本件は、証拠調の方法に関する決定に対する異議申立てが争われた事案である。主要な争点は、刑事訴訟法433条1項に基づく「不服を申し立てることができない決定」に該当するか否かであり、裁判所は過去の判例を引用し、異議申立てが不適法であるとの判断を示した。具体的には、昭和29年、32年、35年の判例を参照し、訴訟手続において判決前に行われた決定が不服申し立ての対象外であることを確認した。最終的に、最高裁判所は全員一致で本件各抗告を棄却するとの結論に至った。
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件証拠調の方法に関する決定に対する異議申立棄却決定のような訴訟手続に関し判決前にした決定が刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないことは、当裁判所判例の趣旨とするところであるから(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四月一八日第二小法廷決定・刑集一二巻六号一一〇九頁、昭和三五年(し)第三号同年二月二三日第三小法廷決定・刑集一四巻二号一九三頁参照)、本件各抗告の申立はいずれも不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官戸田弘裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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