昭和44(オ)729 清算尻金請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)405
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤紀の上告理由一ないし三について。  上告人がD商事株式会社に委託

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判決文本文738 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤紀の上告理由一ないし三について。  上告人がD商事株式会社に委託して本件取引をするにあたり、委託証拠金の範囲 内で取引をする約定がされたことを認めるに足りる証拠がない旨、および商品仲買 人が委託証拠金をその都度徴収することなく商品市場における売買取引をしたとし ても、主務大臣の監督上の処分を受けるにとどまり、右商品仲買人と委託者との間 の契約およびこれに基づく法律関係の効力に影響を及ぼすものではないと解するこ とを相当とし、名古屋穀物商品取引所受託契約準則一六条、二五条の趣旨は、委託 追証拠金等の預託は委託者の義務を規定したものであり、右証拠金の預託をしなか つたとき等の委託建玉の処分は受託者である商品仲買人の権利であつて義務ではな い旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係および第一、二審の取り調べた証 拠に照らして首肯できる。所論は、独自の見解に基づくものであつて、原判決には 所論の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -    村   義   美 - 1 -

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