昭和26(あ)2336 詐欺、誘拐、猥褻致傷

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-68178.txt
🤖 AI生成要約2026/3/16

本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、主に上告理由の適法性が争点となった。弁護人は、刑事訴訟法405条に基づく上告理由を主張したが、最高裁判所はこれを認めず、記録を精査した結果、411条の適用も必要ないと判断した。裁判所は、被告人の未決勾留日数60日を本刑に算入することを決定し、訴訟費用は被告人の負担とすることを明示した。この判断は、裁判官全員一致の意見に基づいており、上告は棄却された。判決は、被告人に対する厳格な法の適用を示すものであり、刑事訴訟における上告の限界を明確にした。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文246 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人楠木計夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る