【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告は、刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接当裁判所に 申し立てられたものであるから、刑事補償法一九条
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告は、刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接当裁判所に 申し立てられたものであるから、刑事補償法一九条二項の要件を備えない不適法な ものである。 よつて、同法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年一一月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 香 川 保 一 裁判官 奥 野 久 之 - 1 -
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