【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人小倉武雄、同密門光昭、同青野正勝、同鈴木純雄の上告理由について。
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人小倉武雄、同密門光昭、同青野正勝、同鈴木純雄の上告理由について。 第三者の不法行為によつて身体を害された者の両親は、そのために被害者が生命 を害された場合にも比肩すべきか、または右場合に比して著しく劣らない程度の精 神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰藉料を請求できるものと解 すべきことは、当裁判所の判例(最高裁判所昭和三一年(オ)第二一五号・同三三 年八月五日第三小法廷判決民集一二巻一二号一九〇一頁、同四〇年(オ)第一〇〇 四号・同四二年一月三一日第三小法廷判決民集二一巻一号六一頁、同四三年(オ) 第六三号・同年九月一九日第一小法廷判決民集二二巻九号一九二三頁参照)とする ところであつて、これと同旨に出た原審の判断は、正当である。論旨は、これと異 なる見解に立つて原審の判断を非難するにすぎないものであつて、採用することが できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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