昭和44(オ)46 慰藉料等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1898
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小倉武雄、同密門光昭、同青野正勝、同鈴木純雄の上告理由について。

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判決文本文685 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小倉武雄、同密門光昭、同青野正勝、同鈴木純雄の上告理由について。  第三者の不法行為によつて身体を害された者の両親は、そのために被害者が生命 を害された場合にも比肩すべきか、または右場合に比して著しく劣らない程度の精 神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰藉料を請求できるものと解 すべきことは、当裁判所の判例(最高裁判所昭和三一年(オ)第二一五号・同三三 年八月五日第三小法廷判決民集一二巻一二号一九〇一頁、同四〇年(オ)第一〇〇 四号・同四二年一月三一日第三小法廷判決民集二一巻一号六一頁、同四三年(オ) 第六三号・同年九月一九日第一小法廷判決民集二二巻九号一九二三頁参照)とする ところであつて、これと同旨に出た原審の判断は、正当である。論旨は、これと異 なる見解に立つて原審の判断を非難するにすぎないものであつて、採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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