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昭和28(あ)837 詐欺

裁判所

昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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277 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(仮に他の犯人が起訴されず被告人のみが起訴処罰されたとしても、憲法一四条に違反するものでないことについては昭和二六年(れ)五四四号、同年九月一四日第二小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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