昭和26(れ)1261 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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本件は、被告人三名が上告した事案であり、主に量刑の理由が示されていないことを理由に憲法違反を主張した。上告趣意の第一点は、原判決が量刑の理由を示さないことが訴訟法違反であるとするもので、実質的には量刑不当の主張に過ぎないと判断された。第二点についても、法令違反と量刑不当を主張し、職権発動を求めたが、これも刑訴法の上告理由に該当しないとされた。また、量刑に関する資料の証拠調べの程度は原審の裁量に属し、原判決の解釈に誤りは認められないとされた。最終的に、原判決に著しい不当はなく、上告は棄却されることとなった。裁判所は、全員一致でこの結論に達した。

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判決文本文631 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名弁護人樫田忠美の上告趣意について。 論旨第一点は、憲法違反とはいつているがその実質は結局原判決は量刑の理由を示さないという単なる訴訟法違反の主張と解されるされば量刑不当の主張にとどまる第二点の論旨とともに、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。 被告人三名弁護人田辺恒之の上告趣意について。 論旨は法令違反と量刑不当とを主張して刑訴四一一条による職権発動を求めるというのであるから、刑訴四〇五条に当らない。そして、所論規則第五条にいわゆる「不服のないことが明らかな事項」とは罪となるべき事実中の不服のない事項を指し所論の量刑に関する事項をいうものではなく、かかる量刑に関する資料をどの程度に証拠調をするかは原審の裁量に属するところである。されば、原判決には所論規則の解釈を誤つた等の違法は認められない。また、所論規則の各規定のような訴訟手続に関する規定はこれを判決に摘示するの要はないのであるから、原判決には法令の適用を遺脱した違法も認められない。なお原判決の量刑に著しい不当も認められない。されば本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 斎藤悠輔 裁判官岩松三郎

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