昭和40(オ)1160 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年1月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2319
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本件は上告人が原審の判決に対して上告を行った事案であり、上告理由は主に事実認定や審理の不十分さに関するものであった。上告人は第一審判決における事実摘示に基づいて主張を展開したが、原審においてはその主張が記録に存在しないことが明らかであり、これに対して原判決に判断遺脱や審理不尽の違法は認められなかった。また、原告本人の出頭に関する調書の記載についても、出頭欄に記載がないことが事実認定に影響を与えるものではないと判断された。さらに、原判決の事実認定は挙示された証拠に基づいており、経験則違反も認められなかった。これらの理由により、最高裁判所は上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする結論に至った。

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判決文本文522 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人上原健男の上告理由第一点について。 上告人は原審第一回口頭弁論期日において第一審判決の事実摘示のとおり事実上の主張をしているのであつて、所論の事実は原審口頭弁論において主張していないこと記録上明らかであるから、原判決に所論の判断遺脱、審理不尽の違法がない。 論旨は採用できない。 同第二点について。 記録によれば、原告本人は第一審第六回口頭弁論期日において当事者本人として取調を受けていることは明らかである。右調書の当事者の出頭欄には、口頭弁論のため出頭した当事者を記載するのであるから、これに原告本人の出頭の記載がないからといつて、右事実を左右することにはならない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。 同第三点について。 所論の点に関する原判決の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論の経験則違反の違法がない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -裁判官大隅健一郎- 2 -

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