昭和63(し)104 刑事補償請求事件について地方裁判所がした請求棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和63年11月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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本件は、刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対する抗告が争われた事案である。抗告者は、地方裁判所の決定に対して不服を申し立て、最高裁判所に直接抗告を行ったが、裁判所はこの抗告が刑事補償法第19条第2項の要件を満たさない不適法なものであると判断した。主要な争点は、抗告の適法性であり、最高裁判所は、刑事補償法第23条及び刑事訴訟法第434条、426条第1項に基づき、抗告を棄却する決定を下した。結論として、最高裁判所は抗告を棄却し、地方裁判所の決定を支持する形となった。

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判決文本文214 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告は、刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接当裁判所に申し立てられたものであるから、刑事補償法一九条二項の要件を備えない不適法なものである。 よつて、同法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年一一月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一裁判官奥野久之- 1 -

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