本件は、法廷等の秩序維持に関する法律の規定とその監置の制裁が違憲であるとする抗告が争われた事案である。主要な争点は、同法律二条の規定が憲法の各条項に違反するかどうかであり、最高裁判所は過去の判例を引用しながら、違憲ではないとの判断を下した。具体的には、抗告の趣旨が法令違反の主張に過ぎないとし、法廷等の秩序維持に関する法律六条一項に基づく抗告理由には該当しないと結論づけた。これにより、抗告は棄却され、裁判所の判断が支持される形となった。
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、法廷等の秩序維持に関する法律二条の規定と同条による監置の制裁が違憲であるという点は、同条項とその制裁が憲法三一条、三四条、三七条、八二条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に徴して明らかであつて、論旨は理由がなく、その余の違憲をいう点は、その実質は、すべて単なる法令違反の主張であつて、法廷等の秩序維持に関する法律六条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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