昭和24(わ)428 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月26日 東京高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/16

本件は、農林省令に基づく米麦の供出割当数量の決定に関するもので、被告人が供出義務の履行を拒否したことが争点となった。主要な争点は、供出割当数量の決定に際しての調査手続の適法性であり、裁判所は、委員会の決議が適法に行われたことを認め、調査方法が不当であるとは言えないと判断した。具体的には、被告人の耕作田の一部について標準田を選定し、検見を行ったことが適切であり、委員会はその結果を基に供出割当量を決定したとされた。したがって、供出割当の合法性が認められ、被告人の不供出罪が成立するとの結論に至った。原判決は、供出割当の適法性を認め、弁護人の主張を退けた。

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判決文本文1,661 文字)

主文 本件上告はこれを棄却する。 理由 本件上告趣旨は末尾添付の弁護人芳井俊輔名義上告趣意書と題する書面記載の通りである。 当裁判所はこれに対し次のように判断する。 昭和二十二年十二月三十日農林省令第百三号食糧管理法施行規則第一条は市町村長が米麦の生産者の政府に売渡すべき米麦等の数量(以下供出割当数量と仮称する)を定むるには府県道知事の指示に従い市区町村食糧調整委員会(以下委員会と略称する)の議を経なければならない旨規定している。けれども委員会が決議を為すに先ち、所論の如き作柄実態調査の手続、即ち耕作田地の各筆につき検見を為すべきこと、検見には生産者を立会せしむること、生産者の意見を聴取すべきこと等の点に関しては何等規定していない。加之かかる事項について栃木県知事より判示大内村村長に対し指示があつた事跡も存しない。それ故に委員会の決議の資料となつた米麦等収穫高測定に関する検見、その他の調査方法の不当を云為して委員会の決議そのものの無効を主張<要旨第一>し供出義務の履行を拒否することは法令上許されないところである。即ち昭和二十二年度産米供出割当につい</要旨第一>ては市町村長に於て委員会の議を経て供出割当数量を定め、これを生産者に通知し且公示したならばこれにより生産者は割当られた数量につき供出を義務ずけられ同規則第一条第三項所定の改定なき限り義務の範囲に消長を来たさないのであつて右割当数量に対する異議申立の途は当時は未だ法令上に規定されていなかつたのである。ただ然し生産者に対し供出割当を為すに当つてはその前提として収穫予想高を出来得る限り、正確ならしめて供出に無理の生じないようにすることが妥当の措置であり、その為には耕作田地の各筆毎に検見を行い、これに生産者を立会せしめてその意見を聴いた上 はその前提として収穫予想高を出来得る限り、正確ならしめて供出に無理の生じないようにすることが妥当の措置であり、その為には耕作田地の各筆毎に検見を行い、これに生産者を立会せしめてその意見を聴いた上、割当量を決めることが理想的であり且又生産者をして供出を納得せしむる所以でもある。然しながら全耕地に亘り各筆につき検見を行うことは時間上からも亦労力の関係からいつても実施至難であることは周知の事実であり、論旨援用の証人Aの証言に徴しても亦首肯し得るところである。而して右証言に依れば判示大内村に在つては従来部落毎に数年の標準田を選定して検<要旨第二>見を行い、その結果を基準として附近耕地の作柄を見てその収穫量を測定するのを通例とし、本件に於ては被</要旨第二>告人の耕作田の中二筆が選ばれてそれぞれ標準田の意味でこれにつき検見が行われ、しかも被告人はこれに立会したのであり、委員会はこれ等の調査資料を基本とし被告人の意見をも参酌検討して判示供出割当量を議定したことが認められる。然らば右査定方法はその実質上から見ても敢て不当であるとは謂い難い況んや右供出割当が前記の如く同施行規則第一条第一項第二項の規定に従つて適法に行われたるものなるに於ておやである。 原判決は右の趣意に於て判示供出割当の合法なることを是認しこれを前提として不供出罪を断じたものであつてその判示及び証拠説明に欠ぐるところなく又審理不盡ありと云うを得ない。 弁護人が援用する当裁判所の判例は供出割当につき単に食糧調整委員幹事会の議決があつたのみで食糧調整委員会の議決を経なかつた事案に関するものであり本件の如く適法なる委員会の議決を経た事件とはその事例を異にするものであるから右判例を以て本件を律するのは当らない。論旨は理由がない。 仍て旧刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文の通り判決する。 り本件の如く適法なる委員会の議決を経た事件とはその事例を異にするものであるから右判例を以て本件を律するのは当らない。論旨は理由がない。 仍て旧刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文の通り判決する。 (裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事三宅多大)

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