は,「マイメニュー登録」を利用した有料コンテンツの閲覧等のサービス,「ケータイ払い」サービス,「利用料金確認サービス」のいずれの場合も,別紙2の2の手順(11-1)ないし(11-6)に従い,ユーザの操作する端末について,spモード接続の確立が行われる。このための構成と手順は,別紙2の図11と図12に,「(1)」として示されている。 「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件A-6を充足する。 キ構成要件A-7の充足性について被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,「●(省略)●」(別紙2の4の手順(18-10),(19-3))。また,被告サービス2の「マイメニュー登録」を利用した有料コンテンツの閲覧等のサービスでは,「●(省略)●」(別紙2の3の手順(15-10),同4の手順(19-3))。 したがって,被告サービス2は,構成要件A-7を充足する。 ク構成要件A-8の充足性について「●(省略)●」したがって,MAPSを含むサービスプラットホームは,3Gパケット通信網,及びLTE通信網を制御している。他方,MAPSか 7を充足する。 ク構成要件A-8の充足性について「●(省略)●」したがって,MAPSを含むサービスプラットホームは,3Gパケット通信網,及びLTE通信網を制御している。他方,MAPSからインターネットへの情報要 求メッセージは,HTTP(HyperTextTransferProtocol)に従って転送される(甲26,41頁,図3「プラットフォーム(CiRCUS/MAPS)の機能概要」。)。このため,被告サービス2におけるMAPSとインターネットの接続では,汎用的なTCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol)が利用されていると理解される。 TCP/IPでは,「ネットワーク層がデータリンクをコントロールしながらパケットを配送することによって,同一リンクに接続されていないコンピュータ間での通信が可能となる」ものである(甲45,108頁)。より具体的には,データリンク層は,直接接続された機器同士の通信を提供し,IPは直接接続されていないネットワーク間の転送を提供する。IPは,ネットワークに接続されているすべてのホストの中から,IPアドレスによって通信を行う宛先を識別し,経路制御(ルーティング)によって宛先のIPアドレスのホスト(すなわち端末)までパケットを届ける役割を有する。宛先のホストまでパケットを送るために,すべてのホストやルータは,経路制御表(ルーティングテーブル)を有している。途中のルータでは,IPパケットが届くと,IPアドレスが調べられ,IPパケットを次にどのルータに送るかが決められ,そのルータにIPパケットが転送される(甲45,108ないし113頁)。インターネットは,すべて端末に割り当てられたIPアドレスに基づいてネットワーク制御が行 トを次にどのルータに送るかが決められ,そのルータにIPパケットが転送される(甲45,108ないし113頁)。インターネットは,すべて端末に割り当てられたIPアドレスに基づいてネットワーク制御が行われる(甲46,144ないし145頁)。 別紙2には「●(省略)●」等(別紙2・5頁下2行ないし末行,6頁13ないし14行,6頁下3行ないし7頁2行)と記載され,プラットホームが管理するルータやそのIPアドレスについて言及がないが,MAPSを含むプラットホームが,被告設備2の外部にあるインターネットと接続して通信を行うためには,MAPSを含むプラットホームが管理するルータが存在し,当該ルータにインターネット上で重複しない一意のIPアドレス(グローバルアドレス)が設定されていなければならない(甲48,66頁)。MAPSを含むプラットホームの管理下にあるルータは,インターネット内部の次のルータのIPアドレスを知っており,逆にインタ ーネット内部の複数のルータは,MAPSを含むプラットホームの管理下にあるルータのIPアドレスを知っており,MAPSを含むプラットホームの管理下にあるルータが,IPパケットの宛先(IPアドレス)を調べて,当該IPパケットを次にIPインターネット内部のどのルータに送るかを決めて,当該IPパケットを転送する。したがって,被告サービス2では,MAPSを含むプラットホームが,IPアドレスに基づいてインターネットのネットワーク制御を行っているといえる。 なお,この場合,各IPパケットには,MAPSからCPサイトへ送られるメッセージデータを分割したデータが入れられる。 よって,被告サービス2は,構成要件A-8を充足する。 ケ小括以上のとおり,被告サービス2は,構成要件A-1ないし構成要件A-9のすべてを充足す ジデータを分割したデータが入れられる。 よって,被告サービス2は,構成要件A-8を充足する。 ケ小括以上のとおり,被告サービス2は,構成要件A-1ないし構成要件A-9のすべてを充足するから,本件特許発明1の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア被告サービス2及び被告設備2の構成の要点(ア) 被告サービス2及び被告設備2は,別紙2に記載したとおり,3G等パケット通信網に接続された端末に対して,以下のサービスを提供するものである。 「●(省略)●」(イ) 以上の構成のうち,原告は,商品等の購入代金の「決済」を行うサービス「●(省略)●」が,本件特許発明1の「取引」に該当すると主張していると考えられ,コンテンツの代金の「決済」を行うサービス「●(省略)●」が,本件特許発明1の「通信サービス」に該当すると主張していると考えられ,「被告設備2のうちのサーバ(b)ないし(f)が,全体として『種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホーム』に相当する」と主張しているものと考えられるが,いずれも下記のとおり,本件特許発明1の構成要件を充足しない。 イ 「通信サービス」の不存在(構成要件A-1等の充足性について)本件特許発明1の「通信サービス」に該当すると主張する「コンテンツ決済」サービスは,「サイトの閲覧等のサービス」(“決済”が済んで利用可能となった有料サイトの閲覧等を行う「サイトアクセス」のサービス)とは別個のサービスである。 したがって,「マイメニュー登録」が「サイトの閲覧等のサービス」であることを前提とする原告の主張は,全て失当である。 また,「コンテンツ決済」サービスの構成は,「●(省略)●」原告は,「ケータイ払い」サービスが,本件特許発明1の「取引」に該 ービス」であることを前提とする原告の主張は,全て失当である。 また,「コンテンツ決済」サービスの構成は,「●(省略)●」原告は,「ケータイ払い」サービスが,本件特許発明1の「取引」に該当すると主張しているのであるから,それと同じ内容を同じ構成で提供する「コンテンツ決済」サービスは,「通信サービス」には該当しない。 以上のとおり,原告の主張に従うと,被告サービス2には,「通信サービス」に該当するものが存在しないことになるから,被告サービス2は,構成要件A-1からして充足せず,本件特許発明1の技術的範囲に属しない。 ウ構成要件A-2及びA-3の充足性について原告は,「●(省略)●」が,構成要件A-2の「個人識別情報」に該当すると主張しているが,これらは,「ユーザから・・・受信」されるものではなく,構成要件A-2を充足しない。構成要件A-2及びA-3の「個人識別情報」は,その全体が,“ユーザにより入力される”ものでなければならない。“ユーザにより入力される”ものでなく,「●(省略)●」を使うことは,サービスを受けるのに用いるネットワークを限定してしまうことになるから,構成要件A-2及びA-3の射程外となる。 「●(省略)●」エ構成要件A-5の充足性について(ア) 構成要件A-5-1の「前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受取 る権限を有するか・・・を検証」を充足するためには,構成要件A-3の「個人識別情報を認証」により本人確認のなされた「ユーザ」が,本人であることに加えて,自身の「要求」した特定のサービスを「受取る権限を有する」者かどうかが,「検証」されなければならない。被告サービス2においては,「●(省略)●」構成要件A-5-1を充足しない。 (イ) 構成要件A-5-2の充足性について ービスを「受取る権限を有する」者かどうかが,「検証」されなければならない。被告サービス2においては,「●(省略)●」構成要件A-5-1を充足しない。 (イ) 構成要件A-5-2の充足性について構成要件A-5-2を充足するためには,「前記ユーザにより要求されたもの」が「前記通信サービス」である場合と「前記取引」である場合の双方において,要求されたサービスに含まれるサービス項目の全てについて,「口座」が「十分な支払い能力を有するか」を検証しなければならない。被告サービス2においては,「●(省略)●」構成要件A-5-2を充足しない。 オ構成要件A-6の充足性について構成要件A-6を充足するためには,「交換機」は,権限のあるユーザに対して“特定のサービス”を提供することを専ら目的として「制御」されなければならないのであり,提供すべきサービスが特定される前に,他のことを目的として「制御」されていた「交換機」を,そのまま,“特定のサービス”を提供することにも使うのでは,構成要件A-6における「制御」を行ったことにはならない。 「●(省略)●」構成要件A-6を充足するには,権限のあるユーザでない者に対してはサービスが提供されないように「交換機」が「制御」されることも必要であり,そのようなことを行わない被告サービス2は,構成要件A-6を充足しない。 なお,仮に,「●(省略)●」を,「サービスプラットホームから・・・交換機を・・・シグナリングにより制御」という部分だけと対比したとしても,被告サービス2は,構成要件A-6を充足しない。ユーザをインターネットへ接続するサービスとして本件特許の明細書に開示されているのは,種類の異なる二つのネットワークのうち,インターネット側にある構成要素だけが,「サービスプラットホームから」制御される構成である ネットへ接続するサービスとして本件特許の明細書に開示されているのは,種類の異なる二つのネットワークのうち,インターネット側にある構成要素だけが,「サービスプラットホームから」制御される構成であるが,「●(省略)●」 カ構成要件A-4,A-5及びA-7の充足性について特許請求の範囲を含む本件明細書の記載を参酌すると,構成要件A-4,A-5及びA-7の「受け付け」,「検証」及び「課金」は,「サービスプラットホーム」が行うのではなく,別の装置が「サービスプラットホームを介して」行わなければならない。被告サービス2においては,「●(省略)●」被告サービス2は,これらの構成要件を充足しない。 なお,「●(省略)●」も,構成要件A-7の「課金」と対比しなければならない。また,構成要件A-7の「課金」に対比されるのは,「●(省略)●」「権限ある前記ユーザの口座」に対する請求ではないから,構成要件A-7の「課金」に該当しない。 キ構成要件A-8の充足性について構成要件A-8を充足するためには,「サービスプラットホーム」が,「複数のネットワークのそれぞれ」に対して,当該ネットワークの構成要素を,「前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報」という特定のサービスが「提供」される状態にするために,“電話通信”用の「制御」信号を送信しなければならない。 被告サービス2において,「●(省略)●」構成要件A-8を充足しない。被告サービス2のサービスプラットホームは,「IPパケットの宛先(IPアドレス)を調べて,当該IPパケットを次にIPインターネット内部のどのルータに送るかを決め」るようなこと(原告のいう「ネットワーク制御」)は行っていないし,「サービスプラットホーム」が「ルータ」へパケットを送信することは,構成要件A 次にIPインターネット内部のどのルータに送るかを決め」るようなこと(原告のいう「ネットワーク制御」)は行っていないし,「サービスプラットホーム」が「ルータ」へパケットを送信することは,構成要件A-8の「制御」に該当しない。 ク小括以上のとおり,被告サービス2は,本件特許発明1の構成要件A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,A-6,A-7及びA-8を充足せず,本件特許発明1の技術的範囲に属さない。 (2) 争点2-イ(被告サービス2が本件特許発明2の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件特許発明2の「通信サービス」と対比されるべき被告サービス2の構成本件特許発明2は,本件特許発明1と同様に,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」を提供するサービス提供方法の発明である(構成要件B-1)。従って,上記1(1)【原告の主張】イ(イ)における説明と同様の理由から,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの構成が,本件特許発明2の「通信サービス」と対比されるべきである。 イ構成要件B-1,B-7及びB-10の充足性について被告サービス2が構成要件B-1,B-7,及びB-10を充足することについて,被告は明確には争っていない。なお,被告が,被告サービス2において,通信サービスは存在しない旨主張する点については,構成要件A-1について述べたとおり,被告の主張は誤っている。 ウ構成要件B-2の充足性について(ア) 「取引」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,「機能拡張されたサービスプラットホーム」を介して,事前に許可されたユーザ(が操作する端末)から,取引の要求を受け付ける。 したがって,被告サービス2は,「機能拡張 の「ケータイ払い」サービスでは,「機能拡張されたサービスプラットホーム」を介して,事前に許可されたユーザ(が操作する端末)から,取引の要求を受け付ける。 したがって,被告サービス2は,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して,許可されたユーザから,取引の要求・・・を受け付ける」を充足する。 (イ) 「ユーザの口座情報」に関する対比「●(省略)●」つまり,被告サービス2の「利用料金確認サービス」では,「機能拡張されたサービスプラットホーム」を介して,ユーザ(が操作する端末)から,事前に許可されたユーザ(が操作する端末)から,ユーザの口座情報の要求を受け付ける。 