昭和26(あ)561 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、上告理由が刑事訴訟法第405条に該当しないと判断された。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を精査した結果、上告理由として認められないと結論づけた。具体的には、刑事訴訟法第411条の適用も認められず、裁判所は上告を棄却する決定を下した。この決定は裁判官全員一致の意見によるものであり、訴訟費用は全て被告人が負担することとなった。判決は昭和26年6月29日に下され、法的根拠に基づいた厳格な判断が示された。

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判決文本文237 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人森山邦雄の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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