昭和28(あ)2091 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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本件は、上告人が量刑不当及び訴訟法違反を理由に上告した事案である。上告人の弁護人は、上告趣意が刑事訴訟法第405条に該当すると主張したが、最高裁判所はこれを認めなかった。また、記録の調査において、同法第411条の適用も認められないと判断した。原判決において、訴因の変更が不要であるとの判断は正当であるとされ、裁判官全員一致の意見で上告を棄却する決定が下された。これにより、上告人の主張は退けられ、訴訟費用は被告人の負担とされた。判決は昭和28年10月14日に下されたものである。

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判決文本文279 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人江口重国の上告趣意は、量刑不当若しくは訴訟法違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決が所論第二点につき訴因の変更を必要としないと判示したことは正当である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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