したがって,被告サービス2は,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して,許可されたユーザから,・・・該ユーザの口座情報の要求を受け付ける」を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告サービス2は,構成要件B-2を充足する。 エ構成要件B-3の充足性について(ア) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記ユーザが取引を実行する権限を有しているか及び/又は前記ユーザの口座情報を受信する権限を有しているかを検証する」(構成要件B-3-1)について「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件B-3-1を充足する。 「認証」とは本人かどうかを確認することであるが,被告サービス2では,「●(省略)●」本人かどうか,つまり「許可されたユーザ」本人であるかを確認している。 (イ) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,・・・前記ユーザが要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証する」(構成要件B-3-2)について被告サービス2の「ケータイ払い 介して,・・・前記ユーザが要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証する」(構成要件B-3-2)について被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,電話回線ごとに一か月1万円という与信枠があり,それを超える取引はできない(甲27,64頁「ドコモケータイ払い」)。 「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件B-3-2を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告サービス2は,構成要件B-3を充足する。 オ構成要件B-4の充足性について被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,パケット通信料がかかる(甲 27,64頁)。このパケット通信料は,1か月の総パケット量から算出して請求される(甲27,198ないし199頁「ご利用料金」,「パケット通信料」)。 「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件B-4を充足する。 カ構成要件B-5の充足性について「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件B-5を充足する。 キ構成要件B-6の充足性について被告サービス2は,「マイメニュー登録」を利用した有料コンテンツの閲覧等のサービス,「ケータイ払い」サービス,「利用料金確認サービス」のいずれの場合も,別紙2の2の手順(11-1)ないし(11-6)に従い,ユーザの操作する端末について,spモード接続の確立が行われる。このための構成と手順は,別紙2の図11と図12に,「(1)」として示されている。「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件B-6を充足する。 ク構成要件B-8の充足性について「●(省略)●」なお,当業界では,「移動通信では,ユーザ自身に番号を割り当て」る点におい したがって,被告サービス2は,構成要件B-6を充足する。 ク構成要件B-8の充足性について「●(省略)●」なお,当業界では,「移動通信では,ユーザ自身に番号を割り当て」る点において,「ユーザの通信端末への物理的に配置された通信線各々に番号を割り当てる」固定通信とは異なる,と理解されている(甲46,1頁「1.1 移動通信ネットワークとは?」)。つまり,本件特許発明の属する移動通信の分野では,ユーザと回線番号を同一とみなしてよいと理解されている。 したがって,被告サービス2は,構成要件B-8を充足する。 ケ構成要件B-9の充足性について構成要件B-9は,実質的に構成要件A-8と同じであるので,上記(1)【原告の主張】ク「構成要件A-8の充足性について」の中で述べたとおり,被告サービス2は構成要件B-9を充足する。 コ小括以上のとおり,被告サービス2は,構成要件B-1ないし構成要件B-10のすべてを充足するから,本件特許発明2の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア 「通信サービス」の不存在(構成要件B-1等の充足性について)原告は,本件特許発明2についても,「マイメニュー登録」を「通信サービス」と対比させているから,本件特許発明1について述べたのと同じ理由で,被告サービス2には,「通信サービス」に該当するものが存在せず,構成要件B-1を充足しない。 イ構成要件B-3-1の充足性について(ア) 構成要件B-3-1の「権限を有しているかを検証」を充足するためには,本人であることが確認された「ユーザ」が,さらに加えて,自身の「要求」したサービス(「取引」又は「ユーザの口座情報」)を受ける「権限を有している」者であるかを「検証」しなければならない。つまり,「ユーザ」本人であっても された「ユーザ」が,さらに加えて,自身の「要求」したサービス(「取引」又は「ユーザの口座情報」)を受ける「権限を有している」者であるかを「検証」しなければならない。つまり,「ユーザ」本人であっても,「取引」及び「ユーザの口座情報」の各サービスを受ける「権限を有している」とは限らないというシステムでなければ,構成要件B-3-1は充足されず,その技術的意味は,上記構成要件A-5-1と同じである。 したがって,被告サービス2は,構成要件A-5-1における被告主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】エ(ア)),構成要件B-3-1を充足しない。 (イ) 構成要件B-3-2を充足するためには,「前記ユーザが要求した取引」に含まれる全てのサービス項目の料金について(その「取引」を提供するために「通信サービス」を併せて提供する必要があるのであれば,「取引」にかかる料金に当該「通信サービス」にかかる料金も加えて),「十分な支払能力」を「口座が備えているか」を検証しなければならず,その技術的意味は,上記構成要件A-5-2と同じである。 したがって,被告サービス2は,構成要件A-5-2における被告主張と同じ理 由で(上記(1)【被告の主張】エ(イ)),構成要件B-3-2を充足しない。 ウ構成要件B-4の充足性について構成要件B-4を充足するには,「料金を動的に決定」するための機能の全部が,「ネットワークの外部」のサービスプラットホームに備えられていなければならないが,被告サービス2においては,「●(省略)●」被告サービス2は,構成要件B-4を充足しない。 エ構成要件B-4及びB-5の充足性について構成要件B-4及びB-5を充足するには,「取引に対応する料金」が,当該取引に対応しない料金を含まないように「決定」されなければならな 充足しない。 エ構成要件B-4及びB-5の充足性について構成要件B-4及びB-5を充足するには,「取引に対応する料金」が,当該取引に対応しない料金を含まないように「決定」されなければならないが,被告サービス2においては,「●(省略)●」被告サービス2は,構成要件B-4及びB-5を充足しない。 オ構成要件B-2,B-3,B-4及びB-5の充足性について構成要件B-2の「許可されたユーザから,取引の要求又は該ユーザの口座情報の要求を受け付ける」動作と,構成要件B-3の「前記ユーザが取引を実行する権限を有しているか及び/又は前記ユーザの口座情報を受信する権限を有しているか」及び「要求した取引について十分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているか」を「検証する」動作と,構成要件B-4の「前記ユーザにより要求された取引に対応する料金を動的に決定する」動作と,構成要件B-5の「前記口座に対し,動的に決定された前記料金に基づいて,前記ユーザにより要求された取引の実行について課金する」動作とが,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」行われることの技術的意味は,上述した構成要件A-4,A-5及びA-7の技術的意味と同様に解釈される。すなわち,これらの動作は,「サービスプラットホーム」が行うのではなく,「サービスプラットホーム」とは別の装置が,「サービスプラットホームを介して」行うのでなければならない。 したがって,被告サービス2は,構成要件A-4,A-5及びA-7における被告主張と同じ理由で,構成要件B-2,B-3,B-4及びB-5を充足しない。 カ構成要件B-6の充足性について構成要件B-6の「交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御することにより,少なくとも前記ユ B-3,B-4及びB-5を充足しない。 カ構成要件B-6の充足性について構成要件B-6の「交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御することにより,少なくとも前記ユーザにより要求された取引の制御を実行又は前記ユーザにより要求された口座情報の提供の制御を実行する」ことの技術的意味は,構成要件A-6の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,被告サービス1は,構成要件A-6における被告主張と同じ理由で,構成要件B-6を充足しない。 キ構成要件B-8の充足性について構成要件B-8を充足するには,「サービスプラットホーム」が,「クレジット」の口座だけではなく,「プリペイド」の口座を管理しなければならないところ,被告サービス2に「プリペイド」の口座はなく,構成要件B-8の「決定」は行われない。 また,構成要件B-8の「口座」は,サービスを提供する都度,その提供にかかった料金を,「オンライン」で「課金」できるものでなければならないところ,被告サービス2における「●(省略)●」構成要件B-8の「オンラインのクレジット口座」に該当しない。 したがって,被告サービス2は,構成要件B-8を充足しない。 ク構成要件B-9の充足性について構成要件B-9の「サービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御する」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告主張(上記(1)【被告の主張】キ)と同じ理由で,被告サービス2は,構成要件B-9を充足しない。 ケ小括以上のとおり,被告サービス2は,本件特許発明2の構成要件B-1,B-2,B-3,B-4,B-5,B-6,B-8及びB )と同じ理由で,被告サービス2は,構成要件B-9を充足しない。 ケ小括以上のとおり,被告サービス2は,本件特許発明2の構成要件B-1,B-2,B-3,B-4,B-5,B-6,B-8及びB-9を充足せず,本件特許発明2 の技術的範囲に属さない。 (3) 争点2-ウ(被告サービス2が本件特許発明3の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件特許発明3の「通信サービス」と対比されるべき被告サービス2の構成本件特許発明3は,本件特許発明1及び本件特許発明2と同様に,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」を提供するサービス提供方法である(構成要件C-2等)。 したがって,上記1(1)【原告の主張】イ(イ)で説明した理由と同様の理由から,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの構成も,本件特許発明3の「通信サービス」と対比されるべきである。 イ構成要件C-1,及びC-9の充足性について被告サービス2が構成要件C-1,及びC-9を充足することについて,被告は明確には争っていない。なお,被告が,被告サービス2において,通信サービスは存在しない旨主張する点については,構成要件A-1について述べたとおり,被告の主張は誤っている。 ウ構成要件C-2の充足性について「●(省略)●」このことは,これら要求メッセージが「認証されたユーザにより発信される」ことに相当する。 したがって,被告サービス2は,構成要件C-2を充足する。 エ構成要件C-3の充足性について(ア) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証し」(構成要件C-3-1)につい されたサービスプラットホームを介して,前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証し」(構成要件C-3-1)について構成要件C-3-1は,実質的に構成要件A-5-1と同じであるので,上記(1)【原告の主張】オ(ア)「構成要件A-5-1の充足性について」で述べたとおり, 被告サービス2は構成要件C-3-1を充足する。 (イ) 「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して,・・・前記ユーザが要求した前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについての十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証する」(構成要件C-3-2)について構成要件C-3-2は,実質的に構成要件A-5-2と同じであるので,上記(1)【原告の主張】オ(イ)「構成要件A-5-2の充足性について」で述べたとおり,被告サービス2は構成要件C-3-2を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告サービス2は,構成要件C-3を充足する。 オ構成要件C-4の充足性について構成要件C-4は,実質的に構成要件A-6と同じであるので,上記(1)【原告の主張】カ「構成要件A-6の充足性について」において述べたとおり,被告サービス2は構成要件C-4を充足する。 カ構成要件C-5の充足性について構成要件C-5は,実質的に構成要件A-7と同じであるので,上記(1)【原告の主張】キ「構成要件A-7の充足性について」において述べたとおり,被告サービス2は構成要件C-5を充足する。 キ構成要件C-6及びC-7の充足性について「●(省略)●」被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,パケット定額料又はパケット通信料がかかる(甲27,6 成要件C-5を充足する。 キ構成要件C-6及びC-7の充足性について「●(省略)●」被告サービス2の「ケータイ払い」サービスでは,パケット定額料又はパケット通信料がかかる(甲27,64頁)。被告サービス2の「マイメニュー登録」でも,パケット定額料又はパケット通信料がかかる(甲27,198ないし199頁)。 このパケット通信料は,1か月の総パケット量から算出して請求される(甲27,198ないし199頁「ご利用料金」,「パケット通信料」)。 「●(省略)●」 したがって,被告サービス2は,構成要件C-6を充足し,かつ,構成要件C-7を充足する。 ク構成要件C-8の充足性について構成要件C-8は,構成要件A-8と同一であるので,上記(1)【原告の主張】ク「構成要件A-8の充足性について」において述べたとおり,被告サービス2は構成要件C-8を充足する。 ケ小括以上のとおり,被告サービス2は,構成要件C-1ないし構成要件C-9のすべてを充足するから,本件特許発明3の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア 「通信サービス」の不存在(構成要件C-2等の充足性について)原告は,本件特許発明3についても,「マイメニュー登録」を「通信サービス」と対比させているから,本件特許発明1について述べたのと同じ理由で,被告サービス2には,「通信サービス」に該当するものが存在しない。 イ構成要件C-2の充足性について構成要件C-2を充足するには,「ユーザ」の「認証」が行われた後に,その「ユーザ」から「要求」が「発信」されて,「受け付け」られなければならず,且つ,「ユーザ」の「認証」は,構成要件A-2で述べたのと同様に(上記(1)【被告の主張】ウ),“ユーザにより入力される”個人識別情報によって行われな 「発信」されて,「受け付け」られなければならず,且つ,「ユーザ」の「認証」は,構成要件A-2で述べたのと同様に(上記(1)【被告の主張】ウ),“ユーザにより入力される”個人識別情報によって行われなければならない。 被告サービス2においては,「●(省略)●」したがって,被告サービス2は,構成要件C-2を充足しない。 ウ構成要件C-3-1の充足性について(ア) 構成要件C-3-1の「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証」の意味は,「ユーザ」が「認証」されていることに加えて,特定のサービ スの「提供を受ける権限」を「有しているかを検証」しなければならず,その技術的意味は,構成要件A-5-1と同様に理解される。つまり,「ユーザ」本人であっても,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」の各サービスの「提供を受ける権限」を有しているとは限らないというシステムでなければ,構成要件C-3-1は充足されない。 したがって,構成要件A-5-1における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】エ(ア)),被告サービス2は,構成要件C-3-1を充足しない。 (イ) 構成要件C-3-2の「前記ユーザが要求した前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについての十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証する」の技術的意味は,構成要件A-5-2の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,構成要件A-5-2における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】エ(イ)),被告サービス2は,構成要件C-3-2を充足しない。 エ構成要件C-4の充足性について構成要件C-4の「前記要求の受け付けと,前記 被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】エ(イ)),被告サービス2は,構成要件C-3-2を充足しない。 エ構成要件C-4の充足性について構成要件C-4の「前記要求の受け付けと,前記検証と,・・・前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を制御すべく・・・交換機又はリモートアクセスサーバを制御することとに基づいて,・・・前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報の少なくとも1つを提供する」ことの技術的意味は,構成要件A-6の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,構成要件A-6における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】オ),被告サービス2は,構成要件C-4を充足しない。 オ構成要件C-2,C-3,C-4及びC-5の充足性について構成要件C-2の「認証されたユーザにより発信される要求・・・を受け付ける」動作と,構成要件C-3の「提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているか」及び「十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているか」を「検証する」動作と,構成要件C-5の「前記認証されたユーザに 関係付けられた権限のある口座に課金する」動作とが,「機能拡張されたサービスサービスプラットホームを介して」行われることの技術的意味は,構成要件A-4,A-5及びA-7の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,被告サービス2は,構成要件A-4,A-5及びA-7における被告の主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】カ),構成要件C-2,C-3,C-4及びC-5を充足しない。 カ構成要件C-6の充足性について被告サービス2は,「●(省略)●」構成要件C-5の「課金」に対比されるものであるから,被告サービス2は,構成要件C-5と ,C-4及びC-5を充足しない。 カ構成要件C-6の充足性について被告サービス2は,「●(省略)●」構成要件C-5の「課金」に対比されるものであるから,被告サービス2は,構成要件C-5とは別個のステップである構成要件C-6に対比される構成を備えておらず,構成要件C-6を充足しない。 キ構成要件C-7の充足性について構成要件C-7の「前記機能拡張されたサービスプラットホームに備えられたレイティングエンジンを用い,少なくとも前記通信サービスについての使用料金を動的に計算」の技術的意味は,構成要件B-4の技術的意味と同様であり,「通信サービスについての使用料金を動的に計算」するための機能の全部が,「ネットワークの外部」のサービスプラットホームに備えられていなければならない。 したがって,被告サービス2は,構成要件B-4における被告の主張と同様の理由で(上記(2)【被告の主張】ウ),「●(省略)●」構成要件C-7を充足しない。 ク構成要件C-8の充足性について構成要件C-8の「サービスプラットホームは,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御する」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】キ),被告サービス2は,構成要件C-8を充足しない。 ケ小括以上のとおり,被告サービス2は,本件特許発明3の構成要件C-2,C-3,C-4,C-5,C-6,C-7及びC-8を充足せず,本件特許発明3の技術的範囲に属さない。 (4) 争点2-エ(被告設備2が本件特許発明4の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件特許発明4の「通信サービ 及びC-8を充足せず,本件特許発明3の技術的範囲に属さない。 (4) 争点2-エ(被告設備2が本件特許発明4の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】ア本件特許発明4の「通信サービス」と対比されるべき被告設備2の構成本件特許発明4は,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」を含む機能拡張された通信サービスを提供する電気通信プラットホームの発明である(構成要件N-1等)。 したがって,上記1(1)【原告の主張】イ(ア)で説明した理由と同様の理由から,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスの構成が,本件特許発明4の「通信サービス」と対比されるべきである。 イ構成要件N-1,N-3及びN-7の充足性について被告設備2のうち,サーバ(b)ないし(f)が,全体として「通信サービス,取引及びユーザの口座情報の提供を含む複数の機能拡張された通信サービスをユーザに提供する電気通信プラットホーム」に相当する。 なお,被告設備2が,構成要件N-1,N-3及びN-7を充足することについて,被告は明確には争っていない。なお,被告が,被告設備2は,通信サービスを提供する設備ではない旨主張する点については,構成要件A-1について述べたとおり,被告の主張は誤っている。 ウ構成要件N-2の充足性について(ア) 「通信サービス」に関する対比「●(省略)●」つまり,「マイメニュー登録」を利用した有料コンテンツの閲覧等のサービスを提供する被告設備2は,「●(省略)●」ユーザ(が操作する端 末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する設備である。 (イ) 「取引」に関する対比「●(省略)●」つまり,「ケータイ払い」を利用した商品等の購入サービスを提供する被告設備2は,「●(省略)●」ユーザ(が操作 れる個人識別情報を受信する設備である。 (イ) 「取引」に関する対比「●(省略)●」つまり,「ケータイ払い」を利用した商品等の購入サービスを提供する被告設備2は,「●(省略)●」ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する設備である。 (ウ) 「ユーザの口座情報」に関する対比「●(省略)●」つまり,「利用料金確認サービス」を提供する被告設備2は,「●(省略)●」ユーザ(が操作する端末)から,認証に用いられる個人識別情報を受信する設備である。 (エ) 「前記複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択するための選択要求」について「マイメニュー登録」を利用した有料iモードサイトの閲覧等のサービス,「ケータイ払い」サービスを利用した商品等の購入サービス,及び「利用料金確認サービス」を提供する被告設備2では,「●(省略)●」それぞれ異なっている(別紙2の図14,図16及び図18)。よって,被告設備2は,これらのサービスからの一つを選択するための選択要求を,「●(省略)●」受信する設備である。 (オ)小括以上より,被告設備2は,構成要件N-2を充足する。 エ構成要件N-3の充足性について「●(省略)●」したがって,被告設備2は,構成要件N-3を充足する。 オ構成要件N-4の充足性について(ア) 「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち選択されたものを享受するための権限を前記ユーザが備えているかを検証・・・する検証モジュール」(構成要件N-4-1)について「●(省略)●」 したがって,被告設備2は,構成要件N-4-1を充足する。 (イ) 「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が )●」 したがって,被告設備2は,構成要件N-4-1を充足する。 (イ) 「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証する検証モジュール」(構成要件N-4-2)について「マイメニュー登録」を利用した有料コンテンツの閲覧等のサービスを提供する被告設備2では,その「コンテンツ決済」では,電話回線ごとに1か月あたりの利用限度額(初期設定は1万円。最大3万円)があり,これを超える利用はできない(甲27,59頁,「spモードコンテンツ決済サービス」の「ご利用限度額」。 甲34)。「●(省略)●」また,「ケータイ払い」サービスを提供する被告設備2では,電話回線ごとに一か月1万円という与信枠があり,それを超える取引はできない(甲27,64頁「ドコモケータイ払い」)。 「●(省略)●」したがって,被告設備2は,構成要件N-4-2「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証・・・する検証モジュール」を充足する。 (ウ) 小括以上より,被告設備2は,構成要件N-4を充足する。 カ構成要件N-5の充足性について構成要件N-5は,「プログラムされたプロセッサ」が要件とされている点を除いて,実質的に構成要件A-6と同じである。ここで,被告設備2におけるMAPSはサーバであり,プロセッサを当然に備えるので,上記(1)【原告の主張】カ「構成要件A-6の充足性について」において述べたとおり,被告設備2は構成要件N-5を充足する。 キ構成要件N-6の充足性について構成要件N-6は,実質的に構成要件A-8と同じであるので,上記(1)【原告の 充足性について」において述べたとおり,被告設備2は構成要件N-5を充足する。 キ構成要件N-6の充足性について構成要件N-6は,実質的に構成要件A-8と同じであるので,上記(1)【原告の主張】ク「構成要件A-8の充足性について」において述べたとおり,被告設備 2は構成要件N-6を充足する。 ク小括以上のとおり,被告設備2は,構成要件N-1ないし構成要件N-7のすべてを充足するから,本件特許発明4の技術的範囲に属する。 【被告の主張】ア 「通信サービス」の不存在(構成要件N-1等の充足性について)原告は,本件特許発明4についても,「マイメニュー登録」を「通信サービス」と対比させているから,本件特許発明1について述べたのと同じ理由で,被告設備2には,「通信サービス」を提供する設備といえないから,構成要件N-1を充足しない。 イ構成要件N-2の充足性について(ア) 構成要件N-2-1における「プラットホーム」が「ユーザからの個人識別番号を受信する」との技術的意味は,構成要件A-2の技術的意味と同様に解釈され,構成要件N-2-1における「個人識別番号」は,その全体が,“ユーザにより入力される”ものでなければならない。 したがって,構成要件A-2における被告主張と同様の理由で(上記(1)【被告の主張】ウ),被告設備2は,構成要件N-2-1を充足しない。 (イ) 構成要件N-2-2における「前記複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択するための選択要求」は,構成要件N-2-1の「個人識別番号」が受信されるの「とともに」受信されるものである。よって,「個人識別番号」により本人であることが確認されるユーザが,「通信サービス,取引及びユーザの口座情報」を含む「複数の機能拡張された通信サービス」から「1 るの「とともに」受信されるものである。よって,「個人識別番号」により本人であることが確認されるユーザが,「通信サービス,取引及びユーザの口座情報」を含む「複数の機能拡張された通信サービス」から「1つを選択」できるようになっていなければ,「選択要求」を受信する設備とはいえない。 被告設備2においては,「●(省略)●」被告設備2は,構成要件N-2-2を充足しない。 ウ構成要件N-4の充足性について(ア) 構成要件N-4-1の「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち選択されたものを享受するための権限を前記ユーザが備えているかを検証」が充足されるためには,「ユーザ」が本人であることが確認されるだけでは足りず,自身の「選択」したサービスを「享受するための権限」を備えている者であるかが「検証」されなければならない。つまり,構成要件N-2-1は,構成要件A-5-1と同様,「ユーザ」本人であっても,「通信サービス」,「取引」及び「ユーザの口座情報」の各サービスを「提供を受ける権限」を備えているとは限らないという設備でなければ充足されない。 したがって,構成要件A-5-1における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】エ(ア)),上記を備えない被告設備2は,構成要件N-4-1を充足しない。 (イ) 構成要件N-4-2の「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証する」の技術的意味は,構成要件A-5-2の技術的意味と同様に解釈される。「選択された前記通信サービス又は前記取引」という文言は,構成要件N-2-2が「複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択」するものであるために,「選択された」ものが「前記通信サービス 釈される。「選択された前記通信サービス又は前記取引」という文言は,構成要件N-2-2が「複数の機能拡張された通信サービスから1つを選択」するものであるために,「選択された」ものが「前記通信サービス又は前記取引」となることを示す。つまり,構成要件N-4-2を充足するためには,「選択された」ものが「前記通信サービス」である場合も「前記取引」である場合も,当該サービスに含まれる全ての項目の料金について「口座情報が十分な残高を備えているか」を検証する設備でなければならない。 したがって,構成要件A-5-2における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】エ(イ)),上記検証をしない被告設備2は,構成要件N-4-2を充足しない。 エ構成要件N-5の充足性について構成要件N-5の「前記検証モジュールによる検証処理が成功すると,「・・・交換機又はリモートアクセスサーバを制御して,前記ユーザにより選択された前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供する」ことの技術的意味は,上述した構成要件A-6の技術的意味と同様に解釈される。 したがって,構成要件A-6における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】オ),上記サービスを提供しない被告設備2は,構成要件N-5を充足しない。 オ構成要件N-6の充足性について構成要件N-6の「プラットホームは,前記種類の異なる複数のネットワークの外部から,前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御する」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】キ),上記制御をしない被告設備2は,構成要件N-6を充足しない。 る」という構成は,構成要件A-8と同一である。 したがって,構成要件A-8における被告の主張と同じ理由で(上記(1)【被告の主張】キ),上記制御をしない被告設備2は,構成要件N-6を充足しない。 カ小括以上のとおり,被告設備2は,本件特許発明4の構成要件N-1,N-2,N-4,N-5及びN-6を充足せず,本件特許発明4の技術的範囲に属さない。 3 争点3(原告が被った損害額)について【原告の主張】被告(被告が吸収合併し,権利義務を承継した子会社を含む。)が,平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間に「被告設備1」及び「被告設備2」を使用して「被告サービス1」及び「被告サービス2」を提供することにより得た売上額は,以下のとおりである。 ① 平成16年2月1日ないし同年3月31日平成15年度(2003年4月1日ないし2004年3月31日)の被告パ ケット通信収入1兆207億円÷12×2=1701億1666万円② 平成16年4月1日ないし平成17年3月31日平成16年度(平成16年4月1日ないし平成17年3月31日)の被告パケット通信収入1兆606億円③ 平成17年4月1日ないし平成18年3月31日平成17年度(平成17年4月1日ないし平成18年3月31日)の被告パケット通信収入1兆1194億円④ 平成18年4月1日ないし平成19年3月31日平成18年度(平成18年4月1日ないし平成19年3月31日)の被告パケット通信収入1兆2422億円⑤ 平成19年4月1日ないし平成20年3月31日平成19年度(平成19年4月1日ないし平成20年3月31日)の被告パケット通信収入1兆3,738億円⑥ 平成20年4月1日ないし平成21年3月31日平成20年度(平成20年4月1日ないし平 平成19年度(平成19年4月1日ないし平成20年3月31日)の被告パケット通信収入1兆3,738億円⑥ 平成20年4月1日ないし平成21年3月31日平成20年度(平成20年4月1日ないし平成21年3月31日)の被告パケット通信収入1兆5116億円⑦ 平成21年4月1日ないし平成22年3月31日平成21年度(平成21年4月1日ないし平成22年3月31日)の被告パケット通信収入1兆5889億円⑧ 平成22年4月1日ないし平成23年3月31日平成22年度(平成22年4月1日ないし平成23年3月31日)の被告パケット通信収入1兆6949億円⑨ 平成23年4月1日ないし平成24年3月31日平成23年度(平成23年4月1日ないし平成24年3月31日)の被告パケット通信収入1兆8438億円⑩ 平成24年4月1日ないし平成24年12月31日 平成24年度第1四半期から第2四半期(平成24年4月1日ないし平成24年9月30日)の被告パケット通信収入9756億円/6×9=1兆4634億円⑪ ①ないし⑩の合計額 13兆687億1666万円上記売上合計額に対し,本件各特許発明の実施に対し,受けるべき金銭の額に相当する額は,上記売上合計額の1パーセントを下らない。 したがって,平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間に原告が被告による本件特許権の侵害行為によって被った損害額は,特許法102条3項に基づき算定すると,少なくとも1306億8716万6600円である。 よって,原告は,被告に対し,特許法102条3項に基づき,平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間に原告が被告の本件特許権の侵害行為によって被った上記の損害額の一部として,金100億円を支払うことを求める。 【被告の主張】 条3項に基づき,平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間に原告が被告の本件特許権の侵害行為によって被った上記の損害額の一部として,金100億円を支払うことを求める。 【被告の主張】争う。 第4 当裁判所の判断 1 本件各特許発明の概要本件明細書には以下の記載がある。 (1) 本件各特許発明の分野「本発明は,全世界の個人加入者及び法人加入者にサービスを提供する通信システムに関する。具体的には,加入者が要求したサービスを提供するようにハードウェア通信交換機が構成されていない情況であっても,このような既存の通信交換機を介して提供する高度なインテリジェント通信システムに関する。このインテリジェント通信システムは,世界中のどこに配置されたどのような通信装置からでも,個人識別番号(PIN)アクセス・カードを固定市場及び移動市場において使用することをサポートする。さらに,標準的な通信機器及びオペレーティング・システムを使用して機能強化されたコンピュータ電話通信機能を供給する柔軟な呼処理及 び交換サービスを提供する。」(本件明細書・段落【0002】)(2) 従来技術「高度な通信サービスへのアクセスは,ハードウェア及びソフトウェアの制限に加えて,顧客が使用する支払プラットホームによっても更に制限される。テレホン・カードなどのプリペイド・カードの使用をして通信サービスにアクセスしたり支払うことは電子通信の分野で周知である。・・・カード上には,アクセス電話番号及び追加の指示又は宣伝情報も印刷される。更に,通常はカード上に印刷されなるママものではないが,ユーザを認証するための個人識別番号(PIN)がある。上記のアクセス電話番号は,所望の通信サービスにアクセスするためのホストコンピュータとインターフェースす に印刷されなるママものではないが,ユーザを認証するための個人識別番号(PIN)がある。上記のアクセス電話番号は,所望の通信サービスにアクセスするためのホストコンピュータとインターフェースするために最初にダイヤルされる番号である。接続を開始するためにカード保有者は,第1に,しばしば無料番号であるアクセス番号をダイヤルし,第2に,関連するPINを手入力し,第3に,呼び出される位置の電話番号をダイヤルする。」(同・段落【0007】)「入力された情報及びプリペイド・カード残高の検証及び認証の際に,ユーザは網に接続する。アクセス番号により,カード保有者はコンピュータ・ホストにリンクされる。磁気ストライプ又はバー・コード・リーダを使用して,口座コードを含むカードに記憶された情報を復号することもできるが,電話呼び出し又は別の取引を完了するためには,ユーザによるPINの手入力という追加ステップが必要である。PINは,様々なサービス及び機能への保護されたアクセスを提供することを目的とするものである。正しいPINを知っている許可ユーザにのみサービス及び機能を制限する。また,PINはカード保有者が有効なユーザであることを認証するために検証される。テレホン・カードを使用して発呼が行われた後に,その呼の料金が,カード保有者の口座に請求されるか,カードから減算される。」(同・段落【0008】)「プリペイド・テレホン・カードは,使用される電話機にかかわらず,世界中の顧客に電話呼サービスを使用可能にする便利な方法になっている。しかしながら, そのようなテレホン・カードでは,ボイス・メール,転送電話又は電話会議などの高度な通信サービスにアクセスすることができない。この制限の理由は,現在の網が,カードによって表される口座に借方記入するか又は請求す なテレホン・カードでは,ボイス・メール,転送電話又は電話会議などの高度な通信サービスにアクセスすることができない。この制限の理由は,現在の網が,カードによって表される口座に借方記入するか又は請求することができる単純な呼にだけ,テレホン・カードによるアクセスを制限しているからである。ボイス・メール・メッセージ用のメールボックス,電話会議のパス又は転送電話用の電話番号のリンクなどの高度なサービスを提供するデータベースに,テレホン・カード口座をリンクする統合されたシステムは存在しない。言い換えると,カード保有者は,テレホン・カードを使用して,世界中のあらゆる通信装置から契約している高度な通信サービスへとアクセスすることを禁止されている。」(同・段落【0009】)「テレホン・カードを使用して高度な通信サービスを購入可能とすることに関連するもう1つの問題は,そのような取引の管理,追跡及び清算である。この問題が生じるのは,テレホン・カードの使用を許可するほとんどの通信システムが主にそのようなサービスの配送を許可するための支払に関心を持っていること,プリペイド・テレホン・カードはしばしば日用品として購入されること及びカードの使用と識別可能な口座,人物又は法人との間のリンクを維持できないことにある。手短に言うと,ユーザは,Lucent社,Nortel社などの先導的な巨大通信企業の占有アプリケーション・ソフトウェアを購入する必要なしには,PINアクセス・カード・システムの管理,カード管理,口座管理,セキュリティ,カスタマ・ケア及び配布管理を,公衆交換電話網(PSTN)又は他の通信網上の単一のソフトウェア・パッケージに組み込んだ包括的なカスタマ・ケア・システムへとアクセスすることができなかった。」(同・段落【0010】)(3) 従来技術の課題 (PSTN)又は他の通信網上の単一のソフトウェア・パッケージに組み込んだ包括的なカスタマ・ケア・システムへとアクセスすることができなかった。」(同・段落【0010】)(3) 従来技術の課題「電話サービスの個人加入者及び法人加入者は,転送電話,電話会議,及びボイス・メールのような高度な通信サービスを使用できるようになってきている。しかしながら,そのようなサービスは,電話通信業者の機器に依存するのであるが,す べての電話交換機が,現在,すべての使用可能な高度な通信サービスをサポートできるわけではない。そのため,多数の加入者は,未だに,自宅又は仕事場でこれらのサービスを利用することができない。更に,加入者は自分が通信を行う通常の場所であれば,そのようなサービスを使用可能であるかもしれないが,加入者たるユーザが他人の通信装置,他人のパーソナル・コンピュータ,他人の携帯電話又は公衆電話を介して,そのサービスにアクセスを試みる場合には,そのサービスを使用できない可能性がある。言い換えると,そのようなサービスへのアクセスは,使用される機器,電話通信業者が提供する機器及び特定の加入者による事前の署名による登録によって制限されるなど,極端に制限されている。」(同・段落【0003】)「従来,短縮ダイヤル呼出し,パスワード・サービス,自動アラーム,複数回線捜線,転送電話(話中,無応答,無条件,及び選択的),着呼受付(選択的),コール・バック,ディスティンクティブ・リンギング(distinctiveringing),ネットワーク・ボイス・メール,及びインターセプション(interception)・サービスなどの,電話システムでの様々な高度なサービスを提供するには,特化された機器及び専売のソフトウェアが使用されていた。多くの遠隔区域でそ ル,及びインターセプション(interception)・サービスなどの,電話システムでの様々な高度なサービスを提供するには,特化された機器及び専売のソフトウェアが使用されていた。多くの遠隔区域でそうであるように,アナログ電話交換機が通信網で使用される時には,これらの高度なサービスのほとんどを顧客は使用できないことになる。同様に,基本的なディジタル交換機が使用される場合には,ディジタル交換機のソフトウェアに応じて,上述したサービスの一部を使用できない場合があった。」(同・段落【0004】)「現在,アナログ交換網内の顧客が高度な電話通信サービスを使用したいと望むとき,専売のディジタル交換機を専売のコンピュータ・オペレーティング・システム及び専売のソフトウェアと共に購入しなければならない。網でディジタル交換機が使用され,その網に高度なサービスを追加することが所望される場合には,置換用のディジタル交換機及びそれをサポートするソフトウェアを入手しなければならない可能性がある。どちらの情況でも,時代遅れの「レガシ」交換機が,「新世 代」交換機によって置換される。この代替案としては,既存のディジタル交換機及びそのソフトウェアをアップグレードすることによって,いくつかの機能を既存のディジタル交換機に追加することができる。どちらのアップグレード処置を講ずる場合でも,必要なハードウェア及びソフトウェアの入手,インストール,テスト及び保守は,高価なプロセスであるとともに時間がかかるプロセスでもある。従って,アナログ交換機を,LucentTechnologies社又はNortel社から入手できるものなどの専売のディジタル交換機プラットホームにアップグレードする場合だけでなく,既存のディジタル交換機をアップグレードして追加サービスを提供する場合も ogies社又はNortel社から入手できるものなどの専売のディジタル交換機プラットホームにアップグレードする場合だけでなく,既存のディジタル交換機をアップグレードして追加サービスを提供する場合も,かなりのコストと労力が伴う。」(同・段落【0005】)(4) 課題解決の方法「従って,既存のレガシ交換機及びサポートするソフトウェアの交換又はアップグレードを必要とすることなく,機能強化された通信サービスを顧客に提供する方法があれば,時間,労力及び出費を節約できよう。本発明のプラットホーム及び方法(以下では集合的に「システム」と呼称する)は,アナログやディジタルの古い「レガシ」交換機とインターフェースし,電話会社の機能的要件及び技術的要件を満足する業界標準のコンピュータ・プラットホーム上で動作することによって,このような要求を満たす。」(同・段落【0006】)(5) 本件各発明の目的「本発明の目的は,ユーザが世界中のどこにいるか及び通信サービスが送られる機器にかかわらずに,機能強化された通信サービスをユーザに提供することである。」(同・段落【0012】)「本発明のもう1つの目的は,PINアクセス・カードを介して機能強化された通信サービスをユーザに提供することである。」(同・段落【0013】)(6) 実施例の概要「一実施形態では,システムが既存の公衆交換電話網(PSTN)交換機に接続し,ボイス・メール,電話会議,転送電話,通話中着信,着呼受付,着呼拒否,コー ル・ホールド(callhold),コール・パーク(callpark),自動アラームなどの高度な通信サービスを,PSTN交換機をアップグレードすることなしにPSTN交換機に接続された加入者に透過的に提供する。このシステムは統合された対話式音声応答シス lpark),自動アラームなどの高度な通信サービスを,PSTN交換機をアップグレードすることなしにPSTN交換機に接続された加入者に透過的に提供する。このシステムは統合された対話式音声応答システム及びパスワード機能を介する管理サービスに対する完全な制御も加入者に提供する。これによって,PSTNプロバイダが,網内の交換機をアップグレードせず,従って投資を最小にして,高度な通信サービスを提供できるようになる。これらと同一の高度な通信サービスを,このシステムによって,従来のPSTN交換機をオンライン・ネットワークに組み込む必要なしに,インターネット・ネットワーク又はあらゆるオンライン・ネットワーク上で,電話通信ユーザに使用可能にすることができる。」(同・段落【0027】)「上述の議論は,本発明の好ましい実施形態による,ユーザ及び加入者への電話通信サービスの提供を対象とするが,CallManager(登録商標)102サブシステム及びNetManager(登録商標)サブシステムは,ユーザにインターネット・サービス又は他のオンライン・サービスを提供するのに使用することもできる。具体的に言うと,CallManager(登録商標)102又はNetManager(登録商標)104或いはその両方のサービスを使用して,図27及び図28に示されているように,コンピュータ及びモデムの使用を介して現在使用可能なすべてのオンライン・サービスにアクセスすることができる。本発明のそのような実施形態では,ユーザの問合せが,CallManager(登録商標)102のサーバ23又はNetManager(登録商標)104のサーバ17ではなく,リモート・アクセス・サーバ202を介してルーティングされる。リモート・アクセス・サーバ202は,インターネット・ネットワーク200 又はNetManager(登録商標)104のサーバ17ではなく,リモート・アクセス・サーバ202を介してルーティングされる。リモート・アクセス・サーバ202は,インターネット・ネットワーク200又は他のオンライン・アクセス・サービスに接続するために,ルータ204を介して問合せを送る。接続された後に,ユーザは,例えば,e-コマース,情報問合せ,財務,通信又は娯楽などのすべての事前に許可されたオンライン・取引を行うことを許可される。選択されたサービスを受けるためのユーザ料金を計算するレーティング・エンジンは,様々なインターネット又はオンラインのサービス及 び機能にアクセスするコストを反映するように変更されるはずである。レーティング・エンジンは,サービス,時刻,持続時間及び量に基づく課金プランに対処する。 制限ではなく例として,加入者はインターネット上のe-コマース取引へのアクセスを許可するPINアクセス・カード3について署名により登録することができ,そのような取引は,投資取引,オークション入札,旅行関係の購入に制限され,そのようなカテゴリごとに特定の取引限度が設けられる。ユーザはリモート・アクセス・サーバ202にダイヤルし,リモート・アクセス・サーバ202は,その呼を認証のためにラジアス認証サーバ206にルーティングする。ラジアス認証サーバ206は,認証時にCallManager(登録商標)102に情報を送る。CallManager(登録商標)102は,ユーザの口座にアクセスし,口座に十分な残高があるかどうかと,要求されたサービスがこのユーザの口座について有効であるかどうかをラジアス認証サーバ206に応答する。ユーザがインターネット又はオンライン・サービスに接続されると,CallManager(登録商標)102は経過時間を追跡する ーザの口座について有効であるかどうかをラジアス認証サーバ206に応答する。ユーザがインターネット又はオンライン・サービスに接続されると,CallManager(登録商標)102は経過時間を追跡する。 オンライン購入など,接続中にユーザによって蓄積された料金は,ユーザの口座残高から徴収される。顧客1が,口座残高を使い果たす前に切断した場合には,ラジアス認証サーバ206は,呼の終了についてCallManager(登録商標)102に通知し,CallManager(登録商標)102は,ユーザの口座残高を更新する。残高が,通話中に使い果たされた場合には,CallManager(登録商標)102が,リモート・アクセス・サーバ202に終了メッセージを送信し,リモート・アクセス・サーバ202は,その旨をユーザに通知し,接続を終了する。」(同・段落【0079】)「プロバイダは,現在,従来の交換電話網を使用する他にインターネット200及び他のオンライン・ネットワークを実施してボイス・トラフィック及びマルチメディア・トラフィックを搬送している。NetManager(登録商標)104は,PSTNユーザの呼処理エンジンとして,図28に示されているように,インターネット200及び他のオンライン・ネットワーク上の機能強化されたボイス・サービス及 びマルチメディア・サービスを提供するためのゲートウェイとして使用することもできる。この実施形態では,NetManager(登録商標)104が,ディジット分析のためにすべての電話通信呼を受け入れる。NetManager(登録商標)104が,その呼がインターネット200内又は他のオンライン・ネットワーク内のものであると判定する場合に,NetManager(登録商標)104は,宛先ディジットを対応するインターネット・ 録商標)104が,その呼がインターネット200内又は他のオンライン・ネットワーク内のものであると判定する場合に,NetManager(登録商標)104は,宛先ディジットを対応するインターネット・アドレスに変換し,その呼をインターネット200又は他のオンライン・ネットワークに送り返す。呼がPSTNに関するものである場合には,NetManager(登録商標)104は,ゲートウェイ機能を実行し,呼を,MFC-R2,ISDN-PRI又はSS7などのシグナリング・リンクを介してPSTNにルーティングする。その後,NetManager(登録商標)104は,要求され許可された電話通信・サービスのすべてを,インターネット顧客とPSTN顧客の両方に提供する。」(同・段落【0080】) 2 争点1―ア(被告サービス1が本件特許発明1の技術的範囲に属するか)について(1) 被告サービス1の構成等被告サービス1の構成については,後述する争点1-イ及びウの対象と同一であり,争点1-エの判断対象たる被告設備1の構成については,被告サービス1を提供する設備であるから,その構成の説明は,被告サービス1の構成の説明と重複する。したがって,下記アないしオにおいては,被告サービス1及び被告設備1の構成等を検討し,被告サービス1が本件特許発明1の技術的範囲に属するか否かについての個別の要件の検討については,下記(2)以下で判断する(同様に,本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するか否かについての個別の要件の検討については,「3 争点1-イ」及び「3 争点1-ウ」において,本件特許発明4の技術的範囲に属するか否かについての個別の要件の検討については,「3争点1-エ」において,それぞれ判断することとする。)。 ア被告サービス1及び同サービスを提供す ,本件特許発明4の技術的範囲に属するか否かについての個別の要件の検討については,「3争点1-エ」において,それぞれ判断することとする。)。 ア被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1の概要別紙1によれば,「●(省略)●」イ被告サービス1における「マイメニュー登録」サービスと同サービスを提供する被告設備1について(ア) 「マイメニュー登録」サービスの概要甲10の1,別紙1の被告サービス1及び被告設備1の構成によれば,被告サービス1及び被告設備1における「マイメニュー登録」サービスとは,ユーザが,被告の認定するiモードサイトのうち「マイメニュー登録」を利用可能としているサイト上で提供されているコンテンツを継続的に利用するに当たり,そのiモード情報料(iモード有料サイトのコンテンツの代金)を携帯電話料金と一緒に支払うことを可能にするサービスであり,ユーザがマイメニュー登録を行うと,そのサイトのコンテンツを利用する都度iモード情報料を支払うことなく,携帯電話料金と一括して支払うことができるようになるというものである。ユーザは,iモード情報サービス提供者の提供する有料のサイトを閲覧し,又は有料の情報,iアプリ・・・の提供を受ける,つまり「マイメニュー登録」サービスにより有料サイト等のコンテンツを利用する際,コンテンツの提供者(コンテンツプロバイダA。以下「CP-A」ともいう。)と「iモード情報サービス契約」を締結する必要がある。「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスは,携帯電話端末(端末)から,被告の設備ではないCP-Aへ,被告の設備ではないインターネットを経由して,情報要求メッセージが送信され,CP―Aサイトから端末へ情報応答メッセージが返信されることが必要であるところ,これらは,「iモード」 備ではないCP-Aへ,被告の設備ではないインターネットを経由して,情報要求メッセージが送信され,CP―Aサイトから端末へ情報応答メッセージが返信されることが必要であるところ,これらは,「iモード」サービスにより提供される「インターネット接続」(「サイト接続」又は「iモード接続」と同義。以下同様。)サービスによって実現される。 (イ) 「インターネット接続」サービスの内容「●(省略)●」なお,同サービスに対する課金は,別紙1の2の手順(3-1)ないし(3- 3)に記載された手順で行われる。 このように「インターネット接続」サービスは,端末が指定したサイトへのアクセスを提供し,当該サイトの情報をコンテンツプロバイダ(CP)のサーバから中継するサービスであって(甲10の1・7頁),ユーザが「インターネット接続」サービスを利用する際に,個別にiモードパスワードの入力は要求されない(別紙1の2の手順(1-2)ないし(1-9)参照)。 (ウ) 「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用ユーザが「マイメニュー登録」によるコンテンツを利用するサービスは,別紙1の3に記載の手順で実現される。サービスを利用するに当たっては,上記のとおり,「マイメニュー登録」手続を行わなければならず,登録を確定する際にユーザに対してiモードパスワードの入力が要求される(別紙1の3の手順(4-2),(5-1),(5-2)及び(5-3)参照)。「●(省略)●」なお,ユーザがマイメニュー登録されているサイトにアクセスするには,マイメニューからのアクセス方法に限らず,端末のブックマークからサイトを選択する,iMenuのメニューリストからサイトを選択する,検索ボックスにキーワードを入力して得られた検索結果からサイトを選択する,サイトのURLを直接入力すること ,端末のブックマークからサイトを選択する,iMenuのメニューリストからサイトを選択する,検索ボックスにキーワードを入力して得られた検索結果からサイトを選択する,サイトのURLを直接入力することも可能であり,マイメニュー登録されていないサイトに対するアクセス方法と同様の方法でアクセスすることが可能である(甲10の1の10頁右下欄,甲10の2の45頁上)。 そして,マイメニュー登録が完了したCPサイトのコンテンツの代金である「iモード情報料」の課金を行う部分は,別紙1の図4(7)に示されたとおり,「●(省略)●」ウ被告サービス1における「ケータイ払い」サービス及び同サービスを提供する被告設備1について(ア) 「ケータイ払い」サービスの概要甲10の1,別紙1の被告サービス1及び被告設備1の構成によれば,被告サー ビス1及び被告設備1における「ケータイ払い」サービスとは,ユーザが,「ケータイ払い」を利用可能としているiモードサイト上で提供されている商品等を購入するに当たり,その商品等の代金(以下「ケータイ払いの利用料金」という。)を,携帯電話の通話料金と一緒に支払うことを可能にするサービスである。ユーザは,「ケータイ払い」サービスを利用して商品等を購入するに際し,その商品等の提供者コンテンツプロバイダB(以下「CP-B」ともいう。)と「商品等購入契約」を締結する。「ケータイ払い」を利用した商品等の購入サービスは,端末から被告の設備ではないCP-Bのサイトへ,被告の設備ではないインターネットを経由して,情報要求メッセージが送信され,CP―Bサイトから端末へ,情報応答メッセージが返信されることが必要であるところ,これらは「iモード」サービスにより提供される「インターネット接続」サービスによって実現される。 (イ) 「ケ され,CP―Bサイトから端末へ,情報応答メッセージが返信されることが必要であるところ,これらは「iモード」サービスにより提供される「インターネット接続」サービスによって実現される。 (イ) 「ケータイ払い」サービスを利用した商品等の購入被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1においては,別紙1の4に記載の手順によって,商品等の購入が提供される。 「●(省略)●」エ被告サービス1における「利用料金確認」サービス及び同サービスを提供する被告設備1(ア) 「利用料金確認」サービスの概要被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1における「利用料金確認」サービスは,ユーザが,「インターネット接続」の利用料金(パケット通信料),「iモード情報料」及び「ケータイ払いの利用料金」を確認することを可能にするサービスである。 (イ) 「利用料金確認」サービスの利用被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1における「利用料金確認」サービスは,別紙1の5に記載の手順で提供される。 「●(省略)●」 オ小括以上のとおり,被告サービス1は,ユーザが高機能化されたサービスの提供(「マイメニュー登録」による有料サイト閲覧のサービスや「ケータイ払い」のサービス)を受けるため,ユーザの使用する通信機器は,3Gパケット通信網等に接続可能な端末に限定して提供されるサービスであり,同サービスを提供する被告設備1において,通信に用いられるネットワークは,3Gパケット通信網等に限定されている。そもそも,被告は,回線事業者とISP事業者を兼ねており,両者一体となって上記の「iモード」接続による各種のサービスを提供しているのであって,いずれの側の設備も新規に開発することで各種サービスを高機能化したものといえる(別紙1に SP事業者を兼ねており,両者一体となって上記の「iモード」接続による各種のサービスを提供しているのであって,いずれの側の設備も新規に開発することで各種サービスを高機能化したものといえる(別紙1による被告サービス1及び被告設備1の構成,弁論の全趣旨)。 そして,上記アないしエのとおり,被告サービス1又は同サービスを提供する被告設備1の技術的特徴は,端末に対してインターネット接続を提供する事業として,3Gパケット通信網等を含む被告設備1を新規に開発して接続サービスと料金支払の仕組みを構築するとともに,インターネットによる接続及びその接続が行われている状態の端末とCPサイトとの間で行われる取引に関し,両者(インターネットの接続に関するサービスとCPサイトとの取引による料金支払(決済))を切り離し,決済部分の仲介のみを行うサービスを構築し,「●(省略)●」ものといえる(上記イの「マイメニュー登録」の際の有料サイトの閲覧に関する決済,上記ウの「ケータイ払い」を利用して商品等を購入する場合の利用代金の決済に関する部分を参照)。また,インターネット接続状態にある端末に対し,「●(省略)●」ユーザの利用料金を表示するサービス(上記エ参照)をも構築したものである。 これに対し,本件各特許発明は,上記1の本件各特許発明の概要に掲げたとおり,既存の交換機等を替えなければ各種の高度な通信サービスを受けられなかった従来の課題を解決し,ユーザがどのようなサービスの提供を受ける場合であっても,既存の交換機を交換せず,PIN口座による支払が担保できる限り,いずれも統一的な取り扱いによって提供するシステムを構築しようとするものであって,その技術 的思想は,被告サービス1又は同サービスを提供する被告設備1とは異なるものといえる。 原告は,被告設備1のうち, 取り扱いによって提供するシステムを構築しようとするものであって,その技術 的思想は,被告サービス1又は同サービスを提供する被告設備1とは異なるものといえる。 原告は,被告設備1のうち,サーバ(b)ないし(f)が全体として種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームに相当すると主張し,また,本件特許発明1における用語の定義について,本件特許発明1における「通信サービス」とは,単にインターネットに接続するサービスだけでなく,通常の「サイトの閲覧等のサービス」よりも機能強化されたパスワード認証機能が組み込まれた「サイトの閲覧等のサービス」を含むとし,被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1における「マイメニュー登録」サービスを本件特許発明1における「通信サービス」と対比して構成要件の充足性を主張する。また,原告は,本件特許発明1の「取引」とは,「e-コマース」を含み,「e-コマース」は,インターネットやコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引全体だけではなく,商取引のうちの電子決済機能により代金の決済等を行う仕組みそのものを含むとし,被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1における「ケータイ払い」サービスを本件特許発明1の「取引」と対比して構成要件の充足性を主張する。 これらの原告の主張の適否を措き,すべて上記原告の主張に基づいたとしても,被告サービス1は,上記技術的思想の発想の差異にもかんがみると,少なくとも下記の各構成要件を充足しないものと解される。以下,詳述する。 (2) 構成要件A-2及びA-3の充足性についてア構成要件A-2の充足性原告は「●(省略)●」が個人識別情報に該当すると主張するが,「●(省略)●」(別紙1の2の手順(2-6)参照)から,被告サー 構成要件A-2及びA-3の充足性についてア構成要件A-2の充足性原告は「●(省略)●」が個人識別情報に該当すると主張するが,「●(省略)●」(別紙1の2の手順(2-6)参照)から,被告サービス1は,「ユーザから・・・受信する」ものとはいえず,構成要件A-2を充足しない。 そもそも,本件各特許発明は,従来,ユーザが使用する通信機器や通信に用いられるネットワークにより制約されていた通信サービスを,交換機等の交換によらず, 機能が拡張されたサービスプラットホームを用いることにより,ユーザが使用する通信機器や通信に用いられるネットワークが何であるかにかかわらず,機能強化された通信サービスをユーザが享受できるようにするものである(上記1(4),(5)参照)。そうすると,サービスプラットホームにアクセスしてきたユーザが本人であるか否かを認証するためには,ユーザがどのような通信機器又はどのようなネットワークを使用していても,その個人を識別する情報について,ユーザによりその情報がすべて入力されるものでなければならない(仮に,ユーザが入力しなくとも,通信機器が当該識別情報の一部でも付与する場合には,ユーザが機能強化された通信サービスを享受するためには,当該機能を備えた機器を使用しなければならないという制約を受けることになり,本件各特許発明の課題を解決できない。)。 そして,上記(1)イないしエによれば,被告サービス1においては,「●(省略)●」から,被告サービス1は,構成要件A-2を充足しない。 この点,原告は,ユーザが端末を操作して「●(省略)●」入力するか否かを議論しても無意味である旨主張するが,本件各特許発明は,ユーザがどのような通信機器等を使用しても統一的なサービスを提供するためのシステムであって,ユーザが使用する「●(省 省略)●」入力するか否かを議論しても無意味である旨主張するが,本件各特許発明は,ユーザがどのような通信機器等を使用しても統一的なサービスを提供するためのシステムであって,ユーザが使用する「●(省略)●」情報をユーザ自らが入力すべきことが要求されるのは,上記に述べたとおりであって,原告の主張は採用できない。 イ構成要件A-3の充足性構成要件A-3は,「前記個人識別情報を認証するステップ」であり,構成要件A-2にいう「個人識別情報」の受信を前提としているものであるから,上記のとおり,構成要件A-2を充足しない以上,被告サービス1は,構成要件A-3も充足しない。 (3) 構成要件A-5の充足性についてアユーザが要求したサービスをユーザが受領する権限及びユーザが十分な支払能力を有するか否かについて構成要件A-5-1においては「通信サービス」,「取引」,「ユーザの口座情 報」のうち,「ユーザにより要求されたものを該ユーザが受け取る権限を有するか」について検証するステップが必要である(なお,構成要件A-1において,「ユーザの口座情報」を提供するサービスは明示的には記載されていないが,構成要件A-5-1においては「前記ユーザの口座情報」と記載されている。)。 また,構成要件A-5-2においては,「個人識別情報と関係付けられた口座」が,「通信サービス」又は「取引」のサービスのうち,「ユーザにより要求されたものについて十分な支払能力を有するか」について検証するステップが必要である。 (ア) まず,上記(1)イのとおり,被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1において,原告が「通信サービス」として主張する「マイメニュー登録」サービスにおいては,「●(省略)●」この点,原告は,構成要件A-5は,択一的な構成要件の記載 及び同サービスを提供する被告設備1において,原告が「通信サービス」として主張する「マイメニュー登録」サービスにおいては,「●(省略)●」この点,原告は,構成要件A-5は,択一的な構成要件の記載であり,「通信サービス」において,受領権限や支払能力の検証ステップがないとしても,少なくともユーザからの要求のうち一つでも受領権限や支払能力の検証がされれば足りるとし,必ずしも「通信サービス」においてその構成要件を充足しなくともよい(後述する「ケータイ払い」サービスでは充足している。)と主張する。 しかし,前述のとおり,本件各特許発明の目的は,「ユーザが世界中のどこにいるか及び通信サービスが送られる機器にかかわらずに,機能強化された通信サービスをユーザに提供すること」にあるから,ユーザが選択し,ユーザに提供されるサービスを複数備えたサービス又は設備である以上,そのすべてのサービスにおいて,ユーザの受領権限や支払能力の検証を行うシステムを備えている必要があると解される。 したがって,上記原告の主張は採用できない。 (イ) 一方,原告が「取引」として主張する「ケータイ払い」サービスについては,上記(1)ウに記載のとおり,「●(省略)●」したがって,原告が「取引」と対比する被告サービス1における「ケータイ払い」サービスにおいては,構成要件A-5-2の「支払能力を有するかを・・・検 証するステップ」を充足しない。 この点,原告は,構成要件A-5-2において,ユーザに要求されたものについての「支払能力」は,いかなる支払項目を対象に十分な支払能力を検証すべきかについて何ら限定はないから,パケット通信料については,その支払能力を必ず検証すべきということはできない旨主張する。しかし,上記のとおり,「ケータイ払い」サービスは,「インターネット を検証すべきかについて何ら限定はないから,パケット通信料については,その支払能力を必ず検証すべきということはできない旨主張する。しかし,上記のとおり,「ケータイ払い」サービスは,「インターネット接続」を利用して,商品等の購入代金を決済するものである以上,そのパケット通信料も含めて支払能力の有無を判断しなければ,ユーザの十分な支払能力の有無を判断したことにならないのは当然である。なお,本件各特許発明の好ましい実施形態の例としても,本件明細書の段落【0079】には「選択されたサービスを受けるためのユーザ料金を計算するレーティング・エンジンは,様々なインターネット又はオンラインのサービス及び機能にアクセスするコストを反映するように変更されるはずである。レーティング・エンジンは,サービス,時刻,持続時間及び量に基づく課金プランに対処する。」とされており,インターネット接続によるサービスの料金の計算も前提としているものと解される。 したがって,原告の上記主張は採用できない。 (ウ) 以上のとおり,「●(省略)●」から,この点だけみても,被告サービス1は,構成要件A-5を充足しない。 イ 「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」の意義について構成要件A-5における「サービスプラットホームを介して」における「介して」の意味は,本件明細書の段落【0079】図27,「間におく。さしはさむ。 中に立てる。」(乙8)の意義からすれば,「経由して」という意味に解され,サービスプラットホーム自体がユーザからの要求等を受け付ける場合は,これを充足しないというべきである。なお,このことは,本件明細書の段落【0079】において,インターネットの技術として標準化されていたRADIUS(リモート・オーセンティケーション・ダイヤル・イン・ユーザ・サービス)プロ べきである。なお,このことは,本件明細書の段落【0079】において,インターネットの技術として標準化されていたRADIUS(リモート・オーセンティケーション・ダイヤル・イン・ユーザ・サービス)プロコトルを使用して,「本人認証(authentication)」,「権限検証(authorization)」及び「課金 (accounting)」を行うためのサーバとして,本件特許出願当時周知であった「ラジアス(RADIUS)認証サーバ」(乙9の1及び2)が,サービスプラットホームを経由して,上記認証等を行う構成を開示していることからみても明らかである。 原告は,被告設備1のサーバ(b)ないし(f)が,全体として種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームに相当すると主張しているところ,「●(省略)●」から,構成要件A-5の「サービスプラットホームを介して」を充足しない。 この点,原告は,特許請求の範囲を含む本件明細書の記載に接した当業者は,「前記機能拡張されたサービスプラットホームによって」という意味であると理解し,サービスプラットホーム自体が要求を受け付ける場合も当然含む旨主張するが,上記のように解釈すべきとする的確な資料は提出されておらず,また,上記実施例を含む本件明細書の記載からみても,原告の上記主張は採用できない。 なお,原告は,「介する」の語義を「よって」と解釈することができるものとして,甲50を提出しているが,装備の構成について「介する」という用語を使用したものではなく,「送信手段」という手段を通してという意味で使用されているもので,本件各特許発明とは前提が異なるため,これを参照することは不的確というべきである。 ウ小括以上より,被告サービス1は,構成要件A-5を充足しない。 を通してという意味で使用されているもので,本件各特許発明とは前提が異なるため,これを参照することは不的確というべきである。 ウ小括以上より,被告サービス1は,構成要件A-5を充足しない。 (4) 構成要件A-4及びA-7の充足性について構成要件A-4及び構成要件A-7における「サービスプラットホームを介して」の意味も,上記構成要件A-5において述べたのと同様,サービスプラットホームそのものが行うのではなく,サービスプラットホームを経由して,別の装置が行うものと解すべきである。 そして,被告サービス1において,「●(省略)●」 したがって,被告サービス1は,構成要件A-4の「サービスプラットホームを介し,・・・該通信サービス,該取引・・・少なくとも一つの提供についての要求を前記ユーザから受け付ける」ことにならず,構成要件A-4を充足しない。 また,上記構成要件A-5において述べたとおり,「●(省略)●」したがって,被告サービス1は,構成要件A-7を充足しない。 (5) まとめ以上のとおり,被告サービス1は,少なくとも構成要件A-2,A-3,A-4,A-5,A-7を充足しないから,その余の点を判断するまでもなく,本件特許発明1の技術的範囲に属しない。 3 争点1-イないしエ(被告サービス1が本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するか,また,被告設備1が本件特許発明4の技術的範囲に属するか)について(1) 構成要件N-2の充足性について構成要件N-2-1は,「(複数の種類の異なるネットワークの一以上を介し,)ユーザからの個人識別番号を受信する・・・インタフェース」とされ,構成要件A-2「前記機能拡張されたサービスプラットホームにおいて,ユーザから個人識別情報を受信する・・・」と同一技術的意義を し,)ユーザからの個人識別番号を受信する・・・インタフェース」とされ,構成要件A-2「前記機能拡張されたサービスプラットホームにおいて,ユーザから個人識別情報を受信する・・・」と同一技術的意義を有するステップが定められたインタフェース(設備)である。 したがって,構成要件N-2-1の構成要件の充足性の判断については,上記構成要件A-2と同様,「ユーザからの個人識別情報を受信する」といえるか否かの解釈が問題となるところ,上記構成要件A-2と同じ理由で同機能を備えないといえ,同機能を備えない被告設備1は,構成要件N-2-1を充足しない。 (2) 構成要件B-3,構成要件C-3及び構成要件N-4の充足性について構成要件B-3は,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」,「前記ユーザが取引を実行する権限を有しているか又は前記ユーザの口座情報を受信する権限を有しているかを検証し」,かつ,「前記ユーザが要求した取引について十 分な支払能力を該ユーザの個人識別情報に関係付けられた口座が備えているかを検証するステップ」を有すること,構成要件C-3は,「前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して」,「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報の少なくとも1つの提供を受ける権限を前記認証されたユーザが有しているかを検証し」,かつ,「前記ユーザが要求した前記通信サービス,前記取引の少なくとも1つについての十分な支払能力を該認証されたユーザに関係付けられた口座が備えているかを検証するステップ」を有していることが必要であるとされている。 これらについては,構成要件A-5における「前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受け取る権限を有するか,前記個人識別情報と関係付 る。 これらについては,構成要件A-5における「前記通信サービス,前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受け取る権限を有するか,前記個人識別情報と関係付けられた口座が,前記通信サービス又は前記取引のうち前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するかを前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証するステップ」の表現とは異なるものの,その技術的意義はほぼ同一である。 また,構成要件N-4についても,「前記通信サービス,前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち選択されたものを享受するための権限を前記ユーザが備えているかを検証し,」,「選択された前記通信サービス又は前記取引に対する支払いについて,前記記憶装置に記憶されている前記口座情報が十分な残高を備えているかを検証する検証モジュールと,」とされ,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」いない点及び「ユーザの口座情報」を記憶するための「装置」が規定されている点で構成要件A-5と異なるが,「通信サービス」や「取引」等のサービスを受領する権限の検証,「通信サービス」や「取引」の支払に関し,ユーザの口座に十分な残高を備えるか(支払能力を有するか)を検証する機能を有するか否かという点では,構成要件A-5の表現との間に多少の相違点はあるものの,その技術的意義は同一である。 したがって,少なくとも,「通信サービス」や「取引」等のサービスを受領する権限の検証,「通信サービス」や「取引」の支払に関し,ユーザの口座に十分な残 高を備えるか(支払能力を有するか)の点においては,構成要件A-5において述べた理由と同様の理由により,上記権限の検証や支払能力の検証を行わない被告サービス1は,構成要件B-3及び構成要件C-3を充足せ 備えるか(支払能力を有するか)の点においては,構成要件A-5において述べた理由と同様の理由により,上記権限の検証や支払能力の検証を行わない被告サービス1は,構成要件B-3及び構成要件C-3を充足せず,また,同検証を行う機能を有しない被告設備1は,構成要件N-4を充足しない。 また,被告サービス1においては「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」という構成を有さず,「●(省略)●」から,構成要件A-5と同一の理由で,被告サービス1は,構成要件B-3及び構成要件C-3を充足しない。 (3) 構成要件B-2,B-4及びB-5並びに構成要件C-2,C-4及びC-5の充足性について構成要件B-2,B-4及びB-5並びに構成要件C-2,C-4及びC-5においては,機能拡張されたサービスプラットホームを介して,ユーザからの各サービスの要求を受け付け,ユーザのサービスを受領する権限やユーザが要求したサービスを受領するに当たり十分な支払能力を有するか否か等を検証することを規定し,サービスプラットホームとは別の装置により上記権限の検証等が行われることが前提とされていると解されるのに対し,被告サービス1では,「●(省略)●」ことが明らかである。 そうすると,被告サービス1は,上記構成要件A-5,A-4及びA-7で述べたのと同様の理由により,構成要件B-2,B-4及びB-5並びに構成要件C-2,C-4及びC-5のいずれの構成要件も充足しない。 (4) まとめ以上のとおり,被告サービス1は,少なくとも構成要件B-2,B-3,B-4及びB-5を充足しないから,本件特許発明2の技術的範囲に属さず,少なくとも構成要件C-2,C-3,C-4及びC-5を充足しないから,本件特許発明3の技術的範囲に属しない。また,被告設備1は,少なくとも構成要件N- しないから,本件特許発明2の技術的範囲に属さず,少なくとも構成要件C-2,C-3,C-4及びC-5を充足しないから,本件特許発明3の技術的範囲に属しない。また,被告設備1は,少なくとも構成要件N-2,N-4を充足しないから,本件特許発明4の技術的範囲に属さない。 4 争点2-ア(被告サービス2が本件特許発明1の技術的範囲に属するか)に ついて(1) 被告サービス2の構成等被告サービス2の構成については,後述する争点2-イ及びウの対象と同一であり,争点2-エの判断対象たる被告設備2の構成については,被告サービス2を提供する設備であるから,その構成の説明は,被告サービス2の構成の説明と重複する。したがって,下記アないしオにおいては,被告サービス2及び被告設備2の構成等を検討し,被告サービス2が本件特許発明1の技術的範囲に属するか否かについての個別の要件の検討については,下記(2)以下で判断する(同様に,本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するか否かについての個別の要件の検討については,「4 争点2-イ」及び「4 争点2-ウ」において,本件特許発明4の技術的範囲に属するか否かについての個別の要件の検討については,「4 争点2-エ」において,それぞれ判断することとする。)。 ア被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2の概要別紙2によれば,「●(省略)●」イ被告サービス2における「マイメニュー登録」サービス及び同サービスを提供する被告設備2について(ア) 「マイメニュー登録」サービスの概要甲27,別紙2の被告サービス2及び被告設備2の構成によれば,被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2における「マイメニュー登録」サービスは,ユーザが,被告の認定するサイトのうち「コンテンツ決済」を利用可能として ービス2及び被告設備2の構成によれば,被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2における「マイメニュー登録」サービスは,ユーザが,被告の認定するサイトのうち「コンテンツ決済」を利用可能としているサイト上で提供されているコンテンツを継続的に利用するに当たり,コンテンツ決済の利用料金を,携帯電話料金と一緒に支払うことを可能にするサービスであり,登録を行うと,そのサイトのコンテンツを,サイトの利用ごとの支払手続無しで利用できるようになるものである。「マイメニュー登録」サービスにより,コンテンツを利用するに際し,ユーザは,そのコンテンツの提供者(コンテンツプロバイダA(CP-A))と,「コンテンツの売買契約」を締結する。 「マイメニュー登録」すなわち「コンテンツ決済」によるコンテンツ利用サービスにおいて,携帯電話端末(端末)から被告の設備ではないCP-A又はCP-Bのサイト(CPサイト)へ,被告の設備ではないインターネットを経由して情報要求メッセージが送信され,CPサイトから端末へ,情報応答メッセージが返信されるところ,これは「spモード」サービスにより提供される「インターネット接続」サービスによって実現される。 (イ) 「インターネット接続」の内容について「●(省略)●」このように「spモード」における「インターネット接続」は,端末が指定したサイトへのアクセスを提供し,当該サイトの情報をCPのサーバから中継するサービスであり,アクセス先のサイトが「マイメニュー登録」されているか否かにかかわらず,同一の構成と手順で提供される(別紙2の2の手順(12-3),(12-5),(12-6)及び(12-8)参照)。 「●(省略)●」(ウ) 「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービス「被告サービス2」における「マ (別紙2の2の手順(12-3),(12-5),(12-6)及び(12-8)参照)。 「●(省略)●」(ウ) 「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービス「被告サービス2」における「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスは別紙2の3に記載の手順で行われる(別紙2の図13,図14を参照)。 上記のとおり,端末は,「spモード」における「インターネット接続」により,コンテンツを提供するCPサイト宛に情報要求メッセージを送信することができる。 「●(省略)●」ウ被告サービス2における「ケータイ払い」サービス及び同サービスを提供する被告設備2について(ア) 「ケータイ払い」サービスの概要被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2における「ケータイ払い」サービスは,ユーザが,「ケータイ払い」を利用可能としているサイト上で提供されている商品等を購入するに当たり,ケータイ払いの利用料金を,携帯電話料金と 一緒に支払うことを可能にするサービスである。「ケータイ払い」サービスを利用して商品等を購入するに際し,ユーザは,その商品等のコンテンツ提供者(コンテンツプロバイダB(CP-B))と,「商品等の売買契約」を締結する。 「ケータイ払い」を利用した商品等の購入サービスにおいても,端末から,被告の設備ではないCPサイトへ,被告の設備ではないインターネットを経由して,情報要求メッセージが送信され,CPサイトから端末へ,情報応答メッセージが返信されることが必要であるところ,これは,「spモード」サービスにより提供される「インターネット接続」サービスによって実現される。 (イ) 「ケータイ払い」サービスを利用した商品等の購入被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2においては,別紙2の4に記載の手順によって ンターネット接続」サービスによって実現される。 (イ) 「ケータイ払い」サービスを利用した商品等の購入被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2においては,別紙2の4に記載の手順によって,商品等の購入が提供される。 「●(省略)●」エ被告サービス2における「利用料金確認」サービス及び同サービスを提供する被告設備2(ア) 「利用料金確認」サービスの概要被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2における「利用料金確認」サービスは,ユーザが,「インターネット接続」の利用料金(パケット通信料),「コンテンツ決済の利用料金」及び「ケータイ払いの利用料金」を確認することを可能にするサービスである。 (イ) 「利用料金確認」サービスの利用被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2における「利用料金確認」サービスは,別紙2の5に記載の手順で提供される。 「●(省略)●」オ小括上記のとおり,被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2においても,被告サービス1及び同サービスを提供する被告設備1と同様,本件各特許発明の技 術的思想とは異なる構成をとっている。すなわち,被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2においては,インターネット接続を提供する事業として,3Gパケット通信網等を含む被告設備2を新規に開発することにより,サービスの提供と料金支払の仕組みを構築し,インターネットに接続された状態の端末とCPサイトに対し,両者間で行われる取引の決済部分の仲介を提供し,インターネット接続の部分とは切り離して,サービスの提供と料金支払の仕組みを構築したものである(上記イ及びウ参照)。また,インターネット接続がされている端末に対し,料金を表示するサービスを,「●(省略)●」提供する(上記エ参照 切り離して,サービスの提供と料金支払の仕組みを構築したものである(上記イ及びウ参照)。また,インターネット接続がされている端末に対し,料金を表示するサービスを,「●(省略)●」提供する(上記エ参照)。なお,被告サービス2では,「●(省略)●」(別紙2に記載の被告サービス2及び被告設備2の構成及び弁論の全趣旨)。 これに対し,本件各特許発明は,機能強化されたすべてのサービスについて統一的な取扱いをするもので,いずれのサービスについても既存の交換機をアップグレードすることなく,かつ,PIN口座による支払が担保できる範囲で提供するものであって,その技術的思想は,被告サービス2及び被告設備2とは異なるものといえる。 原告は,被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2のうち,サーバ(b)ないし(f)が全体として種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームに相当すると主張する。また,原告は,本件特許発明2における用語の定義について,本件特許発明1におけるのと同様の定義(ただし,「通信サービス」は,被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2における「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスと主張。)に基づいて,被告サービス2及び同サービスを提供する被告設備2における構成と対比し,各構成要件の充足性を主張する。 しかし,上記原告の主張の適否を措き,すべて上記原告の主張に基づいたとしても,上記技術的思想の発想の差異にもかんがみると,被告サービス2は,少なくとも下記の各構成要件を充足しないものと解される。以下,詳述する。 (2) 構成要件A-2及びA-3の充足性について原告は,「●(省略)●」が,構成要件A-2「個人識別情報」に該当する旨主張する。 しかし,上記(1)イないしエの 以下,詳述する。 (2) 構成要件A-2及びA-3の充足性について原告は,「●(省略)●」が,構成要件A-2「個人識別情報」に該当する旨主張する。 しかし,上記(1)イないしエのとおり,「●(省略)●」この構成は,iモード接続かspモード接続かの違いによる「iモードパスワード」か「spモードパスワード」かの点で異なるものの被告サービス1及び被告設備1と同様である。 したがって,被告サービス1で述べたのと同様の理由で(上記2(2)),被告サービス2は,構成要件A-2及びA-3を充足しない。 (3) 構成要件A-5の充足性についてアユーザが要求したサービスをユーザが受領する権限及びユーザが十分な支払能力を有するか否かについて(ア)原告が「通信サービス」として主張する「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスについては,上記(1)イに記載のとおり,「●(省略)●」したがって,被告サービス2における「マイメニュー登録」によるコンテンツ決済においては,「●(省略)●」構成要件A-5-2の「支払能力を有するかを・・・検証するステップ」を充足しない。 (イ) また,原告が「取引」として主張する「ケータイ払い」サービスについては,上記(1)ウに記載のとおり,「●(省略)●」この点,原告は,構成要件A-5-2において,ユーザに要求されたものについての「支払能力」は,いかなる支払項目を対象に十分な支払能力を検証すべきかについて何ら限定はないから,パケット通信料については,その支払能力を必ず検証すべきということはできない旨主張する。しかし,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスは,「インターネット接続」を利用して,商品等の購入代金を決済するものである以上,そのパケット通信料も含めて支払能力の有無を判断しな 張する。しかし,「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスは,「インターネット接続」を利用して,商品等の購入代金を決済するものである以上,そのパケット通信料も含めて支払能力の有無を判断しなければ,ユーザの十分な支払能力の有無を判断したことにならないのは当然である。なお,本件各特許発明の好ましい実施形態の例としても,本件明細書の段落 【0079】には「選択されたサービスを受けるためのユーザ料金を計算するレーティング・エンジンは,様々なインターネット又はオンラインのサービス及び機能にアクセスするコストを反映するように変更されるはずである。レーティング・エンジンは,サービス,時刻,持続時間及び量に基づく課金プランに対処する。」とされており,インターネット接続によるサービスの料金の計算も前提としているものと解される。 したがって,被告サービス2における「ケータイ払い」サービスについては,「●(省略)●」構成要件A-5-2の「支払能力を有するかを・・・検証するステップ」を充足しない。 (ウ) 以上のとおり,原告が主張する「通信サービス」及び「ケータイ払い」サービスのいずれにおいても,構成要件A-5-2を充足しないから,この点だけみても,被告サービス2は,構成要件A-5を充足しない。 イ 「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」の意義について構成要件A-5における「サービスプラットホームを介して」における「介して」の意味は,被告サービス1及び被告設備1において述べたのと同様,「経由して」という意味に解され,サービスプラットホーム自体がユーザからの要求等受け付ける場合は,これを充足しないというべきである。 原告は,被告サービス2を提供する被告設備2において,サーバ(b)ないし(f)が,全体として種類の異なる複数のネッ ーム自体がユーザからの要求等受け付ける場合は,これを充足しないというべきである。 原告は,被告サービス2を提供する被告設備2において,サーバ(b)ないし(f)が,全体として種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームに相当すると主張しているところ,「●(省略)●」から,構成要件A-5の「サービスプラットホームを介して」を充足しない。 ウ小括以上より,被告サービス2は,構成要件A-5を充足しない。 (4) 構成要件A-4及びA-7の充足性について構成要件A-4及び構成要件A-7における「サービスプラットホームを介して」の意味も,上記構成要件A-5において述べたのと同様,サービスプラットホ ームそのものが行うのではなく,サービスプラットホームを経由して,別の装置が行うものと解すべきである。 したがって,被告サービス2は,構成要件A-4及び構成要件A-7を充足しない。 (5) まとめ以上のとおり,被告サービス2は,少なくとも構成要件A-2,A-3,A-4,A-5,A-7を充足しないから,その余の点を判断するまでもなく,本件特許発明1の技術的範囲に属しない。 5 争点2-イないしエ(被告サービス2が本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するか,また,被告設備2が本件特許発明4の技術的範囲に属するか)について(1) 構成要件N-2の充足性について構成要件N-2-1の構成要件の充足性の判断については,上記構成要件A-2と同様,「ユーザからの個人識別情報を受信する・・・インタフェース」といえるか否かの解釈が問題となるところ,上記構成要件A-2と同じ理由で,個人識別情報を受信するとはいえないから,同機能を備えないインタフェース(設備)を有しない被告設備2は,構成要件N-2-1を充足 えるか否かの解釈が問題となるところ,上記構成要件A-2と同じ理由で,個人識別情報を受信するとはいえないから,同機能を備えないインタフェース(設備)を有しない被告設備2は,構成要件N-2-1を充足しない。 (2) 構成要件B-3,構成要件C-3及び構成要件N-4の充足性について構成要件B-3,構成要件C-3及び構成要件N-4は,上記3(2)に述べたとおり,構成要件A-5とその技術的意義は同様である。 したがって,少なくとも,「通信サービス」や「取引」等のサービスを受領する権限の検証,「通信サービス」や「取引」の支払に関し,ユーザの口座に十分な残高を備えるか(支払能力を有するか)を検証するか否かの点においては,構成要件A-5において述べた理由と同様の理由により,上記検証を行わない被告サービス2は,構成要件B-3及び構成要件C-3を充足しない。また,同検証を行わない設備である被告設備2は,構成要件N-4を充足しない。 また,被告サービス2においては「●(省略)●」から,「機能拡張されたサービスプラットホームを介して」というステップを有さず,構成要件A-5と同一の理由で,被告サービス2は,構成要件B-3及び構成要件C-3を充足しない。 (3) 構成要件B-2,B-4及びB-5並びに構成要件C-2,C-4及びC-5の充足性について構成要件B-2,B-4及びB-5並びに構成要件C-2,C-4及びC-5においては,機能拡張されたサービスプラットホームを介して,ユーザからの各サービスの要求を受け付け,ユーザのサービスを受領する権限やユーザが要求したサービスを受領するに当たり十分な支払能力を有するか否か等を検証することを規定し,サービスプラットホームとは別の装置により上記権限の検証等が行われることが前提とされていると解されるのに対 が要求したサービスを受領するに当たり十分な支払能力を有するか否か等を検証することを規定し,サービスプラットホームとは別の装置により上記権限の検証等が行われることが前提とされていると解されるのに対し,被告サービス2では,「●(省略)●」ことは,構成要件A-5で述べたとおりである(上記4(3)イ)。 そうすると,被告サービス2は,上記構成要件A-5,A-4及びA-7で述べたのと同様の理由により,構成要件B-2,B-4及びB-5並びに構成要件C-2,C-4及びC-5のいずれの構成要件も充足しない。 (4) まとめ以上のとおり,被告サービス2は,少なくとも構成要件B-2,B-3,B-4及びB-5を充足しないから,本件特許発明2の技術的範囲に属さず,少なくとも構成要件C-2,C-3,C-4及びC-5を充足しないから,本件特許発明3の技術的範囲に属さない。また,被告設備2は,少なくとも構成要件N-2及びN-4を充足しないから,本件特許発明4の技術的範囲に属さない。 第5 結論以上のとおり,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 鈴木千帆 裁判官 笹本哲朗

